労働相談業務 > こちら給料未払い相談室(目次) > 支払督促

支払督促には、異議が出るもの。費用は安くても未払い賃金の「督促」に、なるでしょうか?

支払督促申立(裁判所での手続き)

申し立てを受け付ける裁判所(支払督促)
お金を請求する相手(債務者)の、
住所・法人なら登記上の本店・労働者の勤務先(給料の支払場所)などを管轄する簡易裁判所
裁判所ウェブサイトの支払督促の説明

支払督促とは費用は安価ですが相手次第の手続きです

お金の請求に際して、債権者(未払いの給料がある労働者)から裁判所を経由して一方的に相手に文書を送りつけることができ、相手が黙っていれば強制執行ができるようになる一方、相手が異議を出したら通常訴訟になる、というのが支払督促の特徴です。

異議を出すのは債務者(未払い賃金の請求なら使用者側)から一方的にできるので、支払督促の利用では相手から異議は出るものだと冷静に考えておく必要があります。

支払督促申立の費用(請求額・裁判所により異なる)

10万円の請求の場合
手数料500円(請求額で変わる)
予納郵便切手1082円
(名古屋簡裁の例。このほか葉書または切手若干)
債務者が法人なら、法人の登記事項証明書600円

合計 約2182円(このほか、切手または葉書若干)

申し立てを支援できる法律資格
弁護士・司法書士
当事務所
 司法書士として書類作成を行う。請求額により、代理人として手続を行える
ページトップへ戻る

支払督促の特徴費用安価。ただし相手が異議を出せば妨害可

裁判手続きの『費用』について高い部分はどこにある?

ここからは裁判所での手続の説明です。
残業代請求・不当解雇など労働問題の相談に来られる方からみて裁判の費用が高い、といわれるのは主として弁護士への依頼費用が高いことを指しているようです。請求額が少なければ依頼の可能性そのものが狭まります。

費用の増加を避けるために、裁判所提出書類を司法書士が作って自分で申し立てを行う本人訴訟をえらぶことはできます。こちらも請求額が少なれば、やはり「司法書士へ支払う報酬(依頼人からすれば、債権回収の費用)」が無視できなくなってきます。

やむを得ないことではありますが、複数の事務所での相談や費用の説明を受けて納得できるところに依頼することをおすすめします。

○支払督促の長所
相手の事情はどうあれ、裁判所に提出した書類が整っていれば受け付けられる。
相手は手続に協力しなければ不利益をうける。
相手が支払督促を受け取って異議を出さなければ強制執行でき、異議を出しても費用の差額を出せば通常訴訟に巻き込むことができる
申立費用が安い。
手数料は訴訟の半額で、予納郵便切手も少ないため。

●支払督促の短所
相手(債務者)は異議を出すのに理由がいらない。
分割払いの希望でも時間稼ぎが目的でも嫌がらせが理由でも可。
異議が出た場合は通常訴訟に移行する。少額訴訟に移行させることはできない。
証拠が不十分なら督促異議後の訴訟で勝てない。
異議が出た場合は訴訟に移行するが、このとき支払督促申立をした労働者が手数料の差額や郵便切手代を払う必要がある。

支払督促はお金の支払いを請求する手続です未払い賃金・解雇予告手当など

支払督促申立では、相手へのお金の請求を申立の目的とすることができます。未払いの給料や解雇予告手当の支払を督促したい事案で使えますが、不当解雇の撤回を求めるようなことはできません。
金額の判断が曖昧になる慰謝料の請求で支払督促を使うのは、お金の請求ではあるものの非現実的です。

懲戒処分の無効確認と給料未払いを解決したいようなときには、支払督促は選択できない手続きです。

相手に財産がなければ申立費用が無駄に結果としてそうなります

支払督促申し立てで、債権者が実現できる状態を考えてみます。

  • 強制執行可能な状態になる(債務名義を得る)
  • 債務者から異議がでて通常訴訟に移る・または、申立を取り下げる

相手からの自発的支払いがない場合、支払督促申立に費用を投じて債権者がたどり着くのはこのいずれかです。

したがって、強制執行可能な財産(預金や売掛金、不動産など)を知らない場合や、そもそも債務者に裁判所が書類を送ったら受け取ってくれることを期待できない場合には支払督促を選択する意味がありません。

財産がありそうでも、支払督促に対して債務者(賃金の請求では、使用者)が異議を出すのに費用も理由もいらない以上、通常は督促異議が出されます。
事業主に不当性が明らかな給料未払いでも異議がでます。

差押えされたい社長などいませんからいい悪いは別の実情です

黙って自分の会社の財産に強制執行されるがままの経営者など見たことがありません。たとえ請求する債権が未払い給料であっても、経営者は事業のほうを守るものです。

ですから督促異議は必ず出るものと考えたうえで、通常訴訟になったときに訴訟が維持できるのか(有利な状況にできるか)を考えておく必要があります。手数料の差額を払えば通常訴訟につながる、という支払督促の特徴が利用者にとって長所になるかどうかはここで決まります。

支払督促に異議が出るのが避けられないと考えた場合、そもそも未払い給料の回収でこの手続きに費用と時間をかける意味があまりないとも考えられます。このため、筆者は労働問題で支払督促の利用をおすすめしていません。

安易に選択し、失敗する方も個人の方の支払督促申立で発生します

本人で支払督促を申し立てたが失敗した場合、申立費用を捨てて手続きを取り下げるようにお勧めするかもしれません。

支払督促は手続きが簡単だ、というウェブサイトにだまされて郵送で遠方の裁判所に申立をしたような事案で取り下げを推奨することは時折あります。
これは給料未払いにかぎらず、個人間の借金回収などでも同じです。

たいていの場合、支払督促は労働者と対立する経営者から未払いの給料や解雇予告手当を取り立てる目的には沿わないといえるでしょう。たいていの場合、費用が無駄になるのです。

補足当事務所では、司法書士として支払督促申立書作成ができます

支払督促でできるのは、正確には裁判所ウェブサイトの説明のとおり、お金の支払や有価証券の引き渡しの請求です。労働紛争に関する本コンテンツでは、お金の請求だけを考えて解説しています。

行政書士が支払督促申立書の作成をすることはできません。
『支払督促 行政書士』などのキーワードで検索された方は、『支払督促 司法書士』で探してみてください。

ページトップへ戻る

関連情報事務所のブログから

本人訴訟・労働紛争

旅行書士雑記帳 その他の記事

参考文献・情報提供

アシスタントの資料棚 その他の記事
ページトップへ戻る

これは労働問題解決への法的手続を説明するコンテンツです

社労士・司法書士の相談・裁判書類作成費用名古屋市〜東京・大阪

ページトップへ戻る