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おわりに
というより、紛争の終わりの始まりに、というべきでしょうか。
内容証明の作成と送付は、これから後に続く、場合によってはイヤになるほど長い戦いの始まりにすぎません。労働紛争では、内容証明が正確に書けることは紛争解決の必要条件ではありますが十分条件ではないのです。だからこそ、限りあるお金の使い方を間違えないでほしいし、その上で正しい内容証明を作ってほしいのです。それが本稿を著した理由です。
最後にお願いです。
最近多いのですが、自分で作った&変な業者にだまされて作らされた妙な内容証明を引っさげて相談にくる労働者にこちらも困ってしまうことがあるのです。後日証拠が残る以上、うっかり撤回も修正もできません。正直言って頭を抱えてしまいます。
そんなことになるまえに、当事務所の有料相談の活用をご検討頂きたいのです。
文案の検討なら1万円を超えることはありませんし、仮に内容証明が蹴られたあとの措置の相談も一貫して対応できます。そしてなにより、あなたに正確な労働法の知識を提供できるのですから。
目次これは労働紛争での内容証明(催告書)を自分で作るためのコンテンツです
- 内容証明郵便とは −ただのお手紙です−
- 材料(用意してほしいもの)
- つかえる文字・記号・数字
- 書きかたの注意(ワープロ出力の場合)
- 書きかたの注意(原稿用紙を用いる場合)
- 必ず書かなければならないこと(必須のユニット)
- 名宛人の住所氏名(商号・事業場名・代表者名・役職名)
- 本文
- 未払い給料の支払をもとめる場合
- 労働契約では支給の定めがない割増賃金の請求を、労働基準法に基づいて行う場合
- 解雇に関する請求(解雇予告手当・解雇撤回)
- このほか、非推奨の請求類型
- 必要に応じて書いておくべきこと(独立ユニット)
- 提出
- おわりに
- 関連情報 こちら給料未払い相談室