労働者側での裁判書類作成不当解雇・残業代請求など(労働審判・通常訴訟)
請求額の大小で、依頼を選んだりしません
このようなときに
- 退職したとたんに、最後の給料が払われなくなった。
- 残業代が払われない・計算方法がわからない。
- 一方的な解雇や雇止めに、自分で対応したい。
- 他の電話無料相談で、相手にされなかった。
労働者側での、少額な請求に関するご依頼を断りません。
代理人をつけず自分で裁判手続をする方に、司法書士が協力します。
担当するのは、労働者側の労働相談・労働訴訟の書類作成に19年の経験をもつ名古屋市の社労士・司法書士です。
地方裁判所に提出する裁判書類作成労働審判・通常訴訟など
裁判書類作成の費用
費用の『上限』を定めます
請求額の5%(上限)の額を依頼時にご用意いただき、書類作成を始めます。
実際に支払を得た後に、その額の15%を上限とする報酬を申し受けます。
費用について | |
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(1)ご依頼時の初期費用の上限 | 請求額の5% 消費税別・実費別 |
(2)支払額に対する報酬の上限 | 支払額の15% |
初期費用を増額する場合
以下の場合、この費用では受託できないことがあります。
この場合は書類作成ごとに、通常の費用でご依頼をお受けすることができます。
- 業務委託料・役員報酬など、労働契約に基づかない請求
- 慰謝料・損害賠償・付加金の請求を含む事案
- 相手から支払が期待できない事案
一つの裁判手続き終了までの全書類を作成
少額・非正規労働者の問題にも対応
主に労働者側での労働審判手続・地方裁判所での通常訴訟を弁護士なしで進めたい方を想定した費用です。退職金や残業代の請求・不当解雇や雇止めの無効(地位確認請求)に関する裁判手続きの利用に向いています。
請求額が多くない・費用倒れを理由に他事務所が依頼を受けないご依頼にも同じ費用で対応します。
対応する手続き
依頼時に、ご自身で手続を選択してください。訴状・労働審判手続申立書のほか、選択した手続き中に必要になる準備書面等の作成を含めて受託します。賃金仮払い等の仮処分・仮差押については別に費用を定めます。
通常訴訟
訴状作成から証拠の整理、終結までの準備書面の作成を行います。
少ないですが、付加金請求を実現する確定判決にたどり着けたこともあります。
労働審判手続
当事務所では名古屋・東京・大阪・福岡地裁等に申立書を提出した経験があります。
地裁通常訴訟・労働審判については法律相談ができません。手続きや方針は依頼人の決定に従います。
関連する申立書類作成・手続き別に費用を定めます
- 債権の保全が必要な場合、債権仮差押命令申立書の作成に対応します。
- 労働保険・社会保険の相談・審査請求などの手続は社会保険労務士として受託します。
- 賃金仮払仮処分、一般先取特権の行使を含む債権差押命令申立の申立書類も作成します。この場合も司法書士法の制限により法律相談ができません。
上記の手続きに必要な書類の一部のみ作成する場合や作成書類の枚数が少ない場合は、通常の費用で受託します。
自分で作成した書類の添削労働審判手続申立書・訴状・準備書面など
自分で労働審判・訴訟を進めたい方へ
訴状や労働審判手続申立書の作成までご自身でおこない、当事務所で添削して提出可能にします。
作業期間は2週間〜1ヶ月を基本とします。
成功報酬その他の費用は必要ありません。
作業時間で費用を定める場合、1時間3300円を標準とします。
地方裁判所での手続きを選択する場合、当事務所で法律相談はできません。
この制限を守って受託できるか確認するため、訴状・労働審判手続申立書・準備書面などの文案が完成している方からの依頼のみお受けします。
ご依頼について
ご依頼の流れ
STEP 1 相談のご予約をどうぞ
送信フォームから、ご希望の相談日時をお知らせください。
書類添削以外のご依頼は、直接面談をしてお受けしています。
愛知県外の方は出張相談もご検討ください。
労働者側での相談料金(2時間まで) | |
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来所での相談 | 5000円 |
出張相談 | 10000円 |
交通費を見積もって出張する場合は、全国対応します。
STEP 2 相談を行い、契約書を作ります
ご予約の日時に書類作成のための相談を行います。
ご依頼がある場合は契約書を作成して作業を始めます。相談中にご依頼を推奨することはありません。
STEP 3 状況に応じて打ち合わせを続けます
ご依頼中、電子メールによる相談は全て無料です。
当事務所からお願いする電話・来所の打ち合わせは、無料で行います。
ご依頼後の標準的な作業期間
- 請求額の計算:1週間
- 裁判書類作成:1〜2週間
- 自作の裁判書類の添削:数日〜1週間
- 残業代計算・反訳書の作成やチェックを要する場合:1週間程度を加える
他の出張日程に合わせて出張相談ができる場合は、交通費・日当を減額できます。
お問い合わせは
弁護士以外の事務所には、労働紛争に関する業務に制限があります
請求額が140万円を超えたり、不当解雇や懲戒処分の撤回を求める方へ
これらの紛争では、司法書士は依頼人が指定した方針にそって、労働審判手続申立書・通常訴訟の訴状や準備書面などの裁判所提出書類を作成します。
司法書士法の制限により、以下のことはできません。
- 裁判の前に、または裁判手続きで代理人になること
- 法律相談で、請求の妥当性や手続の勝敗などの判断を示すこと
相談は、依頼人が指定した方針で裁判書類を作成するために行います。
ご指定の方針で手続きの目的を達しないと判断した場合には、弁護士による法律相談や参考文献の再検討をおすすめします。
報酬の上限について
本ページに示した報酬額は、依頼費用の上限を定めるものです。
依頼終了までの作業内容によっては、費用はさらに安くなることがあります。
着手金と成功報酬額の報酬体系に似ていますが、必ず報酬額上限の支払いを要するものではありません。
- このページに示した費用で裁判書類を作成する場合、各表に示した依頼費用(報酬)のほかに依頼終了までの全作業に対する通常の報酬額も計算し、双方を比較します。
- 両者を比較して、安価なほうを最終的な報酬額とします。
- このページに表示したのは依頼費用に上限を設ける特約です。一定の割合の成功報酬を必ず請求するものではありません。
- 報酬の一部を後払いにするため、この特約による受託可否は当事務所の判断によります。通常の報酬額基準による場合は、受託を拒否することはありません。
完全成功報酬制での残業代請求との比較
残業代請求について、完全成功報酬制で回収額の25%〜30%程度を報酬額とする事務所があります。労働審判ではなく通常訴訟を選択した場合、さらに費用が増加するようです。
24ヶ月分の残業代請求で労働審判手続きを利用した場合、36枚程度の申立書を作成します。証拠書類として40枚程度を集め、所要部数の副本も作成すると、当事務所で書類作成枚数にしたがって計算した通常の費用(司法書士報酬)の合計は約30万円になります。
仮に請求額と実際の回収額が同じだった場合、当事務所では回収額150万円を超えると、このページに示した報酬体系より通常の報酬額のほうが安価になります。以後は請求額・回収額が増えても書類作成枚数が同じなら依頼費用合計は増加しません。
完全成功報酬制の事務所で150万円の残業代を回収した場合、料率25%なら報酬額は37万5千円となり、この想定でも7万5千円程度の差を生じています。完全成功報酬制での報酬額は残業代の回収額に比例して増加しますから、回収額が大きいほど当事務所の報酬額との差は大きなものになります。回収額300万円を超える事案では30万円以上、500万円台の事案なら100万円程度の差ができるはずです。
請求額が100万円を下回るような場合を考えます。完全成功報酬制を採る事務所においては、20〜30万円が報酬の「最低額」として定められており、回収額が少なくても報酬額は下がりません。当事務所ではこうした最低報酬額の定めがありませんので、こちらの想定でも完全成功報酬制を採る事務所より、数万円〜10万円程度安価になる可能性が高くなっています。
訴訟の代理をせず裁判書類のみを作成するので当然に生じる違いではあります。ご自分で手続きを進めて費用を抑えつつ、経験を有する事務所の支援を得たい方には適したサービスです。
当事務所で対応可能な労働相談・法律相談について
当事務所は社会保険労務士および司法書士の事務所ですので、それぞれの法令が許す範囲で法律相談・労働相談を行います。
労働紛争について、当事務所でできる相談やできない相談は、次のとおりです。
司法書士による法律相談ができるもの
- 未払いの給料が10万円ある
- 解雇予告手当20万円を請求したい
- 会社から損害賠償として、50万円の請求を受けている
- 雇い主との間で、100万円貸した・借りた・立て替えた・出資した
法律相談では、相談者の今の状況に基づいて、法的な請求ができるかどうかを回答し、目的を実現するために選択すべき手続きや行動を提案します。
司法書士として法律相談できるのは、140万円以下のお金の請求・支払いに関する争いで、地方裁判所・高等裁判所での手続きに直接関係ない問題に限られます。
法律相談ができないもの
以下のことがらについては、勝敗などの法的判断を示すことができません。
裁判書類の作成は、依頼人が指定した方針にそっておこないます。
- 残業代・退職金など、請求する額・された額が140万円を超える相談
- 利用する手続きとして、地裁・高裁の手続きを指定する相談
- 不当な解雇や懲戒処分の有効・無効を尋ねる相談
- 金銭に換算できない請求に関する相談
- 刑事告訴・告発・行政訴訟に関する相談