労災・労災隠し労働相談・法律相談で準備する書類・相談機関の特徴
持参書類
基本的な書類特に労災隠しの場合
- 事故現場の写真
- 交通事故であれば、現場の見取り図
- 治療の過程と、使った費用(他の請求のため取得した診断書)
- 給与明細書または、事故前4ヶ月程度の給料支払額の記録
- 企業側または加害者側との連絡の内容
このほか、事故の様子と治療の内容がわかるものは、できるだけ集めて準備してください。
被災した人と企業側との契約が労働契約であるか、あいまいなこともあります。時には積極的に労働契約であることを否定していることもあるかもしれません。
この場合は、企業側との契約および仕事の実情がわかる資料も準備してください。ただし、30分程度の労働相談では判断できない可能性が高いです。
相談機関
- 労基署
- 社会保険労務士会
- 各県弁護士会
- 弁護士(安全配慮義務違反を主張する場合、特に推奨)
労働災害に関する相談としては、労災保険からの給付が得られないという相談と、適切な労災補償給付は得られたが企業側に対して労働契約上の安全配慮義務違反を指摘して損害賠償請求をしたいという相談が考えられます。
前者では事故の発生そのものを労働基準監督署に届け出ない、いわゆる労災隠しと、労災保険に給付の請求はしたが認められなかった(または、障害等級が低いなどで給付が不十分である)という相談があります。
労災保険給付の不支給処分の取消を求める場合は、最終的に取消訴訟を起こすことを考えざるを得ず、この訴訟はかなり煩雑になってくるので、そうした事案を扱っていると確認できない弁護士への相談は推奨できません。処分の当事者である労基署、訴訟に関与しようがない社労士や社労士会、どんな弁護士を紹介するかわからない法テラスへの相談も、それぞれ非推奨です。
訴訟そのものには関与できないことを承知して、または労災訴訟を扱う弁護士と連携ができていることがわかるならば、社会保険労務士への相談は一応可能です。さしあたって労災保険に関する審査請求・再審査請求のみを視野におくのであれば社会保険労務士への労働相談も推奨できます。
単に企業側が労災事故の発生を隠していたり届出に協力しないだけであれば、上記に挙げた相談機関の利用はいずれも可能です。企業側からの報復(解雇その他の嫌がらせ)や証拠隠滅の心配をしなくてよい状況なら、労基署への相談も推奨できます。労基署がただちに関与する、つまり被災労働者が相談に行ったことが企業側に発覚することを避ける必要があったり、労災保険の制度について知りたいだけなら、それ以外の行政の相談あるいは社労士会の総合労働相談室への相談を推奨します。