お知らせ

直接の面談を不要とする業務について

裁判書類作成のうち以下の業務は、Web会議を経て受託可能とします。
来所・出張での面談の必要はありません。

  • 請求額60万円までの紛争に関連するすべての書類
  • 訴訟の被告、調停の相手方など、申立てを受けて始まった事件に関する書類
  • 判決・審判の確定、調停・和解の成立後におこなう申立てに関する書類
  • 労働審判手続申立に関する書類(当分の間)

この扱いは、SkypeまたはMicrosoft TeamsによるWeb会議が利用でき、会議中に当職が運転免許証と対照して本人確認可能な方に限ります。

ブラウザとしてGoogle ChromeまたはMicrosoft Edgeを利用している方は、別のソフトウェアのインストールは不要です。

事案の難易度により、面談あるいは現地確認等を要することがあります。


このほか、期間を区切って行うサービス・費用の設定はこちらでご案内します。