労働相談業務 > ご依頼の費用・事例

少額な請求で、費用倒れしにくい依頼費用です

未払い賃金・残業代・解雇に関する請求では、費用に上限を設けています。
請求額が10万円〜30万円の請求にも積極的に対応します。

依頼費用の定め方特に労働者側

裁判書類作成・審査請求では、一件の申立終了までの全作業について、

  • a.書類作成枚数や時間によって計算した報酬の合計額
  • b.特約がある場合、請求額や実現した成果に対する料率で計算した報酬額

上記a・bのいずれか安い方を依頼費用とします。

a.シンプルな事案では、書類作成枚数で

請求額30万円の少額訴訟で、25万円の支払があった場合
作成する書類の例 
訴状:4枚 33000円
証拠書類:5枚  1100円
副本 2部:18枚  3960円
書類作成枚数による報酬
 38060円 (安い方)
請求額の5%と支払額の15%の報酬合計
 57750円
依頼費用:38060円

b.複雑な手続きでは、請求額と成果に対する割合で

残業代120万円を請求する簡裁通常訴訟で、80万円の支払があった場合
作成する書類の例
訴状:20枚    121000円
準備書面:30枚    165000円
証拠書類:30枚   6600円
副本 2部:160枚  35200円
書類作成枚数による報酬
 327800円
請求額の5%と支払額の15%の報酬合計
 198000円(安い方)
依頼費用:198000円

裁判書類作成費用の上限について

請求額の5%と回収額の15%を標準の料率とし、各5%を加減します。

内容が複雑な場合や申立書類の一部のみを作成する場合は、書類作成の枚数または作業時間によって報酬を計算します。

主な手続きごとの相談・書類作成費用

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書類作成枚数で決まる費用報酬額基準表 裁判・あっせん・審査請求書類

裁判所提出書類作成司法書士業務

当事務所での裁判書類作成費用の原則的な定め方です。
労働者側・経営者側で同じ費用です。

あっせん申立・審査請求書類作成ほか社労士業務

労働者側・使用者側で同じ費用です。

受託時に特約を定めない場合、作成する書類1点・実施する作業1件ごとに、この基準で報酬を計算します。

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【特約】請求額や成果による、依頼費用の上限Price Cap Agreement

原則として書類の作成枚数等により報酬額を計算するほか、事案により契約書に以下の特約を付して報酬額合計の上限を定めます。

労働者側で受託する、未払い給料・残業代・解雇予告手当等に関する裁判書類作成でこの特約を付するようにしています。

特約による、書類作成費用の上限1.と2.の合計が依頼費用です

1.作業開始時の報酬
ご依頼のときに
請求額の5%の金額
上限を10%とする
2.成果を実現したときの報酬
支払いなどがあったときに
その成果の15%の金額
上限を20%とする

相手から支払があるまで、以後の費用は必要ありません

実際に成果を実現したとき必要な報酬の上限は、上記2.の金額です。
緊急作業・出張など、書類作成以外の作業の費用はその都度かかります。


主に100万円以下の請求で、費用が過大にならない料金体系です

上表1.と2.を合わせた額が書類作成費用の上限です。

請求額が百万円単位になる場合、書類作成枚数にしたがって報酬額を計算したほうが安価になる傾向があります。

着手金・成功報酬とは、似ていますが違います

上記の料率は裁判書類作成の報酬額の『上限』を決めるだけのものです。
書類作成枚数等で計算した費用のほうが安ければ、その金額を報酬額とします。

この上限を適用しない場合

ご依頼の受託に際してこの特約を付するか否かは、当事務所の判断によります。
特約を付さない場合でも、書類作成ごとに費用を定めて依頼を受託します。

次の依頼にはこの特約を付しません。

  • 慰謝料・損害賠償・労基法第114条による付加金の請求をする
  • 一つの事件で必要な、一部の書類のみを作る
  • 訴訟代理・現地調査など、事務所外での作業
  • 労働紛争とは関係のない請求を含む
  • 民事法律扶助制度の適用を受ける
  • 事業主側からの依頼
  • 依頼人の意向に同意できない依頼
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関連する業務と費用

代理人となる場合
140万円までの事案に限り、着手金は請求額の20%まで、
成功報酬は経済的利益の25%までを上限として事案ごとに定める
書類作成以外の作業
10分につき最大2200円
出張中の移動
日当は上限1時間3300円、交通費は出張ごとに決定する
緊急作業
依頼から7日以内に作業を完了する場合に加算する
 特急料金 110000円
 急行料金 33000円
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民事法律扶助・クレジットカードの利用Legal aid &Credit

依頼費用・実費の支払いでクレジットカードが利用できます。

愛知県内にお住まいの方へ民事法律扶助が使えます

当事務所は法テラスと契約した司法書士です。民事法律扶助制度による司法書士報酬・訴訟費用の立替払いを受けることができます。
制度の利用には収入等の条件があり、報酬額は同制度の定めによります。

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Last Updated : 2022-05-08  Copyright © 2013 Shintaro Suzuki Scrivener of Law. All Rights Reserved.