目次これは債権差押命令申立書を自分で作るためのコンテンツです
- 目次・債権差押命令申立の参考文献
- 債務名義とは・強制執行とは
- 仮差し押さえ(仮差押)について
- 書式を探す前に調べておくこと
- 債務名義以外に必要な書類
- ここまでのチェック
- 差し押さえる財産・時期について
- 債権差押命令申立の流れ
- 申立前の準備
- 申立書類作成
- その他の書類(申立書提出時)
- その他の書類(取り立て・取り下げ時)
- 転付命令申立について
- 申し立て後に送られてくる書類
- その他の書類(申立準備)
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チェック
以上で最低限必要な申立書類ができたことになります。裁判所窓口に直接提出するなら書類がそろったことになるので、提出前につぎのことをチェックしましょう。
1.債務名義について
債務者に対する、送達証明書はあるか。
執行文は必要か。必要ならば、発行を受けたか。
債権者・債務者の住所氏名(会社が相手なら、本店と商号。そのほか法人なら、その名称と主たる事務所の所在地)は、債務名義の記載と現在のものとで違いはないか。
違いがあるなら、債務名義の記載と現在のものとのつながりを連続して明らかにできる書類を取得してあるか。
2.表紙について
申し立てる裁判所は確認できているか。地裁支部の場合、ウェブサイトあるいは電話で確認したか。
申立をおこなう時期は、差し押さえる債権に照らして適切か。
添付する債務名義・商業登記事項証明書・送達証明書の通数の記載は正しいか。
債務者の住所氏名等の変更を明らかにするために住民票・戸籍謄本を添付する場合、提出書類としてその旨記載したか。
3.当事者目録について
債権者(自分)について、債務名義に記載の住所氏名と現在のそれに違いはないか。
違いがあるなら、両者を併記してあるか。誤字脱字はないか。
債務者について、上記と同様にできているか。
第三債務者について、法人ならば登記事項証明書の記載通りに書き写しているか。
特に会社以外の法人の場合、代表権がある人を正確に特定して書いているか。
本店や主たる事務所の所在地以外の支店や営業所を送達場所にする場合、その住所に間違いはないか。説明を求められたときにそなえて、ウェブサイトの写しや会社案内等の資料を準備できるか。
4.請求債権目録について
元金・遅延損害金の計算は申立の日まで適切にできているか。
または、遅延損害金の請求をしないと意思決定できているか。
債務名義の事件番号・公正証書の番号を正しく転記したか。
執行費用のうち、申立手数料は最低4000円、申立書作成費用は1000円を計上したか。
送達費用は、予納郵券額と執行費用に分けて両方とも裁判所に直接電話確認したか。または、その裁判所のウェブサイトの記載で確認したか。
商業登記事項証明書の発行手数料と取得費用は、実際に取得した通数と一致しているか。
執行文・送達証明書を取得したならば、その通数ぶんの費用を計上しているか。
または、執行費用を請求しないと意思決定できているか。
元金・遅延損害金(あれば、確定利息)・執行費用の合計を正確に計算したか。
5.差押債権目録について
差押債権の額は請求債権目録記載の合計額と一致しているか。
銀行預金・給与など、市販の参考文献や裁判所ウェブサイトの記載どおりの差押債権目録を利用した場合は、それを正確に転記できているか。
市販の書式にない第三債務者・債権を差し押さえの対象とする場合は、補正等で手続きが遅れる可能性を考慮した申立日程になっているか。
または、それと同じ申立を同じ裁判所で成功させた人からの情報提供を受けているか。
6.このほか、申立書全般について
各ページ上部欄外に捨て印を捺したか。
ページ数をふらないのであれば、各ページ間に割り印を捺したか。
当事者目録・請求債権目録・差押債権目録の提出部数について、裁判所に確認したか。または、裁判所ウェブサイトで確認したか。
申立書と目録のほか、宛名を記載したラベルや封筒の提出を求められていないか。この点を裁判所ウェブサイトで確認したか。
- 通常は申立書表紙にホチキス留めした各目録に加えて、別に債権者の数+債務者の数+第三債務者の数だけ各目録をホチキス留め・捺印捨印等せずに提出しますが、裁判所によってこれより少ない提出部数を定めているところがあります。
- 東京地裁では、各当事者の氏名住所を記載した封筒を所定の枚数提出することになっています。
また、これを定めていない裁判所でもシール式のラベル(長形3号の封筒に貼れるもの)に各当事者の住所氏名を書いたものをもっていくと、多くの場合担当者さんに喜んでもらえます。念のため作っておいて損はありません。