登記・FP業務 > ご依頼費用 > 離婚(財産分与)の手続・相談

財産分与(離婚)の登記費用家や共有持分の名義変更(登記・仮登記)〜離婚協議書作成など

休日開いている事務所です訪問相談に対応 名古屋〜東京・大阪

  • 平日昼間、事務所に行けない。休日に相談してほしい。
  • 家の名義を変えたいのに、相手が県外に引っ越した。
  • どんな手続が必要か、自分でできるか相談したい。

そんな方のための、司法書士事務所です。

家の名義変更費用財産分与の登記・仮登記

ページトップへ戻る

財産分与の登記費用離婚した夫婦による家の名義変更

名古屋市内の土地建物・その共有持分

登記費用土地建物各1個 実費別

贈与による場合も、司法書士費用・登録免許税は同じです。

仮登記の司法書士費用も同じです。登録免許税のみ異なります。

実費価格2000万円の住宅の登録免許税:40万円

司法書士が行う手続き上記の費用でおこなうもの

  • 不動産登記の事前調査・相談
  • 不動産を譲る人・受け取る人との面談
  • 財産分与・養育費等の条件の聞き取り
  • 財産分与契約書・離婚協議書の作成
  • 不動産登記申請の代理
  • 登記申請後の不動産の登記情報の取得
  • 名義変更後の書類のお渡しと説明

必要書類一般的なもの

  • 不動産を受け取る人の住民票
  • 不動産を譲る人の印鑑証明書
  • 不動産の固定資産税評価証明書(または課税明細書)
  • 不動産の権利書(登記済証・登記識別情報通知)

司法書士の費用が増える場合

3つ以上の不動産につき、同時に登記をする
追加する一つの不動産につき、2200円
持主の住所氏名の変更登記を要する
不動産2つの場合、7700円
非課税の土地があり、近傍地の指定を要する
一件の打ち合わせ先につき、3300円

場所が離れた複数の不動産の財産分与では、登記申請する法務局ごとに司法書士費用・実費を計算します。

費用が減る場合

登記申請を急がない
登記申請代理費用を2200円に
作成済みの財産分与契約書がある
契約書作成費用を不要に
調停調書・審判書などがある
契約書作成費用を不要に
ページトップへ戻る

調停調書等に基づく不動産登記本人申請

調停で財産分与が決まったときに

調停・審判・訴訟で定められた内容の登記申請には、不動産の持主の協力は不要です。
自分で登記申請するための書類作成を次の費用で行います。

裁判の結果に基づく登記申請書類作成土地建物各1個 実費別

ご自分で登記申請をするために、申請書類を完成させるものです。司法書士が登記申請を代理する場合は、別に費用と面談を要します。

実費・別に必要な登記・費用が増減する場合は、このページの説明によります。

必要書類裁判に基づく登記

  • 調停調書・判決正本など、財産分与に関する裁判手続の結果
  • 登記をする不動産の評価証明書
  • 不動産を取得する人の住民票 本籍記載のあるもの
  • 調停調書等と今の名字・住所が違う場合、戸籍謄本・住民票

不動産の持主の権利書・印鑑証明書・委任状は必要ありません。

相手にお金を払うことと引き替えに家の財産分与を受ける等の条件がある場合、条件の実現について家庭裁判所から条件成就執行文を付与してもらう必要があります。

ページトップへ戻る

財産分与(離婚)の登記 ご依頼の流れ

STEP 0 お問い合わせのまえに

ウェブ上で財産分与の登記費用の自動見積もりができます。

実費である登録免許税は固定資産税の課税明細書に記載の価格から計算できます。

STEP 1 見積もりを差し上げます

電話・フォーム・ファクスで、いまの状況をおしらせください。
不動産の価格がわかれば、登録免許税を含んだ費用をお見積もりします。

司法書士は、依頼人の代理人になって相手に離婚を要求したり、財産分与や養育費について相手を説得・交渉することはできません。

STEP 2 他の事務所と比べるなどして、ご検討ください

ご相談をいただいた方に、無理に依頼をおすすめすることはありません。

有料相談による登記申請書類のチェック・訪問相談だけでも対応します。

STEP 3 登記費用を計算して、見積書を作ります

ご依頼の手続や司法書士と面談する時期等を調整します。
作成済みの離婚協議書等は、登記申請に使えるか確認します。

財産分与の登記では、お客さまと面談しています。
名古屋市の司法書士ですが、大阪〜東京までの出張をほぼ毎月おこなっています。

STEP 4 契約書文案の作成など、登記申請前の準備を行います

離婚協議書の作成や面談など、登記申請前の準備を行います。
離婚届提出の時期がわかれば、それに合わせて対応します。

交渉がうまくいかなかったり相手にだけ弁護士(代理人)が着いたような場合には、ご希望により家庭裁判所の調停(離婚・財産分与)の申立書類を作成します。

STEP 5 登記申請を提出します

登記申請書を法務局に提出します。
通常は1週間〜10日程度で登記が完了し、不動産の名義が変わります。


離婚・財産分与の手続きに伴う作業司法書士が出張して対応します

相手と同席したくない等のご希望により、つぎのような作業も代行します。

  • 捺印がほしい契約書等を相手に示し、署名捺印等を得る
  • 離婚届提出の証人になる・提出を確認する
  • 相手に渡す書類等を運搬し受取を確認する
  • 公証役場に代理人として出頭し、書類作成や署名の認証の手続きをする

ご依頼される方が事前に相手と調整できたときに、所定の手順で作業を代行します。
司法書士は代理人として相手に署名捺印を要求することはできません。

ページトップへ戻る

離婚や財産分与の手続の相談司法書士・FP・社労士が行う相談です

相談の料金

相談に応じられることがら

  • 離婚協議書・財産分与契約書の作成
  • 家事調停申立書の作成・自作した裁判書類の添削
  • 登記申請書類を自分で作る方法・書類添削
  • 離婚時年金分割・生命保険の相談
  • 不動産および金融商品の調査検討
  • 夫婦共有不動産の整理・譲渡

自分で財産分与の登記申請をするときの準備や家事調停申立書類作成など、離婚時の不動産名義変更や家計と関連する手続きについて、司法書士・社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーとして相談に応じます。

名古屋市緑区から、東京〜大阪への出張相談もできます。

ページトップへ戻る

訪問先が名古屋市外にある場合

愛知・岐阜・三重・静岡県内、東京・大阪への訪問

上記の場所で司法書士が面談等をする場合の、日当・交通費の合計額です。

当事者の一方が東京に、他方が名古屋にいるような場合を想定しています。
この費用が加わるほか、登記申請の費用は変わりません。

東海三県〜東京・大阪以外の地域への訪問

出張料金(日当)と交通費をそのつど見積って出張します。

ご依頼対応の出張予定

静岡・関東方面

関西方面

次の出張・事務所からのお知らせ

他の出張と合わせて出張相談等を行える場合は、交通費等を減額します。

ページトップへ戻る

見積もり・費用について

ファクス・メールでのお問い合わせには、送信の次の日までにお答えします。

電話:0120−969−274固定電話専用

携帯電話:052-895-7896


現在の電話受付状況休日・夜間の受付は次のとおり行っています


送信フォーム

送信の翌日までにお答えしています

ファクス

見積もりシートに、答えられる範囲でご記入ください。
送信いただいたファクス番号に見積書をお送りします。

クレジットカードの利用について

クレジットカード

財産分与に関する手続きで、司法書士の費用をクレジットカードでお支払いいただけます。
送金にはNTTスマートトレード株式会社の『ちょコム送金』を利用しています。

一回の送金額が合計10万円以内の各手続きで、実費・司法書士報酬の支払ができます。

ページトップへ戻る

離婚や財産分与の手続きをご検討の方へ

ひとりひとりに最適な方法を、一緒に考えます

この事務所について零細ながら複雑な案件に耐えられるのが特色でしょうか

当事務所は愛知県名古屋市にある、小さな事務所です。
男性の司法書士・社労士兼2級FP技能士1名、女性の2級FP技能士1名が在籍します。
一人の担当者がお話を聞いて、ご希望に沿う選択肢を考えます。

離婚や財産分与の相談では土地建物の名義変更(登記や仮登記)に限らず、司法書士として家事調停申立書ほか裁判書類作成の相談を、FP・社労士として年金・保険・不動産の相談も承ります。

財産分与の考え方だけで手続できない案件にもできるだけ対応するため、他事務所で断られたか高額な費用を示されたので当事務所に来た方、県外から来られたという方も年に数人おられます。

財産分与の相談では、お子さんが独立した年代の女性からのご依頼が3分の2くらいを占めています。ここ数年は、8割程度が女性からのご依頼という傾向です。

弁護士と違う点対処方法はあります

司法書士は離婚や財産分与について、誰かの代理人になって相手と交渉することができません。これが弁護士との大きな違いです。
相手に代理人がついた場合、家事調停の申立をすることでも対応できます。
司法書士(当事務所)は家事調停申立書を作成でき、家事調停の申立は弁護士を代理人にしなくてもよいためです。

便利さに着目すれば弁護士よりひどく劣ります。
そのかわり、不動産を得るなどの成果に応じた成功報酬は発生しません。
このため最終的な依頼費用が安くなりやすい点が、離婚・財産分与での当事務所と弁護士との違いです。

だいたいの費用と期間財産分与による家の名義変更

当事務所では月に数件、財産分与や離婚の相談・ご依頼をいただいています。
財産分与・養育費などの条件がだいたい決まっていてお二人とも来所できる場合、2週間〜1ヶ月程度で家の名義変更まで手続きが終わります。

過半数の案件では、このページの司法書士費用(税込なら4万円程度)で財産分与の登記が終わります。登記上は二つの土地がある住宅だったり、集会場などの持分があるマンションの登記では不動産の増加により、司法書士の費用が数千円増えます。

残りの3分の1程度のご依頼では、不動産を手放す人の住所をいったん書き換える登記(所有権登記名義人住所変更登記)の必要があったり、司法書士が名古屋市内外への公証役場へ同行するための日当・交通費などが1万〜5万円ほど増加しています。
この場合も、費用の見積もりを事前にお示ししています。

残り1割程度のお客さまは愛知県外(主に関東)への訪問を要する方です。
面談のため近畿〜関東甲信越へ出張する場合、費用の増加は11000〜33000円程度です。

司法書士として登記申請を代理する場合、少なくとも一回お客さま本人と面談ができれば全国からのご依頼に対応しています。
調停調書など裁判手続きの結果にしたがった登記申請をご自身でする方に限り、面談不要で登記申請書類を作成します。

ページトップへ戻る

財産分与の登記費用例および報酬額基準は、当事務所独自のものです。

当事務所では財産分与登記を代理するお客さまと必ず面談しています。
名古屋市から面談のための県外出張も積極的にお受けします。

ページトップへ戻る