ご依頼の流れ(労働紛争以外の裁判事務)Working Process
裁判所への各種申立書作成など、裁判書類作成のご依頼の流れ(労働紛争以外のもの)
- フォームによるお問い合わせには、翌日までにお答えします
- 必要な手続きや作業が決まったら、契約書を作ります。費用には上限を定めます
- 手続きに必要な書類を集めたり、打ち合わせをして作業を進めます
- 手続き終了後、費用を精算します
- 対応可能な相談・法律相談について
緊急の依頼について
特急料金・急行料金を要する緊急扱いをご指定いただいた場合は、下記の手順によりません。
ご依頼から3日あるいは7日以内に作業を終える必要がある場合は、専用の電話番号にご連絡ください。この電話番号への連絡からご依頼いただいた場合、急行料金として少なくとも3万円を申し受けます。
緊急扱い専用電話番号お問い合わせは、慎重に
050−5307−5182
お問い合わせには、翌日までにお答えします
最初のお問い合わせについて
送信フォームからのご依頼に関するお尋ねには、送信の翌日までに回答をお送りしています。
事業者でない人向けに、2時間5000円の相談をおこなっています
この相談では、依頼人の状況を丹念にお聞きして、必要な手続きとそれをおこなう場合の費用をご案内します。
この相談には、電話・来所とも2時間5000円がかかります。事務所外に出張する場合の相談料金は2時間1万円とし、指定場所までの交通費を見積もります。
事業者・慰謝料請求など難易度の高い事案では別に費用を定めます。
必要な手続きや作業が決まったら、契約書を作ります
書類作成などの具体的なご依頼を受ける場合、事前に費用の金額または金額決定の方法(回収したお金に対する割合など)を示した契約書を作成しています。
できるかぎり、当事務所の費用には上限を設けるようつとめています。
上限を設けてご依頼をお受けするかどうかは、契約締結のときまでにご案内します。
必要な書類の取得の代行・現地調査・遠方への出張など、事務所外で行う業務についても、ご依頼に応じて考えられるものは事前に金額を決めて契約書に記載します。
プロジェクト単位での契約について
裁判書類作成や簡易裁判所における訴訟代理のほかに、依頼人の問題の解決のために当事務所で可能な不動産登記・公的年金に関する手続き・現地調査などの業務を複合的におこなうことができる案件については、それらの業務を個々に行うことによる費用および実費の合計額を超えない範囲で、費用の総合計額の上限を定める提案をすることがあります。
契約書の内容にご納得いただけたら、料金・実費のうち前払いが必要な部分について、所定の金額をご用意ください。契約書の作成と費用の支払いを待って、実際の作業に入ります。
ご依頼時には、面談が必要です
当事務所では全国からご依頼をお受けしていますが、裁判所提出書類作成・不動産登記など官公署に対する手続きのご依頼の際にはかならず依頼人と直接お会いするようにしています。
県外の方で依頼をご希望の場合は、別に交通費と日当を見積もって出張相談を行いますのでご検討ください。関東〜関西などで別の出張があるときには、交通費を請求しないこともあります。
手続きに必要な書類を集めたり、打ち合わせをして作業を進めます
相談で決まった方針にしたがって、具体的な手続きの準備をおこないます。
選んだ手続きや業務で必要な事実をさらに聞き取るために電話・来所で打ち合わせをおこない、併せて申立に必要な書類を取得していきます。必要があれば、現地や裁判所における記録閲覧など、事務所外での調査を実施します。
事案が複雑だったり、陳述書を作成する場合は事情をお聞きするのに数時間以上かかることもあります。
文案や調査結果は電話・電子メールで確認いただき、修正指示があればさらに対応して、提出可能な書類を完成させます。完成した書類は、通常は当事務所で印刷して郵送により依頼人に引き渡します。
当事務所で提出を代行することもできますが、たとえ訴訟代理する場合でも依頼人が文案を採用していない書類を提出することはありません。
標準的な作業期間
遺産分割・離婚など家事調停申立書 1人10ページ程度の陳述書 | 2〜3週間 |
貸金や数ヶ月分の家賃を請求する、定型的な訴状 認否・反論の内容を示された場合の、準備書面 債権差押命令申立書(債務名義があるもの) | 1週間〜10日 |
債権仮差押命令申立など、特に緊急性を要する場合 | 最速で 3日以内 特急・急行料金を別途申し受けます |
書類引き渡しまたは成果の実現後、残りの費用を精算します
完成した書類の引き渡しの際に料金を支払い契約の場合は、引き渡しの際に当事務所の料金をお支払いください。
料金の一部または全部について後払いにする契約を結んだ場合は、契約時に定めた成果を実現できたら、その成果に応じて当事務所の料金をお支払いください。
対応可能な相談・法律相談について
当事務所は社会保険労務士および司法書士の事務所ですので、それぞれの法令が許す範囲で相談を行います。労働紛争以外の紛争について、当事務所でできる相談やできない相談は、次のとおりです。
司法書士による法律相談ができるもの
- 養育費・家賃・売掛金など、合計140万円以下のお金の請求をする
- 誰かから損害賠償請求・借金などで、合計140万円以下のお金や物の請求を受けた
法律相談では、依頼人の今の状況に基づいて、法的な請求ができるかどうかを回答し、目的を実現するために選択すべき手続きや行動を提案します。
法律相談ができない場合で、司法書士による書類作成に関する相談ができるもの
- 訴訟や調停で、裁判所から作成の指示が出ている書類(準備書面や陳述書など)の作成方法
- ご自分で選択する手続きや主張を決めている場合の、裁判所提出書類の作成方法・作成した書類の添削
裁判書類作成の相談では、依頼人が採用した方針や判断が一応正しいものとしてその内容を書類にするための相談をおこないます。
手続きの成果の実現に関する判断や、他の方針を具体的に示すことはできません。他に存在する手続きについて、一般的な情報の提供を行うことがあります。
社会保険労務士による相談として可能なもの
- 社会保険(公的年金や健康保険)の扱い・申請書類作成・審査請求に関するもの
相続発生時の遺族年金、離婚時の年金分割に関する相談は、これに含みます。
法律相談ができないもの
以下については勝敗などの法的判断を示すことができません。
弁護士による法律相談を経由していたり、裁判所等から具体的な指示を受けて依頼人が方針を決めている場合に、それに沿う裁判書類作成の相談を行うことができます。
- 請求額や請求されている額が140万円を超えるもの(例:貸金150万円の請求)
- 利用する手続きとして、家裁・地裁・高裁の手続きのみを指定するもの(例:離婚の請求や控訴審の勝敗)
- 金銭に換算できない請求に関するもの(例:書類の真否確認・計算書類の開示・役員の地位確認)
- 刑事告訴・告発・行政訴訟に関するもの
業務として法律相談および裁判所提出書類の作成に関する相談ができるのは、弁護士と司法書士のみです。
司法書士が可能な法律相談には司法書士法第3条に基づく制限があり、当事務所はこれに従っています。
司法書士ができない上記の法律相談については、ご自分で方針を決めていない方、目的を達するために必要な行動の説明を聞きたい方には弁護士による法律相談の利用をおすすめしています。
司法書士・社労士による相談費用(料金)
種類 | 費用 |
---|---|
来所での相談 2時間 | 5000円 以後1時間ごとに 3300円 |
出張・訪問での相談 2時間 | 1万円 以後1時間ごとに 3300円 |
裁判書類の精査・添削 10分ごとに |
550円 難易度により、最大2200円 |
高額・困難な案件について
以下の相談では、相談費用の上限を1時間13200円とします。
- 不動産が関係する訴訟
- 慰謝料・付加金の請求
- 金銭に換算できない請求
- 事業全般、法人の役員または出資
- 2名以上の相談者と同時にする相談
- その他、相談開始前に定めたもの