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サービス残業残業代・割増賃金をめぐる労働相談・法律相談

持参書類残業代・割増賃金の計算

基本的な書類短時間の相談では検討されないこともあります

  • タイムカード
  • IDカードによる出入管理記録をプリントアウトしたもの
  • 日報・月報(手書き・表計算不問)
  • その他、業務開始・終了の時刻が記録されている書類・電子データ

明らかな勤怠記録がない場合相談担当者の技量により指示が異なります

  • 出勤のシフト表
  • 出勤日数や労働時間の記載ある給与明細書
  • その他、出勤日数・労働時間数がわかる書類・電子データ
  • 業務に関するファクス・電子メール・SNS・グループウェアの記録で、時刻が記録されているもの
  • 店舗の場合、レシートの控え(レジロール)で、扱い者の氏名・時刻が記録されているもの
  • 運輸業の場合、行路が記録されているもの
  • 医療・介護・整体等の事業の場合、施設やサービスの利用状況が記録されているもの
  • 1ヶ月の勤務日数・1日の労働時間を労働者がメモした書類
  • 残業代の計算過程がわかる書類

割増賃金単価の検討を要する場合上記に加えて

  • 労働契約書または雇い入れ条件通知書
  • 就業規則または賃金規程(残業代の計算に関する部分)
  • 給与明細書

労働者性や管理監督者への該当性が争われる場合

  • 一日あるいは数日の、就労開始から終了までにした作業の内容をまとめたもの
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相談機関

  • 労働基準監督署
  • 法テラス・弁護士会
  • 弁護士
  • 社会保険労務士会

争いが深刻な事案を、労基署で相談するのは無駄かもしれません

残業代請求に関する労働相談では、単に未払い残業代の計算が適切かどうかを知るだけであるか、実際に支払を得るために裁判を起こすことまで検討しているかで適切な相談先は分かれます。

残業代の計算方法や、ある賃金が通常の労働時間の賃金に該当しそうか知りたいという程度であれば労基署・社労士会への労働相談を使ってかまいません。

自分が名ばかり管理職なのか、労使協定や変形労働時間制が有効か、休憩時間が取れているのか、そもそも自分は労働者なのかなど、事実を詳細に聞き取って判断する必要がある相談は、労基署や役所の相談に適しないことがあります。公的な労働相談の場では「最終的には民事訴訟で争うしかありません」という対応で、判断を避けられるのも一般的です。

請求が多額なら、客集めの無料法律相談を使うのもよいでしょう

未払い残業代の請求額が数百万円に達する場合は、ウェブサイトで顧客を集める士業の事務所の無料相談を利用してみてもよいでしょう。対応が気に入らなければ依頼しないだけのことですし、案件あるいは依頼人として気に入られないため士業の側から依頼を回避されることも当然あります。

請求額によっては、相談以後の依頼先を見つけるのが困難です

数十万円から百数十万円程度の残業代請求で、誰かに代理を依頼したい場合が一番厄介です。請求額が少なくなるほど、相談に行った先で費用倒れの可能性を示されたり依頼を回避されやすい実情が存在します。これは、給料未払いにおける問題と同じです。

請求額140万円以下の場合にかぎって、残業代未払いでも司法書士事務所が法律相談を行うことはできますが、一般的には推奨しません。その事務所が労働紛争に関する法律相談を多数扱っているらしい、とわかった場合のみ、民事法律扶助による無料法律相談を推奨します。

がっかりするような言い方をすると、いまウェブサイトで『残業代請求』を扱っていて検索エンジンで上位表示されてくるタイプの事務所の大部分は、数年前まで存在していなかったか債務整理業務をやっていたのが実情です。つまり、債務整理で食えなくなったから労働紛争のなかでも儲かりそうな分野=残業代請求だけ扱いたい、という事務所が相当数あると考えておいてください。

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難しい紛争になるもの残業代・割増賃金の請求をめぐって

以下で挙げるような問題を持つ残業代請求は、訴訟でも激しく争われることがあります。役所の労働相談で一般論を聞いただけではどうしようもなく、法律相談を繰り返して訴訟を戦い抜いてくれる事務所を見つけることが重要です。

労働者ではない・労働契約を結んでいない

時間外労働割増賃金=残業代請求など、労働基準法で定められた権利を働いた人に行使させないために、見かけ上の業務委託契約・請負契約を結んで就労させている場合です。最近多く、間違いなくもめるパターンです。

労基署がこの問題で有効な対処をした事例を聞きません。むしろ、使用者側がある程度整った契約書を出して労働者性を否定されると労基署側はさっさと関与を止める傾向が強いです。

この場合でも通常訴訟で丁寧に労働者の働きかたを主張立証することで、労働者性を認めさせ残業代請求につなげることは可能です。

裁量労働制・フレックスタイムなど労働時間規制の例外がある

労働基準法に定められた労働時間規制の例外に関する制度が、見かけ上正しく導入されている場合にも労使の主張は鋭く対立し、しかも労基署が早期に関与を打ち切ります。
裁量労働制や変形労働時間制に関する労使協定が、紙の上では有効に存在しており就業規則にも整った規定があるが、実際の運用や労働者代表の選出が適切でない、というのが一般的な相談です。

この場合も、訴訟を起こしてしまえば規定の運用などの実情を丁寧に主張立証することで、裁量労働制などの規定が有効でないと認めさせて原則通りの残業代を支払わせることができます。

管理監督者に該当すると主張されている

これは会社側の反論としてお約束のパターンというべきですが、裁判例の集積により難易度は下がってきています。

この場合も、訴訟でその労働者の働き方の実情を丁寧に主張立証していくと、その人に労働時間を自由にできる状況がなかったり、経営をめぐって会社と一体的な地位になかったり、十分な賃金を受けていない等の理由で管理監督者に該当しない、という判断にたどり着くことができます。

訴訟でしばらく争う必要がある、それが問題です

問題は上記のような訴訟を訴訟代理・裁判書類作成の依頼として受けてくれる弁護士あるいは司法書士事務所を探すことで、また探せても経験がない事務所・担当者への依頼は避けなければなりません。
代理人によっては面倒な訴訟を避けてひたすら裁判外での和解、つまり譲歩による決着をはかることもありますので、注意が必要です。誰かに紛争の解決を『代理させる』という依頼の形態は、見方を変えると『代理人の判断で多少は譲歩してかまわない』という権限を与えることにもつながります。厳しい言い方をすると、いいことしか書いていないウェブサイトに釣られたり無料相談で依頼を急かされたりして適当な人を代理人にした依頼人にも少しは問題があると筆者は考えます。

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Last Updated : 2018-08-06  Copyright © 2014 Shintaro Suzuki Scrivener of Law. All Rights Reserved.