トップページ > 裁判書類作成(申立人・原告側)
裁判書類作成を行う手続きと費用原告・申立人・債権者側
定型訴状の書き方の相談・添削から、オリジナルな陳述書の作成まで。
自分で裁判手続きを進める方を支援します。
手続きの種類ごとのご案内
一部の手続きで費用を定額にするもの別ページへ
裁判所提出書類作成・相談訴状・調停申立書など
簡易裁判所に提出する書類の作成費用
定型書式が使える場合、一律で右欄の費用とします。
種類(簡易裁判所に提出するもの) | 定型書式 | 費用(正本4頁まで) |
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少額訴訟・通常訴訟の訴状 | 有 | 33000円 |
民事調停・特定調停申立書 | 有 | 33000円 特定調停は1社目の金額 |
支払督促申立書 | 有 | 33000円 |
債権仮差押命令申立書 | 無 | 66000円 陳述書を加えた場合の額 |
少額訴訟債権執行申立書 | 無 | 33000円 |
その他、文案の作成を要する書類 準備書面・陳述書・移送申立書など | 無 | 33000円 |
上記各書類のページ数が増加する場合 | 無 | 5500円 正本1枚ごとに |
定型書式があるもの訴訟・調停・支払督促
- 貸金(お金の貸し借り)
- 給料(主に基本給)
- 売買代金
- 敷金の返還
- 物損交通事故での損害賠償
- 賃貸住宅の賃料増額・減額
- 賃貸住宅などの建物明け渡し
裁判所ウェブサイト 定型書式へ(ページ下部『申立て等で使う書式』各リンク参照)
地方裁判所・家庭裁判所に提出する書類の作成費用
書類作成枚数で費用が決まります。
多数の書類を作る場合、請求額・認容額に対する割合で費用に上限を定めることがあります。
種類(高等・地方裁判所に提出するもの) | 費用(正本4頁まで) |
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通常訴訟の訴状・準備書面 | 44000円 |
その他非訟事件の申立書 | 44000円 |
破産・民事再生での債権者提出書類 免責に対する意見・即時抗告など |
44000円 申立書の検討を必須とする |
不動産・債権仮差押命令申立書 | 132000円 陳述書・証拠説明書を加えた場合 |
債権差押命令申立書 | 44000円 債務名義がある場合 |
担保権の実行の申立書 | 基本132000円 正本10枚の増加を含む |
その他、文案の作成を要する書類 陳述書など |
44000円 |
上記各書類のページ数が増加する場合 | 6600円 正本1枚ごとに |
裁判所提出書類作成家庭裁判所に提出するもの
定型書式が使える申立書は、一律で右欄の費用とします。
種類(家庭裁判所に提出するもの) | 定型書式 | 費用(正本4頁まで) |
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家事調停・審判申立書 裁判所ウェブサイトに書式があるもの | 有 | 44000円 |
枚数が2枚以下のもの | 有 | 33000円 |
その他文案の作成を要する書類 主張書面・上申書など | 無 | 44000円 |
各書類のページ数が増加する場合 | 無 | 6600円 正本1枚ごとに |
家庭裁判所への申立てで、定型書式があるもの
夫婦・離婚に関する調停
- 離婚・内縁関係解消(調整)
- 婚姻費用分担請求
- 財産分与・年金分割割合に関する請求
- 慰謝料請求
子どもに関する調停
- 親権者変更・監護者の指定
- 養育費の請求
- 認知
- 親子関係不存在確認・嫡出否認
- 離縁(養子縁組の解消)
相続に関する調停
- 遺産分割
- 遺留分減殺
行方不明者に関する審判
- 失踪宣告
- 不在者財産管理人の選任
親子に関する審判
- 子の氏の変更許可
- 養子縁組許可
- 死後離縁(養子縁組の解消)許可
- 特別代理人の選任
相続に関する審判
- 相続放棄・熟慮期間の延長
- 相続財産管理人の選任
- 特別縁故者に対する相続財産分与
- 遺言書の検認
相談・書類添削・副本作成書類作成の関連業務
文案を要しない書類作成・副本調製・書類収集各裁判所共通
種類 | 費用(1枚または1回) |
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文案を要しない書類 | 550円 |
副本・証拠書類調製 |
220円 |
書類提出・取得代行 | 3300円 郵送による場合、550〜1100円 |
各種相談・書類の精査および添削
種類 | 料金 |
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法律相談 2時間 140万円以下の民事紛争に限る |
5000円 以後1時間ごとに 3300円 |
書類作成に関する相談 2時間 | 5000円 以後1時間ごとに 3300円 |
事務所外で行う相談 2時間 | 1万円 以後1時間ごとに 3300円 |
書類の精査・添削 10分 | 550円 難易度により、最大2200円 |
高額・困難な案件の相談・添削について
以下に関する相談では、料金を上限1時間13200円とします。
- 不動産を目的とする訴訟
- 金銭に換算できない請求
- 慰謝料・付加金の請求
- 事業主・事業、法人の役員・社員・株主の権利
- 4名以上の相談者と同時に相談するもの
- その他、前回の相談終了時に定めたもの
簡易裁判所訴訟代理司法書士の業務
訴訟代理では、請求額と実現した利益で報酬が決まります。
下記の報酬は、上限額です。請求額・難易度により減額します。
種類 | 着手金 | 成功報酬 |
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通常訴訟・少額訴訟・民事調停 | 請求額の 10% |
実現した利益の 20% |
支払督促・仮執行宣言申立 | 請求額の 10% |
なし |
債権仮差押命令申立 | 請求額の 20% |
仮差押に成功した額の 10% |
裁判外での和解交渉 紛争解決手続の代理 | 請求額の 10% |
実現した利益の 20% |
作業時間で料金を定める場合 | 10分ごとに 4400円 |
なし |
被告・相手方での代理について
訴訟の被告など請求を受けた側での代理は、上の表を請求を受けた額、請求を減額させた額と読み替えて着手金・成功報酬を定めます。