申立書類の書き方債権差押命令申立書:表紙

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債権差押命令申立書

平成25年6月1日【1】

名古屋地方裁判所 御中【2】

申立債権者 甲野太郎 印 【3】

電話   052−123−0000【4】
ファクス 052−123−0001【5】

当事者
請求債権  別紙目録のとおり【6】
差押債権

債権者は、債務者に対し、別紙請求債権目録記載の執行力ある債務名義の正本に表示された上記請求債権を有しているが、債務者がその支払をしないので、債務者が第三債務者に対して有する別紙差押債権目録記載の債権の差押命令を求める。【7】

添付書類
1 執行力ある債務名義の正本 1通【8】
2 債務名義の送達証明書 1通【9】
3 商業登記事項証明書 2通【10】

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説明

【1】

裁判所への債権差押命令申立書提出日を記載します。
遅延損害金の計算をおこなう場合は、この日までの分を計算します。
 郵送による場合は、発送の日を記載するのが安全です。
 同一の市内の裁判所に速達で送る場合など、郵便物が到着する日が確実に予測できる場合は、その到着予定日を記載してもかまいません。

【2】

申立書を提出する裁判所を記載します。
どこの裁判所に提出するかは、事前に確認を要します。特に地方の地裁支部になる場合は、電話で確認しておくことを推奨します。

【3】

債権差押命令を申し立てる人=債権者の名前を記載し、捺印します。
認め印を使ってかまいませんが、取り下げのときに同じ印鑑が必要です。

【4】

債権者の電話番号を記載します。
補正等の指示があった場合にそなえて、平日昼間に連絡がつきやすい番号を推奨します。携帯電話でもかまいません。

【5】

ファクスがあればその番号を記載します。
債権差押命令申立で裁判所からファクスが入るのは申請に問題が発生したのに昼間連絡がとれないようなときだけですが、それだけに重要かもしれませんね。

【6】

上の見本に記載していませんが、当事者・請求債権・差押債権と別紙目録記載の通りという文言のあいだに、ブレースのついたカッコ

↑これ をつけておくのが一般的です。
お使いのワープロソフトで、中括弧あるいは『ブレース カッコ』といったキーワードでヘルプを検索してみてください。

【7】

一種の決まり文句として、このとおりに記載します。
債権者や債務者が複数の場合は、この記載を『債権者ら』『債務者ら』と記載するよう言ってくる裁判所もありますのでそのように書き換えます。

【8】

通常は一通です。
一回の債権差押命令申立で、債務名義として判決と訴訟費用額確定処分を同時に用いる場合は二通になります。

【9】

この債権差押命令申立で債務者にする人の数だけ必要です。
仮に主たる債務者と連帯保証人に対して債務名義をもっていて(債権差押命令申立で、債務者となりうる人が2人いて)、今回の申し立てではそのうち1人だけに対して差し押さえをかける場合はその債務者に対する送達証明書1通のみを提出します。

【10】

商業登記事項証明書は、書式集によっては資格証明書と書いてあります。
呼び方は厳密には決められていないようです。債権者・債務者・第三債務者のいずれかが法人である場合に、各法人について1通を取得して提出する必要があるので、その合計通数を記載します。
債権者が個人で、債務者と第三債務者が会社なら、2通です。

このほか、添付書類として次のものを記載することがあります。

住民票

債務者や債権者の住所が、債務名義記載のものから変わっているとき。
提出通数を記載する。住民票のかわりに戸籍の付票を使うのも可。

戸籍謄本

債権者や債務者の氏名が、債務名義記載のものから変わっているとき。
提出通数を記載する。戸籍抄本を使うのも可。

確定証明書

判決正本や審判書、調停に変わる決定をおこなった決定書を債務名義とする場合に、その判決等が確定したことを明らかにする証明書。提出通数を記載する。

債務名義の通数

提出する債務名義の通数については次のようになります。
 主たる債務者と連帯保証人など、一通の同じ債務名義で複数の債務者に差し押さえをおこなう場合は債務名義は1通、確定証明書は1通、送達証明書のみ各債務者分提出します。

複数の労働者が同じ訴訟で賃金請求認容判決をとった場合など、債権者が2人いて同じ債務名義を利用する場合も、上記と同じです。

判決と訴訟費用額確定処分または同じ債務者に対する別事件の判決が複数ある場合のように、債務名義が複数あるのを併用して申し立てをおこなうこともできます。この場合は、債務名義の通数・各債務名義の送達証明書やそれらの確定証明書を別々に数えて合計します。

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Last Updated :2018-06-23  Copyright © 2013 Shintaro Suzuki Scrivener of Law. All Rights Reserved.