緊急でも、少額でも、現地調査が必要でも。債権仮差押申立等に、しっかり対応します
賃金の請求では、請求額10万円台〜200万円台で債権差押・債権仮差押命令申立書作成の受託実績があります。特に少額の事案に取り組んでいます。
債権仮差押申立に関する法律相談・ご依頼費用のご案内
債権仮差押命令・債権差押命令・少額訴訟債権執行申立について
債権仮差押命令・少額訴訟債権執行申立に関する相談・法律相談電話・来所の相談
労働者側の相談(基本) | 2時間まで 5000円 |
対応時間 | 10:00〜22:00 (予約制:休日も対応) |
ご予約 | お問い合わせフォームより24時間受付中です 電話:050-7561-5941(固定電話専用) |
この相談では、請求額が140万円を超えない労働紛争について債権仮差押・少額訴訟債権執行に関する法律相談をおこないます。
法律相談のほかに、依頼人が申立の方針と差し押さえる財産を決めている場合は、債権差押命令申立書類の作成について相談をおこないます。
司法書士法の規定により、司法書士は140万円を超える請求をする紛争や地方裁判所に申し立てる強制執行関係の手続きについて法律相談はできません。こうした紛争で法律相談を要する場合、法テラス・弁護士会のご利用をおすすめしています。
県外など、遠隔地からご依頼希望の方へ出張相談
『旅する代書やさん』が、全国に出張します。
裁判事務のご依頼を受ける際には、依頼人と必ず面談しています。
東京〜大阪間の出張は2ヶ月に一回程度おこなっています。
この際に出張経路周辺で面談できる場合は交通費・日当を減額することができます。
個別に交通費等を見積もって、ご指定の場所への出張も行います。
書類作成の報酬・実費Fee and Cost
債権仮差押命令申立
債権仮差押命令申立書 ・付属書類作成料金 (a.作成書類が少ない場合) |
簡易裁判所に提出するもの 66000円から 地方裁判所に提出するもの 88000円から |
(b.作成する書類が多いか、 申立金額が少額の場合) |
(1)申立時に、請求額の5%の金額 (2)支払い実現のときに、支払額の15%の金額 (1)と(2)の合計を料金の上限とする |
実費 (債権者・債務者・第三債務者 各1名の場合) |
申立手数料 2000円 予納郵券 4294円(名古屋簡裁の例。裁判所による) 登記事項証明書 1200円(債務者・第三債務者が法人の場合) |
上記は標準の料金です。ご依頼の際に契約書を作成して、料金の上限を定めます。
債権差押命令・少額訴訟債権執行申立
債権差押命令申立書等作成料金 (a.債権者・債務者・第三債務者 各1名の場合) |
少額訴訟債権執行 33000円 債権差押命令申立書 44000円 当事者各1名のとき |
(b.第三債務者等が複数あるか、 申立金額が少額の場合) |
(1)申立時に、請求額の5%の金額 (2)支払い実現のときに、支払額の15%の金額 (1)と(2)の合計が料金の上限です |
実費 (債権者・債務者・第三債務者 各1名の場合) |
申立手数料 4000円 予納郵券 2941円(名古屋地裁の例 裁判所による) 登記事項証明書 1200円(債務者・第三債務者が法人の場合) |
実費について定額+切手代
債権仮差押・債権差押・少額訴訟債権執行の申立手数料は、請求額ではなく当事者の人数・債務名義の数で決まります。
上記は標準の料金です。ご依頼の際に契約書を作成して、料金の上限を定めます。
行う作業作業期間:ご依頼から最速2日〜2週間
- 和解調書・少額訴訟判決など債務名義の確認・事情の聞き取り
- 申立書、当事者・請求債権・差押債権目録の作成
- 陳述催告の申立書等、付属書類の作成
- 申立人の陳述書作成(債権仮差押命令申立のみ)
- 供託書作成(債権仮差押命令申立のみ)
- 各裁判所に対する、予納郵券額等の確認
- 申立書類一式の、依頼人方への発送または引き渡し
- 申立後の、取立届・取下書等の作成
- 取立完了・取下により事件が終了するまでの相談
別に必要な作業と料金Optional Service
- 登記事項証明書取得の代行
- 1件につき、550円
- 供託手続代理
- 名古屋市内の法務局で行う場合、一回6600円
- 現地調査および机上調査による申立準備
- 作業1時間につき、3300円〜6600円とし、あらかじめ上限を定めます
- 訴訟代理人となる場合
- 簡易裁判所における債権仮差押命令申立・少額訴訟債権執行について可能です。着手金・成功報酬等を別に見積もります。
- 特急料金
- 依頼から3日以内に手続きを行う場合 110000円
- 急行料金
- 依頼から7日以内に手続きを行う場合 33000円
緊急の依頼については、上記の特急料金または急行料金を加算します。