事務所のご案内

About Us

この事務所に
ついて

社会保険労務士 司法書士 旅行書士 すずき しんたろう事務所は、社会起業家の一人として、次の局面で専門家の能力を気軽に利用してもらえるように業務を行います。

平成28年8月で、創業13周年を迎えました。

労働紛争解決のために
労働者・個人の側で

社会保険労務士として主に労働者・零細企業から相談を受け、使いやすい費用での紛争解決を支援します。

労働者側での労働訴訟において、司法書士として本人訴訟を積極的に支援し、相応の成果を実現することを目指します。

裁判書類作成について、他事務所が依頼を回避するような少額の賃金・残業代請求のご依頼を断りません。

労働紛争解決支援のページへ

いつでも使える
相談者として

出生から死亡までのライフイベントに応じて、社会保障制度の利用から民事紛争の解決にいたる広範な法的サービスを、個人のお客さまに提供します。

ファイナンシャルプランナーとして、金融商品・生命保険・不動産の活用の相談にも応じます。

裁判書類作成(労働紛争以外)のページへ

ファイナンシャルプランニング業務のページへ

機動力を
生かして

旅する社会保険労務士兼司法書士=旅行書士として、出張や移動が必要なために他の事務所が受託しにくい案件、お近くに受託できる事務所がないご依頼に柔軟に対応します。

出張・訪問の費用

出張記録(ブログ)へ

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特徴

社会保険労務士と
司法書士の兼業者です

職場での労働者と使用者の紛争(個別労働紛争)では、労働契約書から裁判書類(本人訴訟のための、訴状・準備書面など)に至る様々な書類の作成・検討について、社会保険労務士の枠にとどまらないサービスを提供します。また、離婚・相続などのライフイベントが発生したときには、司法書士の枠を越えて社会保険労務士としての観点から、社会保険制度・民間生命保険をはじめとするセイフティーネットの有効活用をはかります。

元はフリーターです。
工場内の業務請負業者で三年働きました

こうした事業者の実情を知る者として、アルバイト・パート・人材派遣業者や小さな企業で働く人が不利益を受けることが少しでも減るように、少額な依頼も積極的に受けることを目指します。

自分の労働訴訟を、
本人訴訟で行った経験者です

実際の訴訟で、事業主からどんなひどいウソがでてくるか、その代理人はどんなことを書面にしてくる(ときには傲慢・低能・無法である)か、それに接する労働者側がどんな気分かを、自分のものとして知っています。

お客さまがはっきりと感じられるかどうかはさておき、そうした経験は私の仕事に生きています。

専門家につきまとう怪しさを、
自覚しています

債務整理や残業代請求、その他さまざまな紛争で依頼を誘うウェブサイトが玉石混交であるように、現実世界での○○士・○○○士の事務所も、ひどいところはかなりひどい状態です。

無料相談で見込み客を刈り取り、儲からない問い合わせは見捨てるというくらいなら、残念ながらごく普通にありうる実情と考えなければなりません。

私もこの事務所の開業に至るまでに延べ1年間他士業の事務所で丁稚奉公まがいの就労をしていたときには、いろいろ面妖なことにも手を染めました。時効はすぎたとはいえ、法違反であったこともあります。

今も、本人訴訟を支援して安価な費用で敵側の訴訟代理人と互角に張りあえるようにしよう、という当事務所最大の目的そのものが、訴訟未経験の方々から見れば一種の怪しい=簡単には信じがたい側面を持っていると言えるでしょう。

ですから、国家資格者だから、あるいは(街の)法律家だから信頼せよ、という態度をとりません。
相談の充実、わかりやすい説明、誠実な対応を通じて、お客さまからみて使いつづけるに値する事務所運営を心がけます。

万人向けの事務所を、
目指しません

上記のとおり困っている人を失望させるような実情が業界内にある一方で、私は依頼人やその関係者が常に弱者で正義でこちらが従うべき存在だ、などとは考えません。

当事務所のサービスの費用が安く見えるのは安易な電話無料相談や他事務所との比較による無理な報酬値引きに応じていないために過ぎません。紛争の相手方に対する不適切な主張などの不当な要求には、専門家として厳しく対処します。

当事務所ではファイナンシャルプランニングであれ裁判書類作成であれ、お客さまとはよく話をしたうえでお互いに納得して選びあう関係を目指したいと考えています。

ここは万人向けの事務所ではなく、今後もそうなりません。

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他の専門サービス等との違い

労働基準監督署・各県労政事務所などの公的な無料相談制度との違い

確かに無料であるか否かは決定的にちがいます。しかし当事務所では、個人のお客さまの相談は、たいていの場合ことがらの整理に時間を要することから、相談時間を2時間確保することにしています。

また、公的な無料相談が主に平日昼間しか利用できないのに対し、当事務所は休日、夜間の相談に応じるようにしてご好評をいただいています。

インターネットの各種サイト・知人などから得られる情報との違い

これらの形での情報提供で致命的なのは、あなたにとっては常に『言いっぱなしの一般論』にすぎない点です。これは相談と回答という形をとる掲示板でも同様です。(たくさんのアクセスを集める掲示板でも、明らかに誤った回答が多々あります)また、あなたに情報を提供している人たちは誰も情報の正しさに責任を負いません。

なにより大事なことは、専門家から見てお客様がホームページに求めようとする情報以外のところに問題点や解決策があることが非常に多い、という点です。質問回答型の掲示板はこれに全く対応しません。

これに対して、当事務所ではお尋ねの内容に限らずその周囲の状況を把握した上でより適切にお答えできるように、初回の相談の時間を長く設定しています。

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他の社会保険労務士・司法書士との違い

平成16年11月15日現在の、愛知県司法書士会発行の会員名簿によれば、愛知県内の司法書士約800人超のうち、名簿に社会保険労務士兼業者と表示しているのは、私をふくめて5名のみでした。(以後の会員名簿には兼業状況が記載されなくなりましたが、県内では10名程度の兼業者を知っています)

司法書士として裁判書類の作成を行える
(社会保険労務士と比較した場合)

現状で社会保険労務士は、弁護士と共にする場合の除いて裁判手続に関与できません。

社会保険労務士と司法書士の兼業者は全国的にみてもまだ少なく、当事務所はその1つです。社労士が業界として裁判業務に関与できる範囲が増えるかどうかはわからないのに対し、当事務所はすでに裁判書類の作成・労働者側での法律相談に対応できます。

社会保険労務士として、労働法・社会保険という専門分野を持っている
(司法書士と比較した場合)

労働紛争・労働訴訟では時に、請求するのは少額でも専門的な知識が必要になります。
裁判上で請求している金額が少ないから訴訟もつねにカンタンというものではありません。

司法書士は裁判書類作成という形で、裁判所へ持ち込める民事紛争全般にかかわることができますが、司法書士試験合格〜新人研修終了までに労働法の知識は不要ですし、開業後もこの分野への対応は、個々の司法書士の研鑽に任されています。

また、出生・死亡・相続・離婚など戸籍事項に変動が生じるようなライフイベントでは社会保険制度の適用を誤ると思わぬ不利益をこうむることもあります。一般の司法書士や弁護士が持っているであろう民法上の知識に加えて社会保険に関する知識がないと、たとえば公的年金受給の可能性を全く無視した協議離婚の合意書を作って子どもの権利を傷つけたり、未支給の社会保険給付を見落として相続や債務整理の方針を立てたりすることにもなりかねません。

当事務所では社労士・司法書士のみならずファイナンシャルプランナーとしての広い間口をもってお客さまの相談を受け入れ、必要があればさらに専門家を探して対応するよう努めています。

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自ら労働者として、労働訴訟を経験している

社会保険労務士でも司法書士でも、自分で訴訟の当事者になった経験をもつひとはそう多くありません。
仮に当事者となっても、普通の人のように弁護士を代理人に立てるのが通常ですから、本人訴訟の当事者として自ら訴状や準備書面を作ったり、証人尋問にあたったりすることは一層少なくなります。

労働相談で経営者・管理者の皆様に『事業主・経営者としてアドバイスができる』社労士はたくさんいても、企業に『敵対した当事者の立場から』紛争解決に関する助言ができる者は少ないでしょう。このことは、労働者側から見ても有用であることはいうまでもありません。

事務所の業務として、最初から労働者側の依頼を積極的に受けようとしている

私自身も、労働紛争に巻き込まれた経験者です。

一般に社会保険労務士の主な仕事は、事業主から依頼を受けて労働保険・社会保険に関する届け出や書類の作成を行ったり、労務管理に関して相談を受けることにあります。しかし現行社会保険労務士法上、労働争議に介入することを避ける限り労働者側から依頼を受けてはいけない理由は全くありません。

ですので、私は現行の制度の許す範囲で、労働者側・個人のお客さまからの依頼を広く受ける事務所を作ろうと思います。開業までのほとんどの時期を零細企業の従業員や非正規労働者として過ごした者として、職場で無用な紛争が発生して労働者が泣き寝入りさせられたり、相手からの不当な要求に屈したりすることを少しでも減らせる道を探ろうと考えています。

『旅行書士』として、長距離の移動・遠方への出張が必要な依頼に対応する

いままで行った最遠距離の出張は、名古屋から石垣島へ日帰りで行く司法書士業務でした。

こうした例をはじめとして、通常なら拒否されたり高額の出張日当を請求されたりするような移動や出張が必要な依頼にも、当事務所では対応しています。

これまでに1道1都2府28県(北海道・秋田・新潟・東京・栃木・茨城・埼玉・千葉・神奈川・静岡・岐阜・三重・長野・富山・京都・大阪・滋賀・奈良・和歌山・兵庫・岡山・広島・鳥取・島根・愛媛・福岡・大分・宮崎・佐賀・長崎・鹿児島・沖縄)へ出張して、訴訟代理・書類提出・裁判傍聴・相談・面接・現地調査等にあたっています。

特に労働紛争解決支援・一部の不動産登記・現地調査については、高速バス・フェリー等の活用により交通費を抑制し、併せて出張料金を減額する扱いを行っています。

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出張して受託した手続き等の実績および出張先

現地調査・個人宅等への訪問の場合は、その場所に代えて市町村の交通機関の拠点に印をつけています

不動産登記(司法書士業務)

  • 売買・贈与・財産分与・相続・抵当権設定に関する登記
  • 本人確認・決済立ち会い・現地調査
  • 上記の手続きに伴う出張(長崎・宮崎・沖縄・大阪・長野・静岡・岐阜・東京・神奈川・千葉・茨城)

裁判所提出書類作成・訴訟代理のうち、労働紛争と関係ないもの(司法書士業務)

  • 訴状・答弁書・準備書面・陳述書(個人間の金銭貸借・契約解除に伴う事業者への金員返還請求・過払い金返還請求・家賃支払、家屋明渡請求、境界確定など)
  • 債権差押申立書
  • 家事調停申立書(離婚・財産分与・遺産分割など)
  • 上記の申立・相談・現地調査・訴訟代理に伴う出張(鹿児島・佐賀・長崎・広島・愛媛・鳥取・滋賀・大阪・京都・静岡・岐阜・三重・東京・埼玉・栃木・新潟・石川・富山)

裁判所提出書類作成・訴訟代理のうち、労働紛争解決支援に関するもの(司法書士業務)

  • 訴状・準備書面・陳述書・証拠申出書・証拠説明書・移送申立に対する意見書等(少額訴訟・通常訴訟)
  • 訴訟費用額確定処分申立書
  • 労働審判手続申立書
  • 民事調停申立書
  • 債権仮差押申立書
  • 債権差押申立書のうち、債務名義を用いるもの
  • 債権差押申立書のうち、一般先取特権によるもの
  • 少額訴訟債権執行申立書
  • 地位保全・賃金仮払仮処分申立書
  • 上記の申立・傍聴・現地調査・訴訟代理に伴う出張および出張相談(沖縄・鹿児島・大分・福岡・岡山・愛媛・広島・島根・近畿全県・三重・岐阜・静岡・長野・関東全都県・富山・秋田・北海道)

労働基準監督署への申告・あっせん期日への対応(社会保険労務士業務)

  • 補佐人としての期日同席・労働基準監督署への同行
  • 上記に伴う出張(茨城・東京・広島)

その他の現地調査等(司法書士・社労士・ファイナンシャルプランナーの業務)

  • 相続した山林および別荘地の実地踏査・探索
  • 相続した家屋の解体および清掃の立会
  • 相続した家屋内の残置物件の調査
  • 図書館での資料収集(地図・電話帳・官報・専門書など)
  • 不動産売却時の、売り主の代理人としての出席
  • 協議離婚公正証書作成時の代理人としての出頭
  • 死亡者・相続人の戸籍謄本収集
  • 経営側からの労働相談・就業規則添削・規定作成
  • 上記に伴う出張(沖縄・福岡・佐賀・岐阜・静岡・東京・茨城・神奈川・千葉)

依頼を推奨しない・受託しない業務

この事務所の経歴上、つぎの業務では十分な経験を蓄積しておりません。
このことから、ご依頼を推奨するものではありません。

  • 商業登記・法人登記
  • 企業の依頼を受けて行う社会保険労務士業務

そのほか、虚偽や不正を目的または内容とする依頼・相談全て、対応方針につき依頼人と合意できない裁判事務と法律相談、依頼人と面談できない業務(相談のみを除く)については、依頼を受けません。

海外居住者が依頼人となる業務は、別に受託可否を検討します。

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担当者について・旅行書士とは・怪しい者ではないか

担当者について

農学部出の元失業者・元フリーター・現在は、主に労働者側で活動している社会保険労務士兼司法書士兼2級ファイナンシャルプランニング技能士です。
プロフィールはこちら

司法書士ができる『裁判事務』=裁判所に提出する書類作成に関する業務と、社会保険労務士が持っている労働法全般の知識を併せて、給料未払いをはじめとする労働紛争を労働者側から解決するのが、この事務所の注力分野です。
必要に応じて、請求額140万円以下の労働紛争においては法律相談、お客さまの代理人として会社側との交渉および簡易裁判所における訴訟代理を行います。

このほか、社会保険労務士が持つ健康保険・年金の知識、司法書士が持つ民法の知識を生かして、個人のための相続・年金・保険の相談にあたるほか、借金・養育費など一般的な民事紛争解決のための裁判書類作成や不動産登記といった、一般的な司法書士の業務も行います。

旅が好き・移動を苦にしないこともあり、愛知県外からの依頼に安価に対応することを日常的に行っています。
ここ数年で、不在村地主・遠隔地の山林や農地の相続について現地調査等の支援を行う扱いを始めており、今後この業務を充実させたいと考えています。

N88-日本語BASIC全盛期からパーソナルコンピュータの扱いになじんでおり、このウェブサイトは市販のテンプレートを利用して自作しています。保有する資格のほかにこれらの属性を持つことも、事務所の運営に影響しています。

社会保険労務士としては企業側を顧客にすることがほとんどなく、司法書士が行う業務として一般的である商業登記も、ほとんど行いません。

旅行書士とは

個人のお客さまのための社会保険労務士兼司法書士兼2級ファイナンシャルプランニング技能士として、『趣味と実益と社会的に必要な事業との鼎立を目指して、お客さまと楽しむ活動』と説明しています。

上記の全社連の説明から、労働者側から依頼しやすい社会保険労務士を標榜し、かつそれで事務所経営を可能にしている事務所はまだ少数であることは推測がつくと思います。

しかもそれが司法書士を兼業しており、少額の依頼もふつうに受託する、という例は少なく、残念ながら一般的な司法書士が十分な労働法の知識を有しているとは期待できないのが現状です。

とはいえ、労働者側からの労働紛争解決という分野で無視できない能力と実績と市場シェアを持つ『労働者側の弁護士』は動員にお金がかかりすぎて、小額の紛争では採用は現実的ではありません。

事件過疎といってもいいそうした業界側の都合とは別に、ご自分の意志で労働紛争その他自分が直面された紛争の解決に取り組みたい、という方は確かに存在します。

このような現状にあって、当事務所では地理的な限界を設定せずに、面談できるならどこからでも依頼を受けて労働者側からの裁判書類作成等の依頼に応じることとしています。

具体的なサービスの内容と料金についてはこちら『旅行書士 すずきしんたろう事務所』ですをご覧ください。

怪しい者ではないか

むしろ怪しいと考えるお客さまを歓迎します。
無理して信じろとも申しません。

これは、知識の量と質に隔たりを持つ人=専門家を相手取ったり、それまでとは全く違う対応や提案が示されたときに普通の人が当然にもつ感情だと思うからです。ウェブサイトに書いてあることを何ページか読んだだけで都合のいいことを期待されるより、いったん怪しいと思われたほうがはるかに歓迎できます。

残業代請求など少額の労働紛争で他事務所に断られた方々からは、出張相談や裁判書類の作成報酬が安すぎて信じられないと言われることもあります。これとて私とお客さまの共同作業で実現できる、いわば種も仕掛けもある手品に過ぎません。

それらを隠さないことを長所と受け取ってもらえるかどうかで、資格職能としての当事務所を採用するかどうか決めてもらえればよいでしょう。捨て金を1080円だけ用意できるなら、試しに1時間の有料電話相談を行うのも悪くないと思います。

当事務所の活動や私のパーソナリティについては、ブログ『旅行書士雑記帳』をご覧ください。

担当者に個性を求める必要がなく誰がやっても同じ成果に粛々とたどり着けばいい業務(県内で完結する、特に住宅に関する不動産登記)については、ここもごく普通の司法書士事務所として対処しています。

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弁護士とはどう違うのか(特に裁判に関して)

法律相談をしたり代理人として行動できる範囲に強い制限があること、弁護士ほど有名強力な資格ではないことが違います。
この点から次の長所と短所が決まります。

短所

誰でも知ってるブランドの誇示による見かけ倒し・こけおどしが使えません。
相手を脅して紛争を回避する能力は低いです。

忙しい人・精神的肉体的に裁判所への出頭や相手との交渉に堪えない人からすれば、使い物になりません。
私が代理人になれるのは、簡易裁判所における請求額140万円以下の事案のみです。

上記のことから、地方裁判所で訴訟代理人を探していたり請求額が140万円を超えているがどうしても代理人を立てたい人から見ても、選択の余地なく使いものになりません。ベンゴシという名前の味方がとりあえず欲しい人にも同様です。

長所

本人訴訟=お客さまに自分で裁判所に行っていただく形態での関与が一般的なため、代理人をつかうより必然的に費用が安いことになります。

特に給料未払い等、当事務所で日常的に書類をつくっている少額の労働関係訴訟・強制執行事案においては、費用対効果で圧倒的に優越します。

給料未払い・残業代請求訴訟の書類作成については、依頼を受ける他事務所が地元でみつからない・高額の報酬を請求する、あるいは請求額が少額な事案でも受託します。退職金請求など、難易度が低いわりに請求額が大きいため代理人の成功報酬も大きくなってしまう事案でも、あえてご依頼いただくメリットはあるようです。

労働者側から経営者への残業代請求事件について、依頼人に割増賃金や勤怠実績の計算・作表・果ては法的構成をさせる、それが間違っていてもそのまま採用する職業代理人が、名古屋市内においても複数見受けられますが、そうしたことは行いません。

むしろこうした作業については、業界団体の研修講師をつとめたり計算の成果を法律事務所を含む他事務所に供給する能力と実績を持っています。

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主な業務・経験のある業務はどんなものがあるか

当事務所が重点的におこなっている業務は、労働者側にたっての裁判書類作成です。少なくともこの分野では、よその司法書士・社会保険労務士・行政書士事務所にひけをとるつもりはありません。
下記の業務もおこなうため、厳密な意味で労働紛争専門の事務所ではありません。

労働紛争のほか司法書士業務としての一般的な不動産登記、借金・養育費などの民事紛争にかんする裁判書類作成、社会保険労務士および2級ファイナンシャルプランニング技能士の業務としての年金や保険の相談が当事務所のおもな業務です。個人のお客さまのための業務および料金の例はリンク先をご覧ください。

めずらしい業務としては、上記の登記や裁判で『相手や目的物件が遠隔地にある・広範囲に散らばっている場合』には、特殊な仕事になることがあります。名古屋から石垣島に日帰りしたり、伊豆半島の先に山林の調査にでることもありました。

依頼したいことがあるが、この事務所で受けるのか

相談以外のすべてのご依頼については、実際の手続きの受託には直接お会いしての相談を要します。
労働紛争における企業側からのご依頼・相談については、事案に応じて厳しい見解を表明することがあります。

当事務所ウェブサイトの記載から受託可否が不明な案件は、できるだけ送信フォーム・電子メールでお問い合わせください。

遠くに住んでいるが、この事務所で依頼を受けるのか

対応できます。相談以外のご依頼にあたっては必ず面談を要するため、交通費などで若干、費用が増えます。

労働側からの労働紛争解決支援・一部の不動産登記ならびに裁判書類作成については、交通費および出張料金の軽減を行います。こちら『旅行書士 すずきしんたろう事務所』ですをご覧ください。

費用はいくらかかるのか

事案ごとにみつもりますが、労働紛争解決支援業務については料率の上限を、不動産登記については費用計算例(相続登記等贈与や財産分与等)を、それぞれ公開しています。

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依頼のながれを知りたい

  1. 当事務所では、依頼を検討されている方の最初の問い合わせや、見積もりの提示について、料金を請求することはありません。
  2. 費用の概算や相談の予約を除き、できるかぎり送信フォームでご連絡ください。問い合わせの内容によって、いくつかの手続や対応を提案します。そのために、説明の追加や資料の提示をしていただくこともあります。
  3. 当事務所での手続や有料の相談を希望される場合は、ご希望の手続等の料金について見積りをお出しします。料金に幅があるものについては、上限の金額または割合を明確にします。
  4. 有料での依頼の意思を確認したあと、依頼内容または処理方針と料金または料金の上限を明確にして、詳細な相談および書類の作成などの仕事に入ります。未払い割増賃金額や請求できる解雇予告手当などの具体的な金額の算定は、この時点から行います。依頼によっては、必要経費(交通費・収入印紙代など)や料金を、前もってお預かりすることもあります。
  5. 書類作成のみのしごとであれば作成した書類を引き渡し、料金と必要経費を精算して依頼終了になります。もちろん、作成した書類についての説明・相談は全て無料です。本人訴訟の支援のように継続的な依頼の場合は、その事件に関わる限り、事務所外での面談を除く全ての相談は無料です。
  6. 依頼を受けて相談や手続のために出張する場合は、あらかじめ説明した金額の範囲で出張料金と交通費を請求します。
  7. 当事務所に一度依頼をされたお客さま・依頼継続中のお客さまについては、その後のまったく違う事件についても無料の相談あるいは次回の依頼の割引などをおこなっています。

依頼から1週間以内に完了させたい緊急のご依頼には、別に特急料金・急行料金を収受して対応します。

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