支払督促 申立書作成の相談・費用東京〜大阪間各裁判所対応
支払督促は相手方の対応によって、通常訴訟に連続するのが特徴です。
債権回収の手段として、司法書士が支払督促申立書を定額の費用で作ります。
このようなときに債務者からの督促異議に注意を
債権者として
- 契約書や納品書などわかりやすい証拠があるが、お金の支払いがない
- 支払督促申立の費用を無駄にするかもしれないが、相手の対応を見たい
- 債務者と調整ができたので、公正証書の代わりがほしい
支払督促申立の特徴
支払督促には債務者が異議(督促異議)を出すことができます。
異議がでなければ強制執行ができる状態になりますが、差し押さえる財産は自分で探す必要があります。
次のような場合、支払督促の申立は適しません。
- 相手が支払義務や事実関係を争っている
- 強制執行できる財産が見つけられない
- 債務者の所在地を管轄する裁判所が遠い
支払督促は相手方が異議を出さない条件下で、債務名義を得るために最も迅速で安価な手続きの一つです。
公正証書作成と同様に、相手方との債権回収の交渉と並行して利用を検討することもあります。
依頼費用・作業期間・行う作業
費用司法書士による支払督促申立書類作成
契約書等の文書から請求額が計算できるものについて、請求額に関わらず一律の金額です。
申立の類型 | 費用 |
---|---|
契約書に記載の金銭の請求 賃金・業務委託・請負・貸金・家賃など | 33000円 |
上記のうち、債務者が2名以上のもの | 上限 44000円 |
その他の金銭の請求 | 書類作成枚数・作業時間による |
作業期間標準的なもの
依頼人の住所地 | 作業期間の目安 |
---|---|
名古屋市内 | 1週間 |
その他愛知県内 | 1ヶ月 |
静岡・神奈川県・東京都内 東海道本線沿線の市に限る |
ご依頼対応の出張から2週間 |
岐阜・三重県〜京都府・大阪府内 東海道・関西本線沿線の市に限る |
ご依頼対応の出張から2週間 |
行う作業請求額140万円以下の場合
- 法律相談・依頼人との面談(書類提出までに実施)
- 契約関係書類の精査・請求額の把握
- 支払督促申立書・付属書類の作成・取得
- 提出後の申立書類の訂正・補正(郵送による)
- 仮執行宣言申立書または取下書の作成
作成した支払督促申立書は、郵送で裁判所に提出できます。
請求額が140万円を超える場合、司法書士は法律相談ができません。
支払督促申立書は、お持ちの資料とご自身で決めた主張にそって作成します。
ご依頼の流れ
STEP 1 関係書類をご用意のうえ、お問い合わせください
このサービスは、司法書士が支払督促申立書の作成を代行するものです。
契約書などの文書から請求額が把握できる事案について、定額の費用で書類を作成します。
STEP 2 資料の内容を検討します
ご依頼の前に、関係書類から請求の内容を検討します。郵送または添付ファイルなどで、債務者との契約書等の書類をお送りください。
ご依頼に適する状況であることを確認したあと、契約書を作成してご依頼をお受けします。費用はこのときにご用意ください。
STEP 3 申立書類を準備し、面談日時を調整します
支払督促申立書作成のご依頼では、原則として面談で本人確認をします。
申立書類準備と並行して、面談・相談の日時と場所を調整します。
休日・夜間・出張での相談も可能です。
STEP 4 作成した申立書一式を発送します
打ち合わせで得た情報から、支払督促申立書一式を作成します。
完成した書類は、郵送でお渡しします。
納品時までに、支払督促申立書の提出先・郵便切手の額など、その裁判所への申立に必要な情報をお知らせします。
相手(債務者)が支払督促を送達されても異議を出さない場合、送達から約2週間後に仮執行宣言申立を行います。仮執行宣言付支払督促を債務名義として強制執行が可能になります。
必要に応じて、その後の相談も行います
仮執行宣言付支払督促を債務名義とする債権差押命令申立など強制執行の手続きについても、申立書類作成のほか書類作成のための相談をおこなっています。
関連する相談
種類 | 費用 |
---|---|
法律相談 2時間 140万円を超えない紛争に限る |
5000円 以後1時間ごとに 3300円 |
書類作成に関する相談 2時間 | 5000円 以後1時間ごとに 3300円 |
事務所外で行う各相談 2時間 | 1万円 以後1時間ごとに 3300円 |
裁判書類の添削 10分 | 550円 難易度により、最大2200円 |
高額・困難な案件について
以下に関する相談では、法律相談・書類作成の相談とも、相談の料金を上限1時間13200円とします。
- 不動産を目的とする訴訟
- 金銭に換算できない請求
- 慰謝料・付加金の請求
- 事業主・事業・社員や株主の権利
- 4名以上の相談者と同時に相談するもの
- その他、1回目の相談終了時に定めたもの