ご存じですか?弁護士をつけなくても、自分でで裁判ができること。
はじめての方へ小さな代書やさんの事務所へようこそ
裁判にはお金も時間もかかる、そう考えてはいませんか?
このウェブサイトはそんな方々に、なるべく安い費用で、専門的なサービスや知識を提供する、そのきっかけとなるように作りました。
サイトの運営者は、これまで20年間、労働者側で代理人をつけずにおこなう裁判手続きにたずさわってきた社会保険労務士・司法書士です。
本人訴訟、という選択肢を加えてください
弁護士を代理人に使わなくても、自分で裁判ができることをご存じでない方は多いようです。
当事務所の注力分野である労働紛争を含むすべての民事事件について、裁判所の全ての手続きは自分で書類を作ったり、裁判所に出頭して手続きを進めることができるようになっています。
争いごとの難易度や依頼人の知識にもよりますが、必ずしも弁護士を代理人につける必要はない、今からそう考えてみてほしいと思います。
この事務所では、依頼人のために相談や現地調査をしたり、裁判所に出すさまざまな書類の作成を通じて、自分の権利を自分で守る人を助ける仕事をしています。
司法書士・社会保険労務士について
司法書士は弁護士と同様に古い職能で、明治時代から、裁判所に提出する書類を作ることを仕事にしてきました。差し押さえなどの債権回収、家庭裁判所への手続きに関する書類も、当事務所で司法書士として作成できます。
社会保険労務士は、企業側で相談に応じたり社会保険等の手続きを代行するのが主な仕事です。しかし当事務所では、人の死亡や離婚などで個人の方の社会保険制度が関わる争いを解決するために、この資格を使っています。
こんな人には、当事務所が役に立ちます
- 自分で手続きを進めたり、経験してみたい
- 訴訟その他裁判手続きの場合、無理に思えるときはおすすめしませんので安心してください
- 多少の手間をかけても費用を安くあげたい
- 特に定型的な手続きでは、依頼人と協力して費用の節減につとめます
- 少しは調べ物をしたり勉強してもいい
- 案件により、少しではない努力を要するかもしれませんが、やり遂げる人はいます
- ちゃんと話ができる人に相談したい
- 概ね好評だと思います。丁寧な聞き取りによる陳述書・各種申立書の作成を苦にしない事務所です
- 30分5000円の法律相談に不満がある
- わたしもそう思います。当事務所では初回2時間5000円です
- よさそうな事務所が地元にない
- ご依頼の半分以上は愛知県外の依頼人です。面談は必要ですが、全国対応します
- 司法書士は弁護士と違うことがわかっている
- 長所と短所をわかってご利用いただけるのは、ありがたいです
- 一ヶ月前に日程がわかっていれば、平日昼間に裁判所に行ける
- それなら訴訟をおこなう場合でも問題はありません
何かの分野で『●●専門』の事務所をお探しの方へ
相続・離婚・交通事故などを『専門』にする弁護士・司法書士事務所が増えてきています。そうした事務所については、業務分野ごとに別のウェブサイトを作って専門に見せているだけの事務所と、そうでない事務所とをまず見分ける必要があるでしょう。これは、その専門職の氏名で検索を試みることで可能です。
当事務所は、本人訴訟のなかでも労働者側での労働紛争に力を入れています。
ですので『労働紛争を専門にしている事務所に依頼したい』という方のご意向に沿う面を持つのですが、当事務所では不動産登記等もおこなっています。その業務しかしていないという意味での『労働紛争専門』の事務所ではありません。
事実関係をよく聞き取って書類で説明する能力や、債権回収のための手続きに関与した経験などは労働紛争以外の手続きにも有効ですので、それらに着目した依頼人からのご依頼をお受けしています。
こんな人には、当事務所は向きません
- とにかく弁護士が味方になってほしい
- 法テラス等を通じて、法律事務所をお探しください
- できるだけ代わりに進めてほしい
- 代理できる案件でも、依頼人の協力が得られないほど敗北の危険が高まります
- 自分が指定した作業だけやればよい。助言や意見は要らない
- その作業以外で勝敗が決まることも多いようです
- 自分は正しいので当然に勝たせてほしい
- 勝てない側が負け過ぎないようにする仕事も、当事務所では喜んでお受けしています
- 一瞬で完璧に解決してほしい
- どこに頼んでも無理だと思います
よくも悪くも、弁護士とは違います
紛争解決のための交渉や裁判手続きについて、金額や手続きの種類に制限なく代理人になったり自由に方針を立案実行できるのは弁護士のみです。上記のようなご意向の方はとりあえず弁護士に相談してみることをおすすめします。
当事務所で司法書士として代理できる範囲には法律上の制限があり、請求したい金額が140万円を超えず、簡易裁判所の手続きで対応できる方に限られます。