提出

提出の際には、つぎのことを確認してください。

  1. 宛先。その手続きをおこなった裁判所(訴訟の場合は、終了直後をのぞいて第一審の裁判所)であるが、大きな裁判所であれば記録係という別部署が扱う。そうした大規模庁であればウェブサイトに部署名・電話番号が出ているはずなので、ウェブサイトに案内がなければ進行中の事件を扱っていた民事係・民事部を宛先にする。
  2. 手数料。送達証明は一件150円、執行文付与は一件300円ぶんの収入印紙を、申請書の適当な余白に貼っておく。
  3. 捺印。自分の名前のところに捺しておく。余白に捨て印も。
  4. 返信用封筒。自分の住所氏名を書いて切手を貼っておくか、レターパックプラスの封筒を用いる。

裁判所への書類提出は、普通郵便でもかまわないのですが到着を追跡・確認するため、急がなければ特定記録、急ぐ場合はレターパックライトの利用を推奨します。往復ともレターパックを利用した場合、発送から1週間程度で書類が帰ってきます。

判決をもとに仮執行を試みる場合

訴訟の記録は、判決の確定をまって第一審の裁判所に送られます。以後は送達証明等の発行を、第一審の裁判所が行うことになります。ただし、送達に関する記録が控訴審・上告審を終結させた裁判所にあるうちなら送達証明書の発行等を申請することは制度上可能です。第一審の判決を得てただちに仮執行したい場合、被告が控訴してくれば訴訟記録は控訴審の裁判所に移され、その裁判所が送達証明書等の発行をおこないます。

どのタイミングで訴訟記録が他の裁判所に移されるかは当事者に教えてもらえるわけではありませんので、終結直後に手続きにかかるような場合は最後にその事件をあつかった裁判所に電話して、記録がその裁判所にあるのか確認することをおすすめします。

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Last Updated :2013-06-23  Copyright © 2013 Shintaro Suzuki Scrivener of Law. All Rights Reserved.