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債権差押えに関する申立書作成

預金・給料など『債権』を差し押さえるための申立書類を司法書士が作成します。
債権差押命令・少額訴訟債権執行申立書とも作成できます。

このようなときに

  • 公正証書に記載された養育費等の支払がなく、相手の勤務先を知っている
  • 少額訴訟判決・和解などの結果があり、相手の預金がある支店を把握している
  • 債務名義はあるが財産を知らない。適当な金融機関に預金の差押えを試してみたい

債権差押命令・少額訴訟債権執行申立の前に

債権執行の申立では差し押さえる財産を自分で探しておく必要があります。
次のような場合、少額訴訟債権執行・債権差押命令の申立は適しません。

  • 預金や勤務先など、強制執行できる財産がわからない(試しに実施する場合を除く)
  • 公正証書や裁判手続きの結果(債務名義)を持っていない
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依頼費用・作業期間・行う作業

司法書士の費用債権差押命令・少額訴訟債権執行申立書作成

預金、給料、または契約書などから読み取れる債権を差押債権とする申立について、請求する金額(請求債権額)・差し押さえできた金額に関わらず同じ費用です。
弁護士と違い、成功報酬は発生しません。

差押債権の種類費用
預金・賃金・
契約書等がある差押債権
上限 44000円
上記のうち債務者・
第三債務者が2名あるもの
上限 66000円
その他の差押債権書類作成枚数・作業時間による

当事務所に来所できる方は、民事法律扶助制度を利用して費用の立替払いをうけることができます。この場合の報酬は、同制度の定めによります。

実費債権差押命令・少額訴訟債権執行申立ともほぼ同額

債権者・第三債務者・債務者各1名の場合、次の実費がかかります。

  • 収入印紙 4千円
  • 郵便切手 3千円程度
  • 法人の登記事項証明書 1通600円程度

収入印紙は債務名義・債務者・債権者が増えるごとに4千円増加します。
郵便切手は当事者が一名増えるごとに千円強増加します。
登記事項証明書は、当事者が法人である場合に1通ずつ必要です。

申立書作成にかかる期間

依頼される方の住所作業期間の目安
名古屋市内 1週間
その他愛知県内 1ヶ月
静岡・神奈川県・東京都内
東海道本線沿線の市に限る
ご依頼対応の出張から1週間
岐阜・三重県〜京都府・大阪府内
東海道・関西本線沿線の市に限る
ご依頼対応の出張から1週間

名古屋地方裁判所本庁・名古屋簡易裁判所への申立てで依頼人が当事務所に来所できる場合、作業期間は1週間とします。

緊急を要する場合の書類作成・裁判所窓口への提出代行も行います。追加料金を要します。

申立書類を裁判所に提出すると、数日〜一ヶ月後に債権差押命令または債権差押処分が出て、まず第三債務者に郵送で送達されます。申立が認められるまでの期間は令和2年以降、新型コロナウイルスの影響で長期化しています。
債務者への債権差押命令等の発送は、更に約1週間後となるのが一般的です。

ご依頼対応の出張予定名古屋市から出張します

静岡・関東方面

関西方面

次の出張・事務所からのお知らせ

司法書士が行う作業

  1. 申立てをする方との面談と本人確認
  2. 債務名義の確認・請求債権額の計算・添付書類の取得
  3. 申立書および各目録など、書類一式の作成
  4. 転付命令申立書・取立届・取下書の作成
  5. 提出後の各申立書類の補正

申立てをする方が行う作業

  1. 債務名義の送達証明申請書・執行文付与申立書への捺印・裁判所への提出
  2. 債権差押命令(少額訴訟債権執行)申立書への捺印・裁判所への提出

債権差押命令・少額訴訟債権執行の申立書は郵送で裁判所に提出できます。
司法書士と一回面談ができれば、このほかの全手続きは郵送で可能です。

迅速に手続きしたいときは、裁判所窓口に書類を直接提出してください。

預金への差押えが成功した場合は、都市銀行と大部分の地方銀行では申立人の預金口座への振り込みにより、差押えに成功した金額が支払われます。
一部の金融機関や、預金以外の債権を差し押さえた第三債務者に対しては、自分で集金に行く・交渉して送金を依頼する必要があります。

司法書士法上の制限について

債権差押命令申立について、司法書士は法律相談ができません。
このため、申立ての時期や第三債務者の選定について具体的な助言はできません。 申立書はお持ちの資料と依頼人の指定にしたがって作成できます。
ご依頼により成果が得られない可能性が高い場合はその旨お知らせします。

少額訴訟債権執行の申立については、司法書士として法律相談に応じています。

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ご依頼の流れ債権差押命令申立書作成

STEP 1 関係書類をご用意のうえ、お問い合わせください

このサービスは費用に上限額を設けて、司法書士が債権差押命令申立書・少額訴訟債権執行申立書の作成を代行するものです。
債権執行の申立には公正証書・和解(調停)調書・審判・判決・訴訟費用額確定処分などの書類(債務名義といいます)が必要です。

STEP 2 書類の内容を検討します

ご依頼の前に、債務名義や差押債権の内容を検討します。
ご依頼に適する状況であることを確認したあと、契約書を作成してご依頼をお受けします。

STEP 3 申立書類を準備し、面談日時を調整します

債権執行の申立書作成のご依頼では、申立をする債権者と司法書士が面談して本人確認をします。
申立ての準備と並行して、面談の日時と場所を調整します。
休日・夜間・出張(名古屋市から)での相談も可能です。

STEP 4 申立書類一式を発送します

打ち合わせで得た情報を反映して、申立書一式と付属書類を作成します。
完成した書類は郵送でお渡しします。捺印後に提出してください。

納品時までに、申立書類の提出先・予納する郵便切手の額など、その裁判所への申立に必要な情報を調べてお知らせします。

関連する相談自分で作った債権差押命令申立書の添削など

種類費用(料金)
法律相談 2時間
140万円を超えない紛争に限る
5000円
以後1時間ごとに 3300円
書類作成に関する相談 2時間 5000円
以後1時間ごとに 3300円
事務所外で行う各相談 2時間 1万円
以後1時間ごとに 3300円
自作した申立書類の添削 10分 550円
難易度により、最大2200円

自分で作成した債権差押命令申立書・少額訴訟債権執行申立書の添削など書類作成の相談にも対応します。費用は作業時間によって定めます。
電話相談・書類の添削は、面談不要で全国対応します。

非定型的な債権の差押え差押債権について、書式の見本がないもの

債務者と第三債務者との契約書の写しを持っていたり、債務者の企業案内等から提供する業務と第三債務者への報酬等の請求権がわかれば、そうした債権を差押債権とする債権差押命令申立書・少額訴訟債権執行申立書の作成も受託します。

資料がなくても第三債務者・差押債権を聞き取って申立書を作れますが、依頼人の説明が不十分だと債権の差押えに失敗することがあります。

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少額訴訟債権執行と債権差押命令申立のちがい

少額訴訟判決を持っている人は、どちらも選択できます

少額訴訟債権執行は少額訴訟の判決・和解・訴訟費用額確定処分の結果を債務名義とする特別な申立です。少額訴訟に関する債務名義を持っていて債権執行の申し立てをしたい場合、少額訴訟債権執行ではなく債権差押命令を申し立ててもかまいません。

少額訴訟債権執行と債権差押命令申立には、次の違いがあります。

転付命令申立の可否

少額訴訟債権執行では、この申立てができません。

このため、少額訴訟債権執行では迅速に回収を終えない限り、競合する債権者を排除できません。

申し立てる裁判所(管轄)

少額訴訟債権執行は少額訴訟の手続を利用した簡易裁判所書記官に申立てをするのに対し、債権差押命令は『債務者の住所地』を管轄する地方裁判所です。地裁支部によっては債権差押命令の手続きをほかの裁判所に集約していることがあります。

その他の違い

送達後の第三債務者や債務者に対する効果は全く同じです。
申し立てにかかる実費はほぼ同じです。
預金や給料、貸金などわかりやすい債権を差押債権とする場合、申し立てから発令までの期間はほぼ同じです。

少額訴訟債権執行は簡易裁判所の手続きなので、司法書士(当事務所)が法律相談で自由に方針を推奨したり債権回収の可能性を高める助言全般ができるのも一応の違いといえます。
当事務所では民間の信用情報サービスや不動産登記情報その他の公開情報から、取引銀行等を探索することがあります。

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Last Updated : 2023-03-23  Copyright © 2013 Shintaro Suzuki Scrivener of Law. All Rights Reserved.