材料(用紙など、用意してほしいもの)
内容証明郵便の用紙は市販されていますが、必要ありません
内容証明の作成になにか特別なものがいるか、といえばそんなことはありません。基本的には、皆さまお持ちの筆記用具やプリンタでなんとかできます。
内容証明郵便に実印を押すべきかというお尋ねも時折受けることがあります。これには三文判で捺印するように以下で勧めています。間違っても実印なんか押さないようにしてください。
と申しますのも、印影を転写されて悪用されないとも限らないからです。
これは筆者を含む○○書士業界の悪しきスキルなのですが、中にはこうしたやりかたで顧客からハンコをもらう手間を省く、そのための手法を当然におしえる事務所もあります。
ですから、安易に実印を押して敵対当事者に送るようなことは絶対におすすめしません。
ワープロソフトとプリンタを使える場合
用紙A4のコピー用紙で可
内容証明郵便作成では同じ内容のものを3部出力します。必要な枚数用意してください。
- 適当なサイズ(A4またはB5)
- 色(白は当然可)
- 紙質(コピー用紙で可)
つまり、ふつうの白い紙でOKです。原稿用紙をもちいる必要はありません。
筆者は自分の内容証明で、パステルグリーンのレターヘッドを使ったことがあります。
封筒長形3号の茶封筒で可
上記の紙を折って入れられる、ふつうの封筒を1枚用意します。
認め印三文判で可
提出直前に訂正をするときに使います。
また、2枚以上の紙にまたがるときに契印を押す場合は必ず用います。
差出人のところに捺印する必要はありません。捺印してもかまいません。いずれもスタンプ式のは不可、実印である必要はありません。その辺に転がっている三文判でOKです。
送付した文書を誰が作成したのかを鋭く問われるような場合があり得るなら、送った相手に対してそれまで使っていた印鑑を使うことで相手側で印影を対照できるようにしておいたり、実印を用いることも考えられますが、筆者が労働相談でそうした対応を推奨したことは数件しかありません。
お金
郵便局から差し出す場合、具体的には最初の1ページで1220円です。以後1ページ増えるごとに250円必要です。
プリンタを使って出力できない場合
手書きで書きます。読めればよいのです。
わざわざ内容証明専用の原稿用紙を買う必要は、まったくありません。
専用の原稿用紙におそれをなす程度の人間であれば、そもそも内容証明に驚いてくれます。
ですから原稿用紙を使う場合も、お子さんが学校で使うような20字×20行のふつうの原稿用紙で全然かまいません。同じものを3部作るには、コンビニエンスストアで2部コピーすればよいだけのことです。
なお、手書きでも、行数・字数の要件を満たしていれば原稿用紙である必要はありません。ですが処理にあたる郵便局員の方が、ひどく苦労するでしょうね。
したがって、手書きで作成する場合は
20字×20行のふつうの原稿用紙(推奨)
1部作成に必要な枚数用意してください。それをコピーすれば、三部できあがります。
ボールペン・万年筆などの筆記用具
鉛筆など消せるものはダメです。
ただし、鉛筆で書いて完成後にコピーを3部刷れば、コピーしたものが使えます。作成中に消しゴムで訂正できることになり、手書きではこれが一番楽です。
認め印・封筒・お金
これらは、プリンタを使う場合と同じです。
これだけあれば、作成作業にかかれます。内容証明といっても、なんら特別なものではありません。
目次これは労働紛争での内容証明(催告書)を自分で作るためのコンテンツです
- 内容証明郵便とは −ただのお手紙です−
- 材料(用意してほしいもの)
- つかえる文字・記号・数字
- 書きかたの注意(ワープロ出力の場合)
- 書きかたの注意(原稿用紙を用いる場合)
- 必ず書かなければならないこと(必須のユニット)
- 名宛人の住所氏名(商号・事業場名・代表者名・役職名)
- 本文
- 未払い給料の支払をもとめる場合
- 労働契約では支給の定めがない割増賃金の請求を、労働基準法に基づいて行う場合
- 解雇に関する請求(解雇予告手当・解雇撤回)
- このほか、非推奨の請求類型
- 必要に応じて書いておくべきこと(独立ユニット)
- 提出
- おわりに
- 関連情報 こちら給料未払い相談室