登記・FP業務 > 相談のご案内

ゆっくり話ができる、基本2時間の相談です休日可。法務局の相談に行けない方も

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不動産と登記の相談相続・贈与など 自分で登記申請をしたい方へ

この相談は法務局の登記相談に相当する、司法書士の相談です

自分で登記の申請をしたい方の相談です。司法書士が担当します。
ゆっくりお話しを聞いて、関係する手続や申請書類の作り方を説明します。

手続きを司法書士に依頼するか考えたい方も、もちろん使えます。

相談の料金(税別)登記情報2件取得の費用を含む

登記相談に応じられること登記申請書類作成と関連する手続き

自分で作る登記申請書・贈与契約書や遺産分割協議書など添付書類の作成・作られた書類のチェックのほかに、つぎのような相談ができます。

  • 不動産の名義変更で必要な契約
  • 手続きにかかる実費・司法書士の費用
  • 遺言書作成・財産分与調停など、登記以外に関連する手続の書類作成

登記相談の例

  • 【相続登記の添付書類】集めた戸籍謄本と自作の遺産分割協議書で申請書類に不足がないか。
  • 【住宅新築の登記申請書】所有権保存登記申請書を自分で作ったのでチェックしてほしい。
  • 【贈与・売買の契約と手続】知人の住宅を安く引き取りたい。どのような手続きをするのか。自分で名義の変更ができるのか。
  • 【財産分与・相続対策】夫名義のマンションを財産分与でもらいたい。夫側は、妻が離婚後に死亡したら物件を売却して代金を分配するよう希望しているがどんな手続きで可能か。
  • 【収益物件・会社設立】賃貸アパートを相続したが今後どのように管理すればいいか。法人化した場合の長所と短所を知りたい。

不動産の登記情報を、無料で取得します住宅・土地など2件まで

法務局の無料登記相談では、相談時に登記事項証明書などを取るよう指導されます。
相談前に現在の登記の状態を確認しないと、必要な登記申請がわからないからです。
法務局での登記事項証明書の発行には、不動産1個600円の実費がかかります。

当事務所の登記相談では不動産の登記情報を2件まで、無料で取得します。

そのほか法務局の登記相談との違い

法務局の相談は無料ですが、当事務所は有料です。

法務局の相談は平日昼間のみ利用できます。
当事務所は休日・夜間利用でき、訪問相談も扱います。

法務局の登記相談は登記のことだけを扱いますが、当事務所は関係する裁判手続き・不動産活用・一般的な税制などの情報提供ができます。

登記の相談に限れば、法務局の相談担当者と当事務所の司法書士の相談品質に優劣はないと思います。

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登記相談 ご依頼の流れ2時間の相談は、1時間ずつ2回行うことができます

STEP 1 不動産の所在について課税明細書はありますか?

不動産の名義変更では、いまどのように登記がなされているか状態を確認しないと必要な登記申請を判断できないことになっています。
相談のときまでに不動産の登記情報取得を代行しますので、土地の『所在』と『地番』、建物の『所在』と『家屋番号』を確認しておいてください。

土地建物の権利書(登記済証)・登記識別情報通知に、所在や地番は記載されています。
固定資産税の納付書に綴られている「課税明細書」にも記載がありますので、過去のものでもお持ちください。

STEP 2 ご予約をどうぞ

電話・フォームなどで、相談ご希望の日時をお知らせください。

事務所に来れないときは

司法書士がご自宅などに訪問したり、夜間・休日の相談も可能ですが、立場が異なる人(争っている相手)への説得・助言はできません。

弁護士の法律相談・税理士の税務相談を要する案件は、他の相談先をご案内することがあります。

STEP 3 第1回目の相談を行います

ご予約の日時・場所で第1回目の相談を行います。
2時間の相談を1時間ずつ、2回に分けることもできます。
登記の相談では、必要な登記の申請や作成する必要がある書類について助言したり、お客さまからの質問にお答えします。

ご準備いただきたい書類

お手元にあるだけでかまいませんので、つぎのような書類をご準備ください。

  • 不動産の所在がわかる、権利書や課税明細書など
  • 相続の相談の場合は、すでに集めた戸籍謄本類
  • その他、自分で集めたり作成している書類

登場する人物や聞きたいことが別にメモしてあると、相談が進みやすくなります。

STEP 4 第2回目の相談を行います

1回目の相談で準備をお願いした書類のチェックを中心に、2回目の相談を行います。
登記を自分でするための相談では、相談2回で申請可能にすることを目指します。

STEP 5 必要に応じて、さらに相談を続けます

相続対策・離婚などでは数ヶ月にわたって相談を続けることもあります。
電子メール・電話など、必要に応じて負担のないように相談の方法をご提案します。

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当事務所で相談できること

この相談は登記を含み『家計や資産のこと全般』の相談です

相談の料金(税別)

当事務所の相談についてしっかりお話しを聞く、有料の相談です

当事務所では、基本2時間の相談をおこなっています。
2時間という時間は、初めてのお客さまからゆっくりお話しを聞き、お持ちの資料をチェックして説明が済むまでに一般的に必要な時間です。

相談できることがらは職能でわければ上記のようになりますが、お客さまの状況に応じて各分野の相談を同時に行います。

資格は持っていますが、それにはこだわらない相談です

たとえば離婚の相談には主に司法書士として財産分与登記・家事調停書類作成の相談に対応しますが、養育費支払の確保のため民間生命保険の利用を提案することもあります。
相続の相談であれば、登記では司法書士・未支給の年金給付について社労士・残された財産の現況調査や保険の活用についてはFPとして対応することになるでしょう。

このほか登記や民事紛争の相談で、司法書士・社労士・FPの業務にまたがる案件は多々ありますので、当事務所の相談ではこれらを区別していません。

もちろん、裁判書類の作成など個別の業務についてご指定がある場合には、それにしっかり時間をかけてお話しをお聞きしています。


司法書士による法律相談のみ、民事法律扶助制度による無料法律相談を扱っています。
利用には制度所定の条件があります。

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相談のご予約は

電話:052−895−7896愛知県内の固定電話:0120-969-274

ご希望日時の候補を、1週間のあいだで2つほどお示しください。

訪問相談は訪問先最寄り駅をお知らせいただければ費用を見積もります。


現在の電話受付状況休日・夜間の受付は次のとおり行っています


ファクス:052−848−768524時間受付中

相談事項や資料は、ファクスでもお送りいただけます。
送信時には番号が通知される設定であるかご確認ください。

送信フォーム24時間受付中

送信フォームからご希望の相談日時や場所をお知らせください。
送信の翌日にはお返事しています。

クレジットカードの利用について

相談料金・登録免許税・司法書士報酬はクレジットカードでお支払いいただけます。
送金にはNTTスマートトレード株式会社の『ちょコム送金』を利用しています。

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司法書士が相談できないこと弁護士による法律相談・税務相談

相続や離婚、これらに関する家庭裁判所での調停や訴訟の勝敗を尋ねるような法律相談、不動産名義変更で発生する譲渡所得や贈与税の額を具体的に算定するような税務相談は、当事務所(司法書士・FPの事務所)ではできません。
司法書士ができない法律相談については、各県弁護士会が常設する弁護士による相談制度の利用をおすすめしています。

以下は当事務所でまとめた、各県弁護士会の離婚・相続に関する相談制度にリンクするページです。

離婚・家族に関する相談

相続・遺言に関する相談

他事務所での相談の準備について

当事務所での相談中に上記の回答できない事項があった場合、直接の回答はできません。このため、相談時間が短い他の相談場所でも回答を得やすいように相談内容や特に聞いていただきたいこと・示したほうがいい資料等を整理して当事務所の相談を終了するよう心がけています。

初回限定 1時間の電話相談について

有料相談を試してみたい方へ

この相談は社労士・司法書士・FPによる相談です

当事務所への相談が初めての方限定の、1時間の電話相談です。

予約不要です。対応可能なときはそのまま電話相談を始めます。

料金は1000円(後払い)です。余っている切手・商品券などを後日お送りください。

ご利用の流れ受付:12時から

事前の予約は、必要ありません。
当日の電話受付状況で052-895-7896の電話番号が表示されているときに、固定電話からお電話ください。

初回限定とするため、携帯電話・IP電話からはお受けできません


当日の電話受付状況表示が古い場合、ブラウザを再読込してください


用件をお聞きして、電話相談に入ります

相談できること・できないことはこのページの他の相談と同じです。
対応可能な場合はそのまま電話相談を始めます。

検討する資料は、ファクス(052-848-7685)でお送りください。

1時間の相談で聞かれたことにお答えするほか、次回以降の適切な相談先・参考文献等をご案内するようにします。

料金のお支払い

相談後に、1000円分の切手・収入印紙・ギフト券(地域限定でないもの)をお送りください。額面は問いません。郵便貯金への振込にも対応します。

送付先

〒458−0801
名古屋市緑区鳴海町字長田32番地 レジデンス野並703号
すずき しんたろう事務所

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