民事法律扶助について

弁護士や司法書士の費用立替や無料法律相談が受けられる制度です

民事法律扶助の利用を
ご検討ください

名古屋市緑区にある当事務所では、司法書士として民事法律扶助の制度による無料法律相談・依頼費用の立替が利用できます。制度の利用には、月収・預貯金などの要件があります。

利用できる方の例
  • ひとり暮らしで手取り月収22万円、家賃月6万円、貯金150万円の方
  • 4人家族で夫婦の手取り月収合計29万円、貯金合計300万円の方

 民事法律扶助が使えるかのチェックは
 
 法テラスのサイトへ

民事法律扶助とは

民事法律扶助は総合法律支援法で定められた制度です。経済的に司法書士や弁護士を頼む費用を出しにくいひとが民事上の紛争に巻き込まれたときに、司法書士や弁護士による法律相談を行ったり、報酬等の立替を利用することができるものです。国が設立した法人である日本司法支援センター(愛称:法テラス)が制度の実施にあたっている、公的な制度です。

民事法律扶助は、法律相談を除く業務(裁判書類作成・訴訟代理)については依頼費用や実費の立て替えをうけるものです。立替をうけたあとは毎月一定額(1万円程度)の金額を分割で支払っていくことになります。

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当事務所で対応できる業務

この事務所は簡易裁判所での訴訟代理権をもつ司法書士の事務所です。
司法書士ができる範囲で、次の民事法律扶助制度の利用が可能です。

法律相談を受けたいとき
(法律相談援助)

法律相談援助では経済的な利益(訴えて請求したい金額や、不当な請求を受けている部分の金額など)が140万円以下で、簡易裁判所で手続きを行って解決できる紛争について法律相談を受けることができます。
この費用は、あとで返済する必要はありません。

利用にあたっては、法律相談を希望される方の資力(収入や資産)のほかに以下の制限があります。

  • 経済的利益が140万円を超える紛争については、弁護士による法律相談援助をご利用ください。
  • 経済的利益が『算定できない』とされる紛争の法律相談も、弁護士による法律相談援助を利用することになります。(不当解雇の無効や懲戒処分の取消などの労働問題の相談がこれにあたります)
  • 家庭裁判所に起こす離婚調停など、簡易裁判所が使えない裁判手続きの相談も、弁護士による法律相談援助を利用することになります。
  • 無料法律相談をおこなう場所は、当事務所(名古屋市緑区)に限ります。
    (法律相談援助の制度としては、介護施設を利用中など、移動困難な方に出張相談を実施できる規定があります)

これらの要件について確認するため、ご予約のとき簡単にご事情をお聞きします。
司法書士による法律相談に適さない場合、弁護士の相談をおすすめします。

裁判書類作成費用を立て替えてほしいとき
(書類作成援助)

書類作成援助は、司法書士が作成できる裁判所提出書類(訴状・家事調停や債権差押命令の申立書など)について、書類作成の報酬の立替えを受けられるものです。
費用の立て替えを受けたあとは、その金額を分割して返済する必要があります。

利用にあたっては、以下のことに注意してください。

  • 書類作成援助で支払われる報酬は決まっています。当事務所所定の費用より高いことも安いこともあります。
  • 通常訴訟の場合、訴状・準備書面など書類作成1回ごとに費用の立替が発生します。
    複雑な訴訟では弁護士による訴訟代理(代理援助)の利用をおすすめします。
  • 申込に先だって、法テラス地方事務所での審査があります。
  • 県外の方からの依頼は受けることができません(裁判所が愛知県内の場合、応相談)

個人的な見解として、司法書士による書類作成援助は少額訴訟の訴状・和解したい場合の答弁書・労働審判手続申立書・家事調停申立書・債権差押申立書など、後に続く手続きであまり書類作成が必要でなく、結果がある程度予想しやすい手続きでの利用に向くと考えています。

簡易裁判所での訴訟代理の費用を立て替えてほしいとき
(代理援助)

司法書士がおこなう代理援助は、裁判手続きのうち司法書士が代理できる『経済的利益が140万円以下の、簡易裁判所における訴訟や調停の手続』で訴訟代理人となる際の報酬の立て替えが受けられるものです。
費用の立て替えを受けたあとは、その金額を分割して返済する必要があります。

利用にあたっては、以下のことに注意してください。

  • 代理援助によって支払われる報酬は決まっています。当事務所の所定の費用より高いことも安いこともあります。
  • 地裁・家裁での訴訟代理人になれるのは弁護士だけです。
  • 制度の利用に先だって、法テラス地方事務所での審査があります。
  • 県外の方からの依頼は受けることができません(裁判所が愛知県内の場合、応相談)
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民事法律扶助が利用できるひと

法律相談をはじめとする民事法律扶助の制度では、上記の注意事項のほかに利用できる要件が決まっています。

資力(収入や資産)が下記の水準より少ないこと

制度を利用したい人とその配偶者(離婚の場合は除く)の収入合計が、以下の額を下回っていることが必要です。

収入について

お住まいが名古屋市の場合
世帯の人数【1】賞与込み平均手取月収額【2】家賃・住宅ローン負担時の加算額【3】
1人20万200円4万1000円
2人27万6100円5万3000円
3人29万9200円6万6000円
4人32万8900円7万1000円
名古屋市以外の愛知県内の場合
世帯の人数【1】賞与込み平均手取月収額【2】家賃・住宅ローン負担時の加算額【3】
1人18万2000円4万1000円
2人25万1000円5万3000円
3人27万2000円6万6000円
4人29万9000円7万1000円

ご自分をふくむ世帯の人数【1】ごとに決まる、配偶者とご自分の手取り月収額の合計が【2】の金額を下回っていることが必要です。離婚など、同居の配偶者や家族を相手にする紛争の場合には、その相手の収入を合計する必要はありません。

お住まいについて、家賃や住宅ローンを支払っている場合には、手取り月収額【2】に表右欄の加算額【3】を加えた金額を下回るかどうかで判断してください。

資産について

制度を利用したい人とその配偶者が、不動産(生活に必要な住宅や、それ自体が争いの目的になっている物件は除く)、有価証券などの資産をもっている場合は、その時価と現金、預貯金との合計額が下表の基準を下回っていることが要件となります。

無料法律相談を利用する場合にかぎって、『現金と預貯金』の合計が下の表の額を下回れば利用できます。

世帯の人数資産の額
1人180万円
2人250万円
3人270万円
4人300万円

上記の要件を満たさないように見えても、医療費・教育費・職業上やむを得ない出費等の負担により生計が困難である場合には援助の決定がなされることがあります。
このページに記載されている要件だけで判断しないことを、強く推奨します。

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資力以外の要件

法律扶助を利用したい紛争について、勝訴の見込み(訴訟以外の裁判手続きについては、申立をおこなって目的を達する見込み)が『ないとはいえない』こと

民事法律扶助の趣旨に適すること(利用したい人にとって、正当な権利の実現を合理的な手続きで行うものであること)

上記の点から、以下の性質を持つような紛争や当事者は法律扶助の適用に適さないと判断されることがあります。

  • 極端に少額の請求をする
  • 目的が権利の実現ではなく、嫌がらせや報復にある
  • 勝訴の判決は得られても、実際の回収は不可能と思われる
  • 社会正義や法律に照らして相当でない
  • 立て替えられた費用を後で支払う気が最初からない

法律扶助の制度を使いたい方へ

上記の要件を満たさないように見えても、生計が困難である場合に制度が使えることがあります。
このページに記載されている要件だけで民事法律扶助の制度が適用できるかどうか判断しないことを強く推奨します。

当事務所では、民事法律扶助を利用する場合とそうでない場合とでは司法書士の報酬は異なります。また、特に法律相談援助をご希望のお客さまに出張相談ができない点・遠方のお客さまの依頼を受けられない点で、提供できるサービスにも大きな違いがあります。

法律相談援助をはじめ、民事法律扶助の適用が可能と思われるお客さまにはその旨をお知らせしています。
法律相談援助(無料法律相談)は、当事務所への申込で即時におこないます。

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