必ず書かなければならないこと(必須のユニット)
やっとここからさきで、自分の言いたいことを適切に書いていく、という話ができます。そして、むしろ難しいのはここからですね。
ここからはいくつかの類型と、ユニットにわけて説明していきましょう。
ここで『ユニット』は当コンテンツだけで通じる造語です。
内容証明の記載を、いくつかの部分にわけて組み合わせたり、取捨選択できるようにした、法的主張や事実の通知、そのほかの文章のかたまり、と思っておいてください。ですから、内容証明には
文案の構成 |
---|
日付(必須ユニット) |
差出人住所氏名(必須ユニット) |
名宛人住所氏名(必須ユニット) |
本文(ユニット1、ユニット2…) |
このほか、必要に応じて独立ユニット |
という編成で書いていきます。
ユニットはこちらの主張に応じて、変わったりさしかえたり組み合わせたりします。
必須のユニット
日付
横書きの例 |
---|
平成25年4月1日 |
横書きであれば文書のはじめ、標題をつけるならそのすぐ下の行に書いておきます。
縦書きであれば本文のあとでも構いません。日付の位置は、字数・行数の制限を満たすかぎりでふつうの手紙やビジネス文書の様式に沿います。
差出人の住所氏名
例 |
---|
名古屋市緑区鳴海町字長田32番地 |
レジデンス野並 703号 |
鈴木慎太郎 |
番地や丁目はできるだけ略さずに書きます。栄一丁目2番3号を栄1−2−3と略しても受け付けられますが、その後に部屋番号が続くような場合まで−で続けた場合、番地と混同されてわかりにくくなることがあります。
この例では、1行目は16文字になりました。実際に文案をつくってみるとわかるのですが、一行を20文字にとった場合、横書きで差出人の住所が行頭のすぐ後から始まってしまうように見えて見苦しくなるのです。1行の文字数を少しでも長く(できれば26字に)することをおすすめするのは、こうしたわけがあります。
なお、封筒にも差出人を書きますが、書面に書いたものと一字一句完全におなじになっている必要があります。まちがっていればかならず訂正を求められるところですので、気をつけましょう。
目次これは労働紛争での内容証明(催告書)を自分で作るためのコンテンツです
- 内容証明郵便とは −ただのお手紙です−
- 材料(用意してほしいもの)
- つかえる文字・記号・数字
- 書きかたの注意(ワープロ出力の場合)
- 書きかたの注意(原稿用紙を用いる場合)
- 必ず書かなければならないこと(必須のユニット)
- 名宛人の住所氏名(商号・事業場名・代表者名・役職名)
- 本文
- 未払い給料の支払をもとめる場合
- 労働契約では支給の定めがない割増賃金の請求を、労働基準法に基づいて行う場合
- 解雇に関する請求(解雇予告手当・解雇撤回)
- このほか、非推奨の請求類型
- 必要に応じて書いておくべきこと(独立ユニット)
- 提出
- おわりに
- 関連情報 こちら給料未払い相談室