訴訟費用額確定処分申立書・計算書作成主に名古屋〜東京・大阪
訴訟費用額確定処分申立書・計算書を、司法書士が作成します。
別の弁護士・本人が判決をとった訴訟でも費用は変わりません。
このようなときに訴訟費用額確定処分申立
原告側
- 訴訟費用額確定処分を債務名義として強制執行を申し立てたい
- 強制執行まではしないが、確定した訴訟費用額を示して支払を働きかけたい
被告側
- 原告敗訴の判決を得たので、被告が出廷した日当等を請求したい
- 原告に請求できる訴訟費用と、原告への支払義務を相殺したい(原告一部勝訴の判決があった)
確定した判決を得た方が、上記のような目的で利用できます。
訴訟費用として請求できない費用・状況
訴訟費用に計上できる費用は、民事訴訟費用等に関する法律で決まっています。
次のような場合や費用は、訴訟費用額確定処分の申立には適しません。
- 弁護士や探偵業者に払った費用
- 控訴審継続中など、判決が確定していない
- 相手方の訴訟費用負担割合が大きくない
- 和解などで終結し、訴訟費用は各自の負担とされた
訴訟費用額確定処分の申立ては、強制執行できる状態を作るための手続です。
相手に財産がない場合、この申立てをおすすめしないことがあります。
費用・作業期間訴訟費用額確定処分申立書・計算書作成
裁判所で記録を精査するため、最低2週間程度の期間が必要です。
東京地裁・大阪地裁への申立ても、交通費は不要です。
依頼人が訴訟記録を謄写できる場合、全国からの依頼に対応します。
費用
判決が確定した裁判所 | 費用(税込) |
---|---|
簡易裁判所 | 22000円 |
地方・家庭裁判所 | 33000円 |
高等裁判所 | 44000円 |
下記の裁判所での訴訟記録閲覧に必要な交通費等を含みます。
実費
訴訟費用額確定処分の申立ては、手数料不要です。
予納する郵便切手は3000円程度(裁判所により異なる)を要します。
作業期間
第一審の裁判所所在地 | 作業期間 |
---|---|
名古屋地裁・簡裁・家裁 | 2週間 |
その他愛知県内 | 1ヶ月 |
静岡県・神奈川県・東京都内 東海道本線沿線の市に限る |
ご依頼対応の出張から2週間 |
岐阜県・三重県〜京都府・大阪府内 東海道・関西本線沿線の市に限る |
ご依頼対応の出張から2週間 |
上記以外の裁判所には、別に交通費を見積もって出張します。
行う作業
- 判決正本の検討
- 裁判所での訴訟記録の精査・訴訟費用の計算
- 訴訟費用額確定処分申立書・計算書の作成
- 提出後の申立書類の訂正・補正書類作成(郵送による)
- 送達証明書・執行文付与に関する書類作成
訴訟費用額確定処分の申立書は郵送で提出できます。
申立人が裁判所に出頭する必要はありません。
ご依頼の流れ訴訟費用額確定処分申立書作成
STEP 1 判決主文をお示しください
確定した判決と、第一審の判決が別にあればご用意ください。
判決主文の、訴訟費用の負担割合を定めた部分を確認します。
STEP 2 判決理由を検討します
ご依頼の前に、判決の内容を検討します。
その内容にそって、訴訟記録の閲覧準備をしたり打ち合わせを行います。
訴訟費用額確定処分の申立てに適する状況であることを確認後、ご依頼をお受けします。
STEP 3 裁判所で、訴訟記録を精査します
司法書士が裁判所に出張して、訴訟の記録を閲覧します。
使用した切手・出頭回数・提出書類の通数などを記録から把握します。
依頼人が口頭弁論調書等を謄写する場合、裁判所への出張は不要です。
費用は変わりませんが、全国からの依頼に対応します。
STEP 4 訴訟費用額確定処分申立書と付属書類を作成します
訴訟費用額確定処分申立書と計算書・交通費の疎明書類など書類一式を作ります。
完成した書類は、PDFまたは郵送でお渡しします。
STEP 5 申立書の提出をお願いします
完成した訴訟費用額確定処分申立書に署名捺印後、裁判所に提出してください。
相手方にも申立書の写しを送ります。
訴訟費用額確定処分申立て後の流れ
- 提出した訴訟費用額確定処分申立書に補正・不明点がある場合、提出後数日〜2週間程度で裁判所書記官から申立人に連絡が入ります。
- 補正指示等への対応は書面(郵送)で行うことができます。
- 補正がない場合、概ね1〜2週間で催告書が裁判所書記官から相手方に送られます。訴訟費用が全額相手方の負担で、交通費を請求しない(訴訟費用額が訴訟記録から明らかである)場合に催告書送付を要しないと判断されたことがありました。
- 催告書を送付された相手方は2週間以内に対応する必要があります。
- 訴訟費用の一部が申立人の負担になっていて、申立人が負担すべき訴訟費用額が相手から主張された場合はその金額と相殺された訴訟費用額確定処分が発付されます。当事務所の事例では、相手方が対応してから2週間程度を要することが多いです。
- 訴訟費用額確定処分が裁判所書記官から相手方に送達され、送達から1週間以内に異議の申立てがなければ処分が確定します。
- 確定した訴訟費用額確定処分について、送達証明書・執行文付与などの申立てができるのは処分が出てから2週間程度あとになることが一般的です。
複雑だった事案で、申立てから訴訟費用額確定処分の発付までに2ヶ月を要したことがあります。
STEP 6 送達証明書・執行文などを取得します
順調に手続きが進む場合、申立書提出から1ヶ月程度で訴訟費用額確定処分が確定します。
確定後は、訴訟費用額確定処分を債務名義として強制執行が可能になります。
訴訟費用額確定処分それ自体が判決とは別個の債務名義になるため、強制執行に用いるには判決と同様に送達証明書や執行文の付与をうける必要があります。
当事務所では、訴訟費用額確定処分の送達証明書・執行文付与等の申立書の作成までを上記の費用で行います。
必要に応じて、その後の相談も行います
訴訟費用額確定処分を債務名義とする債権差押命令申立など強制執行の手続きについても、申立書類の作成・書類作成の相談をおこなっています。
関連する相談訴訟費用額確定処分申立書類作成に関するもの
種類 | 料金(税込) |
---|---|
法律相談 2時間 簡裁で終結した訴訟に限る |
5000円 以後1時間ごとに 3300円 |
書類作成に関する相談 2時間 | 5000円 以後1時間ごとに 3300円 |
事務所外で行う相談 2時間 | 1万円 以後1時間ごとに 3300円 |
裁判書類の添削 10分 | 550円 難易度により、最大2200円 |
訴訟費用に計上できる費用訴訟費用額確定処分の申立を検討している方へ
請求できる『訴訟費用』は法律で決まっています
訴訟費用の全額または一部を相手の負担とする判決を得た場合、相手に請求できる訴訟費用は民事訴訟費用等に関する法律第2条に定められているものだけです。
訴訟費用確定処分は、判決確定までの訴訟活動のなかから、訴訟費用として相手方に請求できる金額の合計を決める手続きだといえます。
民事訴訟において、訴訟費用として認められる主な費用はつぎのとおりです。
訴状に添付する商業登記事項証明書取得の費用
法務局で払う費用(通常1通600円)と往復の定型郵便の実費
訴え提起の手数料
訴状に貼った印紙代。請求額100万円の訴状なら、1万円
訴状など書類作成・提出の費用
少額訴訟で最低1000円、通常訴訟で最低1500円。枚数・提出回数により増加
訴状などの送達に要した費用
予納した現金や郵券のうち、実際に使った額の大部分
訴状と判決で最低2回の特別送達があるため、原告側では最低2200円程度
当事者(原告または被告)の日当
当事者または訴訟代理人が、裁判所に出頭した期日一回・一名につき3950円
複数の訴訟代理人を出頭させた場合、認められる費用は一名分です
当事者の旅費
当事者または訴訟代理人の、裁判所への出頭一回ごとに、
・通常用いる経路の移動に要した実費を書面で示せる場合、その額
・示せない場合、距離に応じた額。1kmあたり、往復で30〜50円
宿泊が避けられない出頭時刻・距離だった場合のみ、宿泊費
訴訟代理人が遠方から出頭した場合、本人が出頭した想定で計算される交通費を超えることができません
証人の日当と旅費
裁判所を通じて予納し、証人に支払った金額
予納していない場合は、勝訴後も請求できません
まとめ訴訟費用の概算と訴訟費用額確定処分の申立可否
訴訟費用の全額を相手方負担とする判決を得た場合
原告被告とも、まず裁判所への出頭回数×3950円の日当と出頭した裁判所が遠かった場合の交通費が主な訴訟費用と考えればよいでしょう。
原告側が勝訴した場合には、訴状に貼った印紙代が加わります。
これらの金額を大まかに合計してみて、訴訟費用額確定処分の申立をするかどうかを決めることをおすすめします。
請求額30万円(印紙代3千円)の少額訴訟で1回出頭して原告全面勝訴の判決を得て、交通費を無視できる場合は1万円程度の訴訟費用が計上できることになるはずです。
逆に被告側がシンプルな答弁書を提出して勝訴した場合、交通費以外の訴訟費用としては日当・書類作成提出費用で5千円程度にとどまります。
訴訟費用の一部を相手方負担とする判決を得た場合
訴訟費用の4分の1を原告負担、残り4分の3を被告負担とするような判決を得た原告側の場合、訴訟費用額確定処分の申立てでは相手方から反論があれば相手方の訴訟費用も計算され、これと差し引きしたあとで相手方に請求できる訴訟費用が確定します。
上記の例で原告側の出頭日当に注目すると、相手に請求できる訴訟費用は原告が出頭した一期日につき3950円×4分の3、相手から請求される費用は被告が出頭した一期日につき3950円×4分の1となります。双方の出頭回数が同じなら差し引きした後の3950円×4分の2しか、原告は被告に請求できません。
実際にはすべての訴訟費用を合計した総額について、上記のような計算と相殺がおこなわれ、残った金額を相手に請求できます。
以上のことから、一部勝訴の判決を得ても遠方から相手方を出頭させた(相手側にだけ多額な交通費が発生した)場合には訴訟費用額確定処分で認められる金額が予想より減ったり、逆に相手から訴訟費用の請求を受けることがあります。
当事務所では請求できる金額が少ない場合も、申立書類の添削・相談を通じて訴訟費用額確定処分の申立を支援しています。