各種相談のご案内
はじめての方には、2時間の相談時間をおとりします
当事務所では社会保険労務士・司法書士・ファイナンシャルプランナーとして、個人の方からの相談に応じています。
初めての方には、2時間5000円の相談をおすすめします。登記申請などの料金の見積もりやそのためのお尋ねで、料金がかかることはありません。
相談の方法
相談は事務所にお越しいただいて行うことを基本としていますが、電話・Skypeにも対応します。
夜間は22時まで、休日の相談もできます。
料金は2時間5000円が基本です。慰謝料請求・事業関連など、事案により1時間13200とします。
無料法律相談について
当事務所では、依頼の誘致を目的とする無料相談は行いません。
来所での相談では、民事法律扶助による法律相談を利用できます。
愛知県外の方には、電話での相談を試していただくことをおすすめします。
電子メールでの相談について
電話のほか、電子メールによる相談にも対応します。
料金は、質問−回答の二回ごとに5000円です。
無料相談について
送信フォームからのお問い合わせについては、内容に応じて、その後の手続き・相談のご提案を差し上げます。
当事務所では、電話での無料相談をおこないません。
事務所外でおこなう相談には、2種類あります。
料金は最初の2時間につき、通常1万円です。
依頼人指定の日時・場所で相談を行うもの(出張費は依頼人負担)
愛知県内に訪問する場合は定額の交通費で、県外の全国各地に訪問する場合は事前に見積もった交通費と日当で、それぞれ出張相談をおこないます。
東北〜西日本を中心に、沖縄県石垣市までの出張実績があります。
相談と併せて、現地調査・役所での調査を行うこともできます。
当事務所で指定の日時・場所で相談を行い、出張費を減額するもの
当事務所では1〜2ヶ月に一回ずつ、東京・大阪への出張をおこなっています。
この日程や、別件での出張にあわせて相談時間や場所を定めるかわりに出張費をいただかずに(または、減額して)相談をおこなうことができます。
出張予定は、決まり次第掲示板でお知らせします。
相談できることがら
この事務所では社会保険労務士・司法書士としておこなうことができる個々の手続きのほかに、その手続きに関連して家計・資産に影響を与えることがらの相談を2級ファイナンシャルプランニング技能士としておこなっています。
家計・資産の相談
- 相続・遺言・信託その他相続対策に関する相談
- 相続した不動産の処分・活用・遺産分割に関する相談
- 遠方の不動産の管理・調査・譲渡に関する相談
- 年金・離婚時年金分割に関する相談
- 生命保険・住宅ローンに関する相談
- 不動産の贈与・財産分与に関する相談
- その他社会保障制度に関する相談
- 小規模企業の起業・助成金の相談
- その他、登記・供託・社会保険に関する相談
裁判書類の作成の相談・法律相談
- 民事上の争いに関する、法律相談(請求額が140万円以下のものに限る)。
- 個人・小規模事業主の売掛金・請負代金回収に関する問題
- 敷金・賃料・境界など、不動産に関する問題
- 個人間の借金・損害賠償に関する問題
- 上記に関連する、仮差押命令申立の手続きや準備
- 裁判書類作成の相談
- 訴状・準備書面・答弁書等作成の相談
- 民事調停・支払督促申立書類作成の相談
- 家庭裁判所に提出する各種調停・審判申立書作成の相談
- 遺産分割・相続放棄
- 離婚・財産分与
- 養育費(その増減額)
- 養子縁組・離縁
- 債権差押・不動産差押など強制執行手続申立書類作成の相談
- 上記に付随する事件の申立書類作成の相談・記録閲覧代行
- その他上記各書類の添削・作成の支援
労働相談・労働紛争での法律相談
- 労働紛争に関する、法律相談(請求額が140万円以下のものに限る)。
- 賃金・残業代の未払いに関する相談
- 解雇予告手当・休業手当に関する相談
- 使用者への貸し付け・立替金・出資等の返還請求に関する相談
- 使用者からの損害賠償請求その他金員の請求を受けている場合の相談
- 以上の金銭的な請求に関する裁判手続き・労働基準監督署への申告その他法的手続きに関する相談
- 労働紛争に関する裁判書類作成の相談
- 労働審判手続申立書・民事調停申立書の作成の相談・添削
- 上記に添付する陳述書・反訳書の作成の相談・添削
- 賃金仮払い仮処分など、労働関係での仮処分手続きに関する申立書類作成の相談
- 一般先取特権(雇用関係)の実行に伴う各種差押命令申立書類作成の相談
- 労働保険・社会保険の相談
- 雇用保険・労災保険の手続き・審査請求に関する相談
- 未払い賃金立替払い制度に関する相談
- 健康保険・厚生年金保険の手続き・審査請求に関する相談
相談までのながれ
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1送信フォームで、ご希望の日時をお知らせください
相談には予約が必要です。フォームで、ご希望の日や時間帯をお知らせください。折り返し、対応可能な日時をお返事します。
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2翌日までに、対応できる日や費用をお知らせします
出張相談をご希望の場合は、翌日までに交通費と対応できる日時を見積もってお知らせします。
交通費の全額または半額を事前にお支払いいただくことがありますが、私に責任のある理由で遅延や相談不能が発生した場合には全額を払い戻します。このため、出張相談に関する契約書を作成しています。
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3充実した相談のために、資料等を準備してください
最初のお問い合わせでお聞きしたことがらによって、相談のときに、または事前に検討したい資料の準備をお願いすることがあります。電話での相談の場合には、相談時間の前にファクスまたは添付ファイルでお送りください。
- 登場人物や、いつ頃どんな問題が起きたのかをメモとして書き出していただくと、相談が早く進みます。初回の相談や法律扶助による無料相談では、特に準備をおすすめします。
ファクス:052−848−7685
電子メールでのやりとり、その他携帯電話やコンピュータのデータとして格納されているものは、即時に閲覧できるようにして端末ごとお持ちいただくか、プリントアウトしておいてください。
出張相談をご希望の場合、事前に相談に適切な場所(落ち着いて話ができ、資料が広げられる場所)を探しておいてください。
公共施設の会議室、大都市では安価な貸し会議室を使うことが一般的です。この費用はご負担ください。 -
4指定の日時・場所で、相談をはじめます
来所での相談のお客さまは、相談時刻より早くお越しになることはご遠慮ください。当事務所には待合室がありません。
県外からお越しの方には、1時間程度の幅を設けた予約時間をご案内していますので、列車の接続にあわせておいでください。電話での相談は、固定電話からのご利用をおすすめします。Skypeも利用可能です。
出張相談ではほとんどの場合、指定時刻にその場所に到着しています。交通機関等の遅延が発生した場合はその都度電子メール等でご連絡します。
相談場所として指定された場所が狭い・混雑しているなど相談にふさわしくないと判断した場合には、他の場所への変更をお願いすることがあります。