売掛金そのほか事業活動上の売り上げ

相手が個人事業主でも会社でも、入金が止まるという経済的打撃のほか信用が丸潰れになるという点で特に慎重な検討が必要な債権です。特に、下請け業者が債務者で元請け業者に対する報酬を差し押さえる場合には、その差し押さえをきっかけに取引が打ち切られる可能性を考えておかなければなりません。これで最終的に破産・廃業に向かった債務者は、当事務所が関与した債権差押命令申立だけでも複数います。

あえて実施すると決めた場合には、『その売り上げが発生する仕事や納品がおわったあと』で債務者にその取引先=第三債務者から『お金が支払われる前』のあいだの期間に債権差押命令が送達されるよう申立時期を調整する必要があります。

通常の商取引なら債務者が仕事や納品を終えていなければ第三債務者に対するお金の請求権(債権)は発生しないはずで、債権が発生していないときに債権差押命令が到着しても空振りに終わってしまうからです。

お金が支払われる時期が不明な場合には、目的の仕事等が終わった直後にせざるを得ません。継続的に警備や清掃などのサービス提供、同じ種類の品物の供給をおこなうような契約なら、できれば各回の支払日の直前に債権差押命令が送達されるように申立時期を調整すべきです。

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Last Updated :2013-06-23  Copyright © 2013 Shintaro Suzuki Scrivener of Law. All Rights Reserved.