つかえる文字・記号・数字
使える文字や様式など、内容証明の世界には特殊な決まりごとがあります。これについて少し説明します。
内容証明では、つかってよい文字にはいくつか特殊な制限があります。そのようなものは、なるべく使わないことをおすすめします。
1文字として使える文字
- ひらがな
- カタカナ
- 漢字
- 算用数字(1、2、3など)
- 漢数字(一、二、三あるいは壱、弐、参)
これらは当然使えます。半角でも全角でも1文字としてカウントします。問題があるのはアルファベットや記号を使うときです。
アルファベット・記号
注意するべきなのはアルファベットの扱いです。
アルファベットは人の名前や、会社の名前、地名、商品の名などの固有名詞にのみ使えます。それ以外で使えないと考えてください。本文を英文にすることは、できないわけです。カタカナで表記するしかありません。
「株式会社Pen」はよいのですが、「このPenを持って」と本文で書くのは不可です。
外国に住んでいる日本人が送り主ならば、住所はアルファベットで表記できるならしてもかまいません。
日本の漢字ではない漢字(中国語の簡体文字)は外国の文字なので、使えません。
ビルの8階を、○○ビル8Fと書いて出したら、そのまま受け付けられたことがあります。
ただこれは、A号室・B号室、C棟・D棟、などと同様にビル管理者が1F、2Fと振っていくことはありえますので、そのまま使えないと確かに困ります。もし説明を求められたら、固有名詞の一種として通してください。
記号
- 句読点 、。
- カギ括弧 「」
- 中黒 ・
これらの記号は使用できます。ただし、句読点は1文字になるのに対し、カギ括弧は一組で1文字とカウントするのが正解です。ですがカギ括弧について、「」の一組で2文字として作っても通ります。閉じカッコが存在する行だけ一文字少ない、と考えればよいわけです。原稿用紙やワープロソフトで、文字数の管理が面倒なら2文字と考えて扱ってしまった方が、むしろ話が単純になります。
1キロメートルを「1km」(3文字)と、記号を使ってあらわすことも可能です。「+」や「−」も使えます。「No.」も使えますが、これは3文字になります。
数字を○で囲んだ文字「@」などは、○と数字で2文字とカウントするのが標準ですが、箇条書きなどで文中の序列を表すときは1文字とカウントすることになります。
ですが、こうした記号の扱いを担当者が熟知しているわけではありません。繰り返しますが、説明を要するような文字や記号はなるべく使わないことをおすすめします。
カギ括弧は2文字と考えてしまえば、1行には制限より少ない文字しか書きません。つねに1行に書く文字が、多めにでるように数えていれば万一おかしくなっても、全面的書き直しだけはしなくてすみます。
目次これは労働紛争での内容証明(催告書)を自分で作るためのコンテンツです
- 内容証明郵便とは −ただのお手紙です−
- 材料(用意してほしいもの)
- つかえる文字・記号・数字
- 書きかたの注意(ワープロ出力の場合)
- 書きかたの注意(原稿用紙を用いる場合)
- 必ず書かなければならないこと(必須のユニット)
- 名宛人の住所氏名(商号・事業場名・代表者名・役職名)
- 本文
- 未払い給料の支払をもとめる場合
- 労働契約では支給の定めがない割増賃金の請求を、労働基準法に基づいて行う場合
- 解雇に関する請求(解雇予告手当・解雇撤回)
- このほか、非推奨の請求類型
- 必要に応じて書いておくべきこと(独立ユニット)
- 提出
- おわりに
- 関連情報 こちら給料未払い相談室