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解雇・雇い止め労働相談・法律相談で準備する書類・相談機関の特徴

持参書類

基本的な書類ただし、相手に要求するのは慎重に

  • 労働契約書または雇い入れ条件通知書
  • 解雇通知または解雇理由を記載した書類
  • 離職票
  • 就業規則
  • 給与明細書
  • その他、使用者側から解雇の理由や経緯について説明した文書

これらがない場合

  • 毎月の給料支払の記録がある預金通帳等
  • 雇い主との電子メールの集積(契約の存在と終了に関するやりとりを探索します)
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相談機関

弁護士への法律相談が一般的です最初は労基署でもいいかもしれません

  • 労働基準監督署(総合労働相談コーナー)
  • 社会保険労務士会
  • 弁護士会
  • 弁護士
  • 労働組合(復職を要求する場合)
  • 社会保険労務士(あっせん申立を利用する場合)

解雇の効力を認めるか否定するか二者択一の方針になります

解雇に関する労働相談は、大きく二通りに分かれます。
即時解雇または30日前までに予告していない解雇について、解雇そのものは有効と認めて解雇予告手当を請求しようとする相談と、解雇は無効だと考える(不当解雇と主張する)相談です。この両者は両立しません。雇い主側に取るべき態度が異なるため、早期に方針を決める必要があります。

労基署への相談はこれらのいずれでも可能なのですが、労働基準法違反として是正勧告が出る可能性があるのは解雇予告手当を請求しようとする場合のみです。解雇の無効を争う場合は、あっせんの申立を検討するように相談に来た人を指導して相談終了となることが一般的です。また、不当である可能性が高い解雇であっても解雇の有効・無効に関する判断は避けています。
このことから、労基署への相談は不当解雇を巡る紛争のごく初期でしか推奨できません。

解雇の無効を主張する相談の大部分は、あっせん申立・労働審判などで解決金を得て離職することを目指す相談です。
あっせん申立を検討する場合や、雇用保険に関する手続きに問題がある場合のみ、社会保険労務士会と社会保険労務士への相談は可能です。

あくまで復職を求める場合途中で方針を変える方もいます

ごく少数ながら、不当解雇されても純粋に元の職場への復帰を求めて行動する方もいます。
この場合にのみ、労働組合に加入しその組合を通じて交渉し、復職後も労働組合の関与を得て自分の権利を守るという方針が推奨できます。しかし、労働者と組合側担当者とのあいだで意思統一を図ることができ、粘り強く交渉できそうな労働組合を発見するのが難しいかもしれません。

解雇の無効を主張する場合、弁護士を代理人として復職を求めようと交渉することも当然できます。
裁判外での交渉に効果がない場合の法的手続きとしては、地位確認請求の通常訴訟と賃金仮払仮処分の申立を選ぶ必要が高いのが実情です。受任してもらえるか否か・その方針および報酬について、十分に説明が得られる事務所を探すことを強く推奨します。

代理人との方針不一致解雇・雇い止めをめぐる問題事例

一般的な事例ではないと期待しますが、不当解雇事案で依頼人が通常訴訟(職場復帰)を希望したのに弁護士代理人が労働審判(解決金の請求)を選択したという相談を受けたことがあります。労働者が弁護士を代理人にするのを取りやめて自分で裁判を続ける場合、裁判書類作成の相談として当事務所で対応します。

不当解雇事案では、労働者が裁判手続きへの移行を希望したのに加入した労働組合が会社に団体交渉の要求を繰り返すだけで数ヶ月間解決を遅らせた、という相談を受けたことがあります。

争いが深刻であるほど、誰と一緒に闘うかを慎重に選ぶ必要があります。どうしてもつきあいきれない場合は、やめる(弁護士を解任したり、労組から脱退する)という決断も必要です。

司法書士は正社員の解雇の当否の判断を示せません法律相談の限界

司法書士が法律相談できる範囲は、簡易裁判所で主張できる権利に関する紛争に限られています。
正社員その他期間の定めのない労働契約で働く人が解雇の無効を主張して争う場合、司法書士は法律相談で解雇の当否を判断することができません。これは、労働契約上の地位を有することの確認請求訴訟が常に地方裁判所を第一審とするためです。
解雇は無効だと自分で考えている労働者からの依頼を受けて、依頼人の主張に沿って訴状や労働審判手続申立書等を作成したり、その相談をすることは可能です。

筆者は司法書士ですが依頼人の主張を漫然と裁判書類に記載することはなく、法的に無理な主張がある場合は依頼人に再考を求める、といった消極的な判断は常におこなっています。司法書士の側でもっといい法的主張を考える、ということができない点に、不当解雇事案における司法書士の不便な点があります。

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Last Updated : 2018-08-07  Copyright © 2014 Shintaro Suzuki Scrivener of Law. All Rights Reserved.