目次これは債権差押命令申立書を自分で作るためのコンテンツです
- 目次・債権差押命令申立の参考文献
- 債務名義とは・強制執行とは
- 仮差し押さえ(仮差押)について
- 書式を探す前に調べておくこと
- 債務名義以外に必要な書類
- ここまでのチェック
- 差し押さえる財産・時期について
- 債権差押命令申立の流れ
- 申立前の準備
- 申立書類作成
- その他の書類(申立書提出時)
- その他の書類(取り立て・取り下げ時)
- 転付命令申立について
- 申し立て後に送られてくる書類
- その他の書類(申立準備)
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登記事項証明書取得
法務局に行かずに、債権差押命令申立の手続きに必要な登記事項証明書を取得することができます。方法は二つあります。
オンラインで申請(要準備)
一つはインターネット経由で請求し、ネットバンキングかペイジーが利用できるATM端末で手数料を納付し、郵送で証明書を受け取る方法です。手数料は1件500円です。
オンライン申請には専用のソフトウェアをインストールする方法と、ブラウザだけで完結する方法(かんたん証明書請求)があります。単に証明書をとるだけなら、後者で差し支えありません。
申請書の郵送による申請
もう一つは申請書をダウンロードして印刷し、1件600円の収入印紙を貼って返信用封筒(切手貼付・住所氏名記入)を同封して適当な法務局に送付し、郵送で証明書を受け取る方法です。
詳しくは法務省ウェブサイトの説明をごらんください。そのページ中、『登記事項証明書(代表者事項証明書を含む。)・登記簿謄抄本・概要記録事項証明書交付申請書』をダウンロードして使用します。
経費を節約するなら、オンラインで
オンライン申請のほうが手数料が100円ほど安いためそちらを推奨しますが、ネットバンキングを利用していないなどで手数料が納めにくい場合は後者の方法も利用できます。この場合は、特に送付書等を作成・同封する必要はありません。申請書を送付する法務局も、証明書を請求する会社の所在地にかかわらずどこでもかまいません。郵便日数の関係でお住まいに近い法務局を選び、『法人登記部門 御中』として発送すると、数日で登記事項証明書が送られてきます。
ただし、同時期にその法人に関する登記が申請中だったり申請書の記入が間違っていて証明書が発行できない場合には申請書が返送されてきますので、往復分の郵送料が無駄になります。