目次これは債権差押命令申立書を自分で作るためのコンテンツです
- 目次・債権差押命令申立の参考文献
- 債務名義とは・強制執行とは
- 仮差し押さえ(仮差押)について
- 書式を探す前に調べておくこと
- 債務名義以外に必要な書類
- ここまでのチェック
- 差し押さえる財産・時期について
- 債権差押命令申立の流れ
- 申立前の準備
- 申立書類作成
- その他の書類(申立書提出時)
- その他の書類(取り立て・取り下げ時)
- 転付命令申立について
- 申し立て後に送られてくる書類
- その他の書類(申立準備)
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当事者目録
当事者目録
〒000−0000 ○○市○○町1−2−3
債権者 甲野太郎【1】
〒000−0000 ○○市××町4−5−6
債務者 株式会社サンプル不動産
上記代表者代表取締役 雛形次郎【2】
〒000−0000 ○○市○○区××7番地の8
第三債務者 見本銀行株式会社
上記代表者代表取締役 丙野三郎【3】
(送達場所)
〒000−0000 ○○市△区××9番10号
見本銀行株式会社 ○○支店【4】
説明
【1】
債権者(申し立てを行うひと)の、現在の住所氏名・郵便番号を記載します。当事者目録の氏名の記載部分には、捺印は必要ありません。
債務名義に記載されている住所氏名と現在の住所氏名が異なる場合は、以下のようにします。
(債務名義上の住所)A市B町1番地
(現在の住所)C市D町二丁目3番4号
氏名が異なる場合なら、
(債務名義上の氏名)甲山太郎
(現在の氏名)乙川太郎
このような記載を、当事者目録の住所や氏名の欄に置き換えます。
【2】
債務者(債権者に対してお金を支払う義務を負っているひと。あなたの直接の相手、であるはずです)の現在の住所氏名・郵便番号を記載します。
債務名義に記載されている債務者の住所氏名と、現在の債務者の住所氏名が異なる場合は、債権者と同様の記載で債務名義上の住所または氏名と、現在の住所または氏名を記載してください。
【1】【2】共通
債務者または債権者の現在の住所氏名が債務名義記載のものと異なる場合、債務名義に記載されている住所や氏名から現在の住所や氏名までのつながりが明らかである住民票や戸籍謄本の提出が必要です。
- 例 A→Bに転居した場合
- 住民票に変更前の住所Aと現住所Bが併記されていれば、住民票一枚を提出
- A→B→Cと転居した場合
- A→Bの住所の記載がある、Bの住所における住民票の除票と、B→Cの住所の記載があるCの住所における住民票の合計二枚を提出するか、戸籍の付票からA→B→Cの住所の移動がわかるなら戸籍の付票を提出する。戸籍の付票と住民票の併用も可。
- 例 甲山花子→乙山花子に氏名が変わった場合
- 申し立て債権者にこの変更が生じた場合は現在の戸籍謄本の発行を受ける。そこに旧姓が記載されているはずなので、それを提出すれば可。
債務者側にこの変更が生じている場合は、変更前の本籍を把握していれば(養育費の請求などで相手と結婚していた場合には、その当時の本籍を当然知っているはず)その時点における本籍で戸籍謄本または除籍謄本の発行をうけ、結婚にともなって新しく作成された戸籍謄本を取得することで、現在の氏名と債務名義記載の氏名との連続を明らかにします。
債務者が会社である場合は、法務局でその会社の登記事項証明書の発行を受け、そこに記載されている変更前の本店・商号が債務名義記載の本店・商号であれば、その登記事項証明書一通で本店・商号の変更について明らかにできます。
法務局の管轄をまたがって本店を移転していたり、複数回の商号・本店の変更があった結果現在の登記事項証明書に記載の本店・商号と債務名義に記載の本店・商号とが一通の登記事項証明書で明らかにできない場合は、現在の登記事項証明書から読みとれる、最も古い商号や本店から、その本店所在地を管轄する法務局で閉鎖事項証明書(登記事項証明書の一種で、閉鎖された=もう存在しない会社や管轄外に移転してしまった会社について発行される証明書)を取得して、債務名義に記載の商号・本店から現在の商号・本店までの変化を連続して明らかにすることができます。
【3】
第三債務者が法人である場合は、その法人の登記事項証明書記載のとおりに
会社ならば、
- 証明書の本店欄に記載されている住所
- 証明書の商号欄に記載されている、○○株式会社、など会社名まで全部
- 『上記代表者』と肩書きをかならずつけて、その会社の代表者の職名と氏名
一般的な株式会社であれば、上記代表者代表取締役 何野太郎兵衛 などと記載します。
代表者の職名は常に代表取締役とは限らないので、登記事項証明書の役員欄のうち誰が代表権を持っているのかについて、不安なら裁判所や法務局の窓口担当者に確認してください。大きな株式会社では代表執行役、信用金庫やNPOでは代表理事という職名の人が代表権を持っています。
登記事項証明書に書いてある役員のなかで、住所も書いてある人が代表権をもっています。それが複数いる場合は適当に一人選んでかけばほぼ間違いありません。
第三債務者が個人である場合には、その個人の住所と氏名を記載します。可能ならば住民票等で正確な住所を把握することが望ましいが、債権者からみて直接の権利義務がない相手なので債権者が本人で第三債務者の住民票を請求することは、強制執行の申し立て前にはできません。
法人格がない団体を第三債務者とする差し押さえも可。
この場合は、団体の所在地と団体名、その代表者たる個人名を記載します。ただし、これらのことがらを証明する資料の提出を裁判所が要求してくることがあるため、提出できなければ手続きが頓挫することもあるので注意しましょう。
【4】
第三債務者への送達場所が本店と別にあればその所在地と、支店名や営業所名があれば記載します。
銀行を第三債務者とする差し押さえで、支店の銀行口座に対する申し立ての時に利用することが一般的です。
債務者に給料を支払う会社を第三債務者とする差し押さえについて、債務者が本店以外の場所で(本店は東京だが大阪の営業所で)働いていた場合、送達場所は本店でも就労先の支店等でも可。
当事者目録で債権者・債務者・第三債務者を複数とする場合には、
債権者(複数いるなら改行して記載を続ける)
債務者(同上)
第三債務者(同上)
の順にならんで書いてあればよいです。その結果、当事者目録が2ページ以上にわたってもかまいません。