労働審判手続申立書の添削を受け付けています(全国対応)賃金・残業代・解雇など
自分で労働審判の申し立てを準備している方に、申立書類の添削を行います。
未払い賃金・残業代・解雇については、料金は定額制です。
労働審判手続申立書類作成に関する相談・ご依頼費用残業代・地位確認請求など、主に労働紛争
労働審判手続申立書 書類添削サービス全国対応
料金
慰謝料・損害賠償請求を含まない 賃金・残業代・地位確認請求等 | 上限44000円 |
慰謝料・損害賠償請求を含む パワハラ・労災等 | 上限77000円 |
行う作業事務所内で行う、書類のチェックに限ります
- メール・電話・面談による相談と打ち合わせ
- 労働審判手続申立書の記載が主張したい内容と整合しているかのチェック
- 各書類の文章の正確さ・わかりやすさのチェック
- 添付する書証と証拠説明書・申立書の記載が整合しているかのチェック
- 残業代・平均賃金等の計算が主張どおり行われているかのチェック
- 指摘した箇所の再チェック(提出書類が受理されるまで)
ご自分で作成された労働審判手続申立書が裁判所で受理されることを目的とするサービスです。
依頼人が希望する成果の実現を保障するものではありません。
計算表や文書の作成、録音内容と反訳書の対照は、別料金で承ります。
ご依頼の流れ労働審判手続申立書 書類添削サービス
STEP 1 お問い合わせはフォームから
フォームから、メールアドレスと依頼者の状況をお知らせください。
申立書の他にもお伺いしたいことがありますので、フォームには詳しい記入をお願いします。
STEP 2 添削方法等を打ち合わせします
作成されている申立書や書証の状況をお聞きして、添削に要する期間・方法を電子メールで打ち合わせします。
作成された申立書の本文は、この時点でお送りください。
STEP 3 お申し込みの確認
書類の添削で対応できることを確認のうえ、料金をお知らせします。
料金の支払いは銀行振込・クレジットカードが使えます。作業開始のときまでにご準備ください。
作業料金の単価は、1時間あたり3300〜6600円とすることが多いです。上限としては13200円としています。
STEP 4 作業開始
添削を要する書類は添付ファイルでお送りいただくか、印刷物を郵送してください。
添削を要する書類と料金の到着後、作業を始めます。
添削した内容は電子メールでお知らせするほか、2時間を超えない範囲で電話での打ち合わせを行います。
書類が受理されるまで、書類の添削を繰り返します。
最初の添削結果のお知らせは、作業開始から7日以内に行います。
必要に応じて、追加で作業を行います
電話での相談を丁寧におこなう必要があったり、文章作成や計算を行う必要がある場合は費用を見積もったあと、承諾をいただいてから実施します。
労働審判手続申立書類作成司法書士による裁判書類作成・書類作成の相談
労働審判手続申立書・添付書類作成の相談電話・来所
労働者側の相談(基本) | 2時間まで 5000円 |
受付時間 | 10:00〜22:00 (予約制:休日も対応します) |
ご予約 | お問い合わせフォームより24時間受付中です 電話:050-7561-5941(固定電話専用) |
司法書士(当事務所)が可能な相談について
司法書士法の規定により、司法書士は地方裁判所の手続きを利用する紛争について法律相談はできません。
依頼人が労働審判手続の利用のみを指定された場合、当事務所では法律相談ができないため法テラスや弁護士会の法律相談をおすすめすることがあります。
依頼人が主張することがらを自分で決めていたり、依頼人が決めた方針に沿って申立書類に添付する賃金計算や陳述書の作成については、上記の裁判書類作成の相談をおこなうことができます。
相談の内容からご希望の結果を達成できないと予想した場合には、労働審判手続の選択あるいは本人訴訟そのものが不適切である旨意見を表明します。この場合も、当事務所では法律相談ができない関係上、ご希望の結果を達成するための個別具体的な助言は行いません。
事業主・困難な案件について
以下の相談では、2回目以降の相談の料金を1時間6600〜13200円とします。
- 事業主側からの相談
- 複数の労働者・労働組合からの相談
- 付加金の請求を企図する人からの相談
- メンタルヘルス・ハラスメント・慰謝料請求に関する相談
県外など、遠隔地から依頼希望の方へ出張相談
『旅する代書やさん』が、全国に出張します。
労働審判手続申立書類作成のご依頼を受ける際には、依頼人と必ず面談しています。
東京〜大阪間の出張は2ヶ月に一回程度おこなっています。
この際に出張経路周辺で面談できる場合は交通費・日当を減額することができます。
個別に交通費等を見積もって、ご指定の場所への出張も行います。
書類作成の報酬・実費
労働審判手続申立書・付属書類作成料金
a.作成書類が少ないか、 一部の書類を作成する場合 |
正本4ページまで 44000円 (5ページ目以降、1ページにつき6600円) |
b.作成する書類が多いか、 申立金額が少額の場合 |
(1)申立時に、請求額の5%の金額 (2)支払い実現のときに、支払額の15%の金額 (1)と(2)の合計が料金の上限です |
実費の例 (請求額160万円の場合) |
申立手数料 6500円 予納郵券 4000円 登記事項証明書 600円(相手方が法人の場合) |
実費について請求額の約0.5%弱+切手代
請求額が200万円のときは、申立手数料は7500円となります。
期間の定めのない労働契約における不当解雇事案(地位確認請求での労働審判手続申立書)では、請求額を160万円として申立手数料を計算します。司法書士は法律相談ができません。
「成功報酬制」ではありません
労働審判手続申立書作成では上記のa.およびb.によって料金を計算して比較し、安価なほうを最終的な料金とします。
このため、請求額が大きな(100〜200万円を超える)事案では書類作成枚数で計算するa.の料金のほうが安価になります。
請求額が少額な事案では、上記b.により請求額の20%程度が報酬の上限になります。
上記は標準の料金です。ご依頼の際に契約書を作成して、料金の上限を定めます。
行う作業標準作業期間:ご依頼から2〜3週間
- 関係書類の確認・事情の聞き取り・残業代等の計算
- 申立書・証拠書類の作成
- 各裁判所に対する、予納郵券額等の確認
- 申立書一式の、依頼人方への発送または引き渡し
- 相手方側からの答弁書の検討
- 調停・審判により事件が終了するまでの相談
審判への異議後、通常訴訟に移行した場合は別の事件とします。
別に必要な作業と料金Optional Service
- 登記事項証明書取得の代行
- 1件につき、550円
- 郵送提出用封筒・送付書作成・切手等購入
- 1100円
費用計算例労働審判手続申立書および付属書類作成・相談
Case1. シンプルな退職金・賃金の請求
退職金(または賃金4ヶ月分)100万円を請求したい。
労働審判手続申立書作成 正本4ページ |
44000円 |
証拠説明書作成 正本1ページ |
6600円 |
証拠書類調製 10枚を想定 |
2200円 |
各書類の副本調製 申立書5部・証拠書類2部を想定 |
9240円 |
報酬合計 | 62040円 |
実費合計の例 (請求額100万円。 郵券額は裁判所により異なる) |
9600円 (内訳) 申立手数料 5000円 予納郵券 4000円 登記事項証明書 600円 |
この請求について
書類の作成枚数が少ないため、書類の作成枚数で計算した料金額を司法書士の報酬としています。
完全成功報酬制を採る事務所に依頼すると、100万円が支払われた場合は20万円〜30万円程度が費用になるでしょう。
Case2. 残業代の請求
残業代24ヶ月分、240万円を請求したい。
労働時間の記録はタイムカードをもっている。
労働審判の結果、調停により200万円が払われた。
労働審判手続申立書作成 正本32ページ |
228800円 |
証拠説明書作成 正本2ページ |
13200円 |
証拠書類調製 50枚を想定 |
11000円 |
各書類の副本調製 申立書5部・証拠書類2部を想定 |
58080円 |
報酬合計 | 311080円 |
実費合計の例 (請求額240万円。郵券額は裁判所により異なる) |
15600円 (内訳) 申立手数料 11000円 予納郵券 4000円 登記事項証明書 600円 |
この請求について
請求額と支払額がいずれも大きく、請求額+支払額に対する割合より書類の作成枚数で計算した料金額が安価になります。
このため、書類作成の枚数で計算した料金額を司法書士の報酬としています。
完全成功報酬制を採る事務所に依頼すると、200万円が支払われた場合は40万円〜60万円程度が費用になるでしょう。
Case3. パート従業員の不当解雇による地位確認
勤務態度に問題があるとして、普通解雇(または懲戒解雇)された。
自分としてはその解雇が無効だと思うが、解決金を得て転職したい。
労働審判の結果、調停により30万円(賃金の3ヶ月分)が払われた。
労働審判手続申立書作成 正本10ページ |
83600円 |
証拠説明書作成 正本1ページ |
6600円 |
証拠書類調製 10枚を想定 |
2200円 |
各書類の副本調製 申立書5部・証拠書類2部を想定 |
15840円 |
書類作成枚数による報酬合計 下表で計算した金額を採用する |
請求額の2%の料金 請求額は160万円とみなす |
35200円 |
支払額の15%の料金 支払額は30万円 |
49500円 |
報酬合計 | 84700円 |
実費合計の例 (請求額160万円。郵券額は裁判所により異なる) |
11000円 (内訳) 申立手数料 6500円 予納郵券 4000円 登記事項証明書 600円 |
この請求について
申し立ての際の請求額が大きく、最終的な支払額が小さくなる事案です。
これは、地位確認請求の申立の価額が160万円であるのに対し、非正規従業員の不当解雇では得られる解決金が賃金の2〜4ヶ月分になる可能性が高いためです。
書類の作成枚数で計算した料金額より請求額の2.5%+支払額の15%で計算した料金額のほうが低いため、請求額と支払額に対する割合で計算した料金額を司法書士の報酬としています。
請求額に対する料金としては5%が標準ですが、難易度や請求額に応じて±5%の範囲で調整します。この例より減額することもあります。
非正規従業員の解雇事案で完全成功報酬制をとって労働審判手続を代理する事務所は見かけません。あるとしても着手金で3〜10万円+成功報酬で15%〜30%という設定が一般的です。
自分で方針を決め、手続きをする方を支援します労働審判に関する執務について
当事務所は、司法書士として労働審判手続申立書類の作成を依頼人の依頼に沿って行います。
弁護士を代理人にする場合と異なり、依頼人の意思から離れた提案や行動をすることはありません。
不当であることが明らかな解雇や計算のシンプルな退職金・賃金・残業代請求など、依頼人自身が決めた方針に沿って労働審判が利用できる方を書類作成を通じてサポートしています。
法令遵守のため、手続き選択の方針や法律的な主張の内容が決まっていない方には、弁護士による法律相談や参考文献による調査をおすすめしています。
当事務所への労働審判手続に関するご依頼に適するのは、申し立て書類を自分で作られた方(方針と論理構成を自分で決めた方)や、参考文献にひととおり目を通して、労働審判手続の概略と自分が主張したい権利や目指す結果についての法律的根拠を知っている方に限られます。