目次これは債権差押命令申立書を自分で作るためのコンテンツです
- 目次・債権差押命令申立の参考文献
- 債務名義とは・強制執行とは
- 仮差し押さえ(仮差押)について
- 書式を探す前に調べておくこと
- 債務名義以外に必要な書類
- ここまでのチェック
- 差し押さえる財産・時期について
- 債権差押命令申立の流れ
- 申立前の準備
- 申立書類作成
- その他の書類(申立書提出時)
- その他の書類(取り立て・取り下げ時)
- 転付命令申立について
- 申し立て後に送られてくる書類
- その他の書類(申立準備)
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その他の書類(取り立て・取り下げ時)
債権差押命令の申立が成功し、競合する債権者がいない場合、第三債務者が銀行であれば差し押さえに成功した金額をその銀行から振り込み等で支払ってもらえます。
その他の第三債務者とは申立債権者たるあなたが個別に直接連絡をとって、支払い方法や振り込み費用の負担を調整する必要があります。最悪の場合には支払いが拒否されたり、取立訴訟をおこさなければならないこともあります。支払いの能力があるのに支払いをしない第三債務者が相手になった場合は、債権差押命令発令後に転付命令を申し立てて他の債権者が競合してくることを防ぐこともあります。
これらの行動を経て第三債務者からのお金の支払い=取立が済んだ場合は、裁判所に取立届を提出する必要があります。
複数の債権差押命令がほぼ同時に第三債務者に送達され、競合することもあります。中小の貸金業者相手に過払い金返還請求で勝訴判決をとり、預金債権に差し押さえをかけた場合には他に仕事熱心な弁護士さんや本人の方々の申し立てと競合するのはよくあることです。この場合は、第三債務者が法務局にお金を預ける(供託する)ことによってはじまる配当の手続きの結果にしたがって支払いが得られます。
その申し立てにおける取立が終わったか差し押さえに失敗したことにより手続きを取り下げる場合には、取下届を提出する必要があります。
以下では、取立届・取下届を同時に郵送で提出し、併せて裁判所に提出していた債務名義を返してもらう手続きに必要な書類について説明します。このときまでに、裁判所から『平成25年(ル)第1234号』などの事件番号が伝えられているはずですので、差押命令の正本や裁判所からの連絡文書を見て、その事件番号を各書類に記載するようにしてください。