目次これは債権差押命令申立書を自分で作るためのコンテンツです
- 目次・債権差押命令申立の参考文献
- 債務名義とは・強制執行とは
- 仮差し押さえ(仮差押)について
- 書式を探す前に調べておくこと
- 債務名義以外に必要な書類
- ここまでのチェック
- 差し押さえる財産・時期について
- 債権差押命令申立の流れ
- 申立前の準備
- 申立書類作成
- その他の書類(申立書提出時)
- その他の書類(取り立て・取り下げ時)
- 転付命令申立について
- 申し立て後に送られてくる書類
- その他の書類(申立準備)
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申し立て後に送られてくる書類
申し立て後の状況により、裁判所や第三債務者から書類が送られてきます。これらについて説明します。
債権差押命令正本
これは裁判所から送られてきます。申し立てに訂正指示が出ていなければ、自分が出した当事者目録・請求債権目録・差押債権目録に裁判所がつけた表紙がくっついて戻ってくる、というものです。実は債権者からみて、特に重要な書類ではありません。この書類をつかって何かする、ということがないのです。
送達通知書
裁判所から送られてくる重要書類ですが、通常は紙一枚です。
これには債務者に債権差押命令が送達された日が記載されています。債務者に債権差押命令が送達された日から1週間たつと、債権者は第三債務者から直接お金を払ってもらえる権利=取立権が発生します。第三債務者が銀行である場合はこれを承知していて、送達通知書のコピーその他の書類を整えて銀行に送ればお金を振り込んでくれる、という扱いが一般的です。
裁判所は債務者本人に対する債権差押命令の送達を第三債務者より数日遅らせます。ですので債務者がすぐに債権差押命令を受け取っても送達通知書が債権者のところに送られてくるのは、債権差押命令の発令から2週間後くらいになることが多いです。
陳述書
第三債務者が今回の債権差押命令に対して、差し押さえられた債権があるか否か・他に差し押さえや仮差し押さえが競合していないか・差し押さえることができた金額を書いて提出する書類です。通常は、債権差押命令の発令から1〜2週間で債権者のところに送られてきます。
この陳述書で債権者は差し押さえの成否を知り、送達通知書で債務者への送達日を確認して取立権を行使したり申し立てを取り下げたりする判断をすることになります。