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目次これは債権差押命令申立書を自分で作るためのコンテンツです
- 目次・債権差押命令申立の参考文献
- 債務名義とは・強制執行とは
- 仮差し押さえ(仮差押)について
- 書式を探す前に調べておくこと
- 債務名義以外に必要な書類
- ここまでのチェック
- 差し押さえる財産・時期について
- 債権差押命令申立の流れ
- 申立前の準備
- 申立書類作成
- その他の書類(申立書提出時)
- その他の書類(取り立て・取り下げ時)
- 転付命令申立について
- 申し立て後に送られてくる書類
- その他の書類(申立準備)
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書式を探す前に調べておくこと
債権差押命令申立にあたって具体的な手続きの方法や書式を調べる前に、まず確認しておきたいことがあります。
そもそも差し押さえ申し立てが可能な状態にあるか
これは、債権者が債務名義を持っているかという点と差し押さえるべき財産を債権者が知っているかという二点に分かれます。本コンテンツでは、差し押さえるべき財産がわかっていて、それが債権であることを前提に話を進めます。
債務名義を持っていない、という場合は選択の余地がありません。相手方との交渉で公正証書を作れる状況にあるならそうする、交渉の見込みがないなら訴訟などの裁判手続きによって、まず債務名義を取得するように行動する必要があります。ある程度お金を用意しても財産隠しを防ぐ必要があるなら、仮差し押さえの申し立てをすることを検討します。
訴訟の結果、相手が自発的に支払ってくることも多々ありますし、逆に訴訟の間に財産を隠匿される可能性を重視して仮差し押さえを行うこともあります。これらをどう考えるかは個々の相談者のセンスも関わるため、一概には説明できません。ただ、権利はあるからという理由だけでとにかく裁判を起こすことを奨めるような事務所は利用を避けたほうが賢明です。その事務所では訴訟には勝てても、実際の回収の方針が適切でないこともあるからです。