差押債権目録

差押債権目録

金103万0591円【1】
ただし、債務者が第三債務者株式会社見本銀行(○○支店扱い)【2】に対して有する下記預金債権にして、下記に記載する順序に従い、頭書金額に満つるまで。


1 差押えのない預金と差押えのある預金があるときは、次の順序による。
(1)先行の差押え、仮差押えのないもの
(2)先行の差押え、仮差押えのあるもの
2 円貨建預金と外貨建預金とがあるときは、次の順序による。
(1)円貨建預金
(2)外貨建預金(差押命令が第三債務者に送達された時点における第三債務者の電信買相場により換算した金額(外貨)。ただし、先物為替予約があるときは原則として予約された相場により換算する。)
3 数種の預金がある場合には次の順序による。
(1)定期預金
(2)定期積金
(3)通知預金
(4)貯蓄預金
(5)納税準備預金
(6)普通預金
(7)別段預金
(8)当座預金
4 同種の預金が数口あるときは、口座番号の若い順序による。
 なお、口座番号が同一の預金が数口あるときは、預金に付せられた番号の若い順序による。

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説明

これは銀行預金(ゆうちょ銀行以外)に対する差押債権目録の例です。記載が変わる箇所は多くありません。

【1】

請求債権目録の最後に記載した合計額に、かならず一致します。
複数の第三債務者に差し押さえを行う場合には第三債務者1名ごとにこの目録を1通ずつ作りますが、その目録に記載の合計額が請求債権目録に記載した金額と一致しなければなりません。

【2】

第三債務者である銀行の会社名と、取り扱う支店名を記載します。
これは、当事者目録の会社名と送達場所の記載に一致していなければなりません。

このほか、銀行預金以外の債権に対して差し押さえをおこなう場合は、【1】の部分だけは変化せず、その下が変わるが市販の書式集・裁判所ウェブサイトにある記載をそのまま引き写してかまわない、と考えてください。

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Last Updated :2013-06-23  Copyright © 2013 Shintaro Suzuki Scrivener of Law. All Rights Reserved.