生前贈与・個人売買・代物弁済の登記費用家族・知人との不動産名義変更
不動産名義変更を司法書士・FPがサポート契約書作成から登記後の相談まで
- 相続対策として、妻や子に土地や投資用マンションを譲りたい。
- 親の家に子の資金でリフォームするので共有持分を譲渡したい。
- 知り合いから、住宅を安く売ってもらえることになった。
- 共有する農地山林をほかの共有者から譲り受けたい。
- 自分で契約書を作ったり、登記ができればいいのに。
そんな方に、契約書類の作成から名義変更後の活用・相続対策まで対応します。
(主な対応地域:名古屋市〜東京・大阪)
東京〜大阪間 出張費を含む司法書士費用
住宅の名義変更建物と敷地など、不動産2個
訪問先が愛知県外1ヶ所の場合
当事務所に来所される場合、交通費・日当は不要です。
必要な実費
主に以下の場合で、依頼費用が変わります
費用が増える場合
- 当事者が3人以上
- 当事者1人につき、2200円
- 不動産が3つ以上
- 不動産1個につき、2200円
- 訪問先が2カ所以上
- 1カ所につき、上限16500円
費用が減る場合
- 当事務所に来所できる
- 訪問費用を不要に
- 作成済みの契約書がある
- 契約書作成費用を不要に
必要書類
- 不動産の持ち主が用意するもの
- 評価証明書または評価通知書
- 登記識別情報通知または登記済証(権利書)
- 印鑑証明書
- 不動産を譲り受ける人が用意するもの
- 住民票
見積もり・費用について
電話:0120−969−274固定電話専用
受付時刻:平日・休日とも 12時から
現在の電話受付状況
お問い合わせフォーム
クレジットカード対応
登記費用はクレジットカードでお支払いいただけます。
送金にはNTTスマートトレード株式会社の『ちょコム送金』を利用しています。
この費用計算例および報酬額基準は、当事務所独自のものです。
当事務所では所有権移転登記で権利を譲る人と必ず面談しています。
名古屋市から面談のための遠距離出張も積極的に対応します。