登記・FP業務 > 『名義を変える』ということは…? > 代物弁済・負担付贈与・低額譲渡
代物弁済・負担付贈与・低額譲渡での所有権移転登記を自分でするために
目次 『名義を変える』ということは…?
- 土地や家の名義変更の話の前に(登記原因はなんですか?)
- 知っている人から世間相場なみの値段で売ってもらう(売買)
- 他の負担や出費と引き替えの不動産譲渡(売買・負担付贈与・代物弁済)
- タダで譲ってあげる・譲ってもらう(贈与)
- 離婚後の夫婦による、土地建物の名義変更(財産分与)
- 土地建物の持ち主による相続対策(売買・贈与など)
- 知っている(あるいは、知らない)誰かが亡くなった(相続)
- 登記の準備(生きている人から不動産を譲り受ける場合)
知人との不動産売買の相談・名義変更の費用名古屋市緑区の司法書士です
他の負担や出費と引き替えの不動産譲渡
ここでは、「相場並みの値段」でもなく「完全にタダ」でもない何かの要素と引き替えの不動産名義変更を考えます。次のようなものがあります。
- 相場と比べて安い価格での売買(登記原因:売買)
- 不動産を貰う人が何かをする必要がある贈与(登記原因:贈与)
- 借金など、お金の支払い義務を減らしてあげる代わりに不動産を貰う(登記原因:代物弁済)
これらを原因とする不動産の譲渡で注意する必要があるのは、不動産をもらい受ける人が提供するお金や債務の減免が譲渡される不動産の価値と釣り合わない可能性があることです。
たとえば市場価格1000万円の家を、
- 500万円で売ってもらう
- タダで貰うが、老朽化した物置の解体・片付けを引き受ける
- 2000万円お金を貸していたので、お金の返済の代わりに貰う
上記がそれぞれ売買(低額譲渡)・負担付贈与・代物弁済にあたります。
例ではいずれも、譲渡される不動産の価格1000万円に対して不動産を貰うひとが手放すお金や債権・提供する作業や費用(負担)とが均衡していません。
こうした不動産名義変更では、上記の不均衡を放置すると、有利になるほうの人に贈与税が課されることがあります。上記の例では1000万円の家を500万円で「買った人」、1000万円の家を手放すと引き替えに2000万円の「債務を減らして貰った人」は、不動産価格との差額分の利益を受けています。
特に代物弁済では、できるだけ不均衡が発生しないように調整できるか検討することは必要でも可能でもあります。自分だけで不動産の名義変更手続きを進めることは好ましくない類型です。
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参考文献
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