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書きかたの注意(原稿用紙を用いる場合)
小学校でならった原稿用紙の使い方として、行末の最後の一マスに文字と句読点「、。」が入れられる場合は、行頭に句読点を入れずに行末の一マスに文字と句読点を入れるように習いました。
「習いました。」の、「た。」が、行末にかぎり「た」と「。」が一マスに入るわけです。
内容証明では、これをやってはいけません。
この場合は句読点をかならず1文字として、行頭にもってくるのがきまりです。つねに原稿用紙の一ますに一文字あるいは記号を一つだけ入れるようにし、原稿用紙の字数行数にしたがって記入します。これだけ気をつけておけば、あとは
- 横書きの場合は、1行26字以内、1枚は20行以内。
- 縦書きの場合は、1行20字以内、1枚26行以内。
以上の条件を満たす原稿用紙を採用すればよいことになります。
つまり20字×20行の一般的な原稿用紙なら、縦書きで使っても横書きで使ってもかまいません。
目次これは労働紛争での内容証明(催告書)を自分で作るためのコンテンツです
- 内容証明郵便とは −ただのお手紙です−
- 材料(用意してほしいもの)
- つかえる文字・記号・数字
- 書きかたの注意(ワープロ出力の場合)
- 書きかたの注意(原稿用紙を用いる場合)
- 必ず書かなければならないこと(必須のユニット)
- 名宛人の住所氏名(商号・事業場名・代表者名・役職名)
- 本文
- 未払い給料の支払をもとめる場合
- 労働契約では支給の定めがない割増賃金の請求を、労働基準法に基づいて行う場合
- 解雇に関する請求(解雇予告手当・解雇撤回)
- このほか、非推奨の請求類型
- 必要に応じて書いておくべきこと(独立ユニット)
- 提出
- おわりに
- 関連情報 こちら給料未払い相談室