登記の準備所有権移転登記を自分でするために
目次 『名義を変える』ということは…?
- 土地や家の名義変更の話の前に(登記原因はなんですか?)
- 知っている人から世間相場なみの値段で売ってもらう(売買)
- 他の負担や出費と引き替えの不動産譲渡(売買・負担付贈与・代物弁済)
- タダで譲ってあげる・譲ってもらう(贈与)
- 離婚後の夫婦による、土地建物の名義変更(財産分与)
- 土地建物の持ち主による相続対策(売買・贈与など)
- 知っている(あるいは、知らない)誰かが亡くなった(相続)
- 登記の準備(生きている人から不動産を譲り受ける場合)
登記を自分でするための相談・現地調査代行の費用名古屋市緑区の司法書士です
登記の準備(生きている人から不動産を譲り受ける場合)
『所有権移転登記』ということば(登記の目的) - 登記情報のかんたんな見方 - 法務局で調べられること - 登記の手続きに必要な書類 - 登記の手続きに必要な費用 - 登記のあとに、一時的に発生する費用
ここでは不動産登記のうち、生きている人から不動産を譲り受ける場合に必要な書類や注意したいことについて説明します。登記の原因としては売買・贈与・交換・共有物分割・信託などが考えられます。相続の場合はすでに亡くなられた方から生きている方に不動産の名義を変えることになるため、用意すべき書類は異なります。
不動産登記の権利者と義務者
不動産登記の世界では、不動産を手放す人(売る人・贈る人・財産分与で譲る人など)を『義務者』、不動産を受け取る人(買う人・貰う人・財産分与で譲り受ける人など)を『権利者』と言っています。登記申請書のサンプルにはこの言葉が出てきます。
参考文献
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