郵送で行う場合の送付書

平成24年(ハ)第●●号賃金等請求事件【1】

原告 甲野太郎

被告 株式会社サンプル不動産

送付書

平成25年4月1日【2】

●●簡易裁判所 御中【3】

原告 甲野太郎【4】

頭書の事件につき、送達証明書発行および執行文付与の申請のため、下記の書類を郵送にてお送りします。送付枚数は本書を含め書類4枚および判決正本1通です。【5】

送達証明書を御庁にて作成される場合には、こちらから送付した副本は破棄されても差し支えありません。


送達証明申請書 正本および副本 各1通【6】
執行文付与申立書 1通【7】
判決正本 1通【8】
返信用封筒 1枚【9】
以上

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説明

ここでは債務名義である判決正本を裁判所に郵送して執行文を付与してもらい、同時に送達証明を申請する場合を想定しています。執行文の付与の必要がない場合は、【5】の記載が変わり、【7】【8】が不要になります。

【1】

債務名義を得るために申し立てた手続き(訴訟や調停、支払督促など)の事件名・事件番号・当事者名を書く。

【2】

この申請書の提出日を書く。

【3】

申立を起こした裁判所を宛名とする。

【4】

申立人(自分。訴訟であれば原告。支払督促ならば債権者)の氏名を書き、捺印する。

【5】

これは判決正本に執行文の付与を受ける場合。判決正本以外の文書に執行文の付与を受ける場合は、判決正本とした箇所を書き換える。同時に複数の相手に対する送達証明を申請する場合は、送付枚数の箇所を書き換える。

執行文の付与を受ける必要が無く、送達証明のみ申請する場合は以下のようにする。
『頭書の事件につき、送達証明書発行の申請のため、下記の書類を郵送にてお送りします。送付枚数は本書を含め書類3枚です。』

【6】

ここで正本は請書の記載があるほう、副本は余白に証明文が付されて帰ってくるほうのこと。複数の相手に対して同時に送達証明を申請する場合は、枚数を書き換える。

【7】

執行文付与の申立をしない場合、削除する。

【8】

判決正本以外の文書に執行文付与を申し立てる場合、和解調書などに書き換える。執行文付与の申立をしない場合、削除する。

【9】

返信用封筒には自分の住所氏名を記載し、簡易書留ぶんの切手をはったものを同封する。この封筒に、執行文がつけられた判決正本や送達証明書が入れられて帰ってくる。

返信用封筒はレターパックプラスでも可。速達扱いされることと、帰りの書類が多少重くなっても切手代が増えないので推奨。

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Last Updated :2013-06-23  Copyright © 2013 Shintaro Suzuki Scrivener of Law. All Rights Reserved.