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提出
内容証明郵便の差し出しはどこの郵便局でもできるわけではありません。ゆうびんホームページで、『取り扱いサービス』から内容証明を扱う郵便局を探してください。そこに出しに行きます。提出の前に、次のことを確かめてください。
- 本文 3部つくってあるか。
- 2枚以上にわたる場合、袋とじにして契印を押したか。
- 行数・字数の制限からはみ出たところはないか。あったらパンクです。
- 本文は、封筒に入れてはいけません。郵便局でチェックを受けるためです。
- 封筒 記載の差出人と名宛人は、本文の記載と厳密に一致しているか。
これらが大丈夫そうなら、土壇場で訂正するための三文判を持って提出に行きましょう。なお、資料など、文書以外のものを入れることはできません。別に簡易書留などで送ることになります。
このほか、相手が受け取らなさそうなときには同じ物を普通郵便か特定記録郵便で差し出しておくようにします。相手が不在のために内容証明郵便が返送されることがあっても、普通郵便か特定記録郵便ならポストに投函されるためです。
配達証明をつけるか否か
窓口で内容証明として提出すると、必ず聞かれます。つける場合は300円必要です。
後日、配達証明を出してもらうこともできます。この場合の料金は420円です。
ここで考えてみます。配達証明が必要なことが、労働紛争にあるかどうか。
たぶん、ありません。敵がいくら馬鹿でも、これが届いたか否かという点でウソをついてくることが考えられないからです。また、再三のべたとおり、労働紛争では内容証明が届いたからといって、別段なにか特別な効果を期待できるものでもありません。せいぜい時効中断くらいですが、これとて敵が自分から、『内容証明がとどいたこと』を認めてくれればそれで話は済みます。
どうせ後でもとれるものですし、筆者としては300円でも経費節減に走ることをおすすめします。世のウェブサイトとは正反対の論調ですが、少なくとも労働紛争ではこれで構わないと考えます。
目次これは労働紛争での内容証明(催告書)を自分で作るためのコンテンツです
- 内容証明郵便とは −ただのお手紙です−
- 材料(用意してほしいもの)
- つかえる文字・記号・数字
- 書きかたの注意(ワープロ出力の場合)
- 書きかたの注意(原稿用紙を用いる場合)
- 必ず書かなければならないこと(必須のユニット)
- 名宛人の住所氏名(商号・事業場名・代表者名・役職名)
- 本文
- 未払い給料の支払をもとめる場合
- 労働契約では支給の定めがない割増賃金の請求を、労働基準法に基づいて行う場合
- 解雇に関する請求(解雇予告手当・解雇撤回)
- このほか、非推奨の請求類型
- 必要に応じて書いておくべきこと(独立ユニット)
- 提出
- おわりに
- 関連情報 こちら給料未払い相談室