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本人訴訟・裁判所提出書類作成代理人をつけずに裁判を進めるための相談

事務所によって対応が分かれます受けない、と断言するところも

労働紛争についても、代理人を立てずに自分で裁判所に出頭して手続きをすすめる本人訴訟は制度上可能です。
費用その他の問題で本人訴訟を考えている場合は、個々の弁護士・司法書士事務所への相談のみ推奨できます。
労働相談を行う社会保険労務士の事務所の一部に、労働審判手続のサポートを行うと標榜するものがありますが違法である疑いがあり、利用を推奨しません。行政書士への相談も同様に非推奨です。法律上、裁判所における手続きと書類作成の相談ができるのは弁護士および司法書士に限られているためです。

少なくとも、社会保険労務士が労働相談として裁判手続の支援をするのが一般的だと考えてはいけません。

裁判所その他の官公署への相談は非推奨不可能か無駄です

この問題で裁判所を含む役所への相談はほぼ不可能です。
これは各官公署とも基本的には民事上の紛争について「当事者の一方を助けたり勝たせる関与はしない」ためです。

法律相談のたびに別の担当者に書類を見てもらうのは30分程度の相談時間では無理ですので、法テラス・各県弁護士会が常設する相談機関の利用も推奨できません。裁判手続を始めるまえにあえて複数の弁護士・司法書士に相談を繰り返し、気に入った人に継続的に依頼したい、というのであれば法テラス等への相談申込みも考えられますが、それで適切な担当者を発見できるかは運次第です。

この場合には、民事法律扶助による無料相談を使って相談を繰り返すのがよいでしょう。同制度が使える場合、最大3回まで法律相談を受けることができ、違う事務所で法律相談ができます。

提訴後の相談は警戒されるかもしれません代理人を解任した場合は特に

すでに本人訴訟を起こしており、なぜか既に提出した書類を全部見せてくれない状態で「書類は自分で作れるから、私を勝たせるように書類を添削してほしい」という相談が時々あります。
第一審の判決や当事者尋問で派手に突っ込まれて負けている(が、それを認めたくないので自分で書類は作れるという立場を取る)、というのがお約束のパターンです。

そんなもん無理に決まってる!
とすでに誰かから言われているはずで、そうした人はほぼ例外なくこれまでに代理人弁護士を解任しているか複数の相談担当者を渡り歩いています。

残念ながら、そうした経緯の聞き取りを経ることで、どんな法律相談担当者からも注意を要する(はっきりいえば、関わりたくない)依頼人と認識される可能性が高い類型です。
※「今まで自分で好きにやってきましたが失敗は認めません。でも勝たせてください」と真顔で言われたら、法律問題でなくてもそんな人相手にしたくない、と思えるはずですね。

その反面、手続きの最初から自分で書類(訴状や労働審判手続申立書)を作りたいから添削してほしい、と言われる方にはわりと賢明なお客さまが多いというのが筆者の経験です。この場合は、ある程度継続的に相談を繰り返してくれる事務所を発見できれば所期の成果を挙げて終われることが一般的です。

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持参書類

基本的な書類30分の法律相談では検討できませんが

  • 作成した書類の文案
  • 既に提出したり、相手から提出された書類
  • このほか、作成したい書類がどのような紛争類型に関するものかにより、それに相当する資料

上記の資料は必ず全部みたい、というのが実務家の当然の対応です。そのことで作業時間、ひいては費用が増えることはやむを得ません。場合によっては裁判所で口頭弁論調書の謄写をして、それを見てもらう必要があるかもしれません。

面倒なのか費用を抑えたいのか、すでに出した書類や作成済みの文案を見せたくない、という方が見受けられます。
そうした相談希望者に推奨できる相談先はありません。

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相談機関

  • 弁護士
  • 司法書士

相談先としてはこの二者しか存在しないのですが、労働訴訟については個々の事務所により態度に大きな違いがあります。法律相談だけを反復して本人訴訟の終了までつきあってくれる、という法律事務所のウェブサイトも最近は少しできてきましたが、大都市でもそうした事務所は一般的ではありません。
司法書士にも本人訴訟に積極的に関与する事務所がありますが、労働関係の訴訟にどれだけ経験があるか、が事務所ごとに違いすぎます。弁護士にしろ司法書士にしろ複数の事務所への相談を通じて慎重に相談先を選ぶことを、強く強く推奨します。

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Last Updated : 2018-08-07  Copyright © 2014 Shintaro Suzuki Scrivener of Law. All Rights Reserved.