『名義を変える』ということは…?贈与による所有権移転登記を自分でするために
目次 『名義を変える』ということは…?
- 土地や家の名義変更の話の前に(登記原因はなんですか?)
- 知っている人から世間相場なみの値段で売ってもらう(売買)
- 他の負担や出費と引き替えの不動産譲渡(売買・負担付贈与・代物弁済)
- タダで譲ってあげる・譲ってもらう(贈与)
- 離婚後の夫婦による、土地建物の名義変更(財産分与)
- 土地建物の持ち主による相続対策(売買・贈与など)
- 知っている(あるいは、知らない)誰かが亡くなった(相続)
- 登記の準備(生きている人から不動産を譲り受ける場合)
贈与(相続対策や、遺産分割後の調整)の相談・不動産名義変更の費用名古屋市緑区の司法書士です
贈与のように思えるが、そうでない何か
贈与の特徴は、『タダで』土地なり住宅なりを誰かにあげること、ですね。
だからでしょうか、この特徴を持っていそうな手続きを贈与と間違える人がたまにいます。実際に贈与での所有権移転登記を本人申請してしまった人もいますので、何を間違ったのかを説明します。
離婚にあたって自分がもっている不動産を相手にあげる
具体的には、元の旦那さん名義のマンションの持分を元の奥さんに移すような場合です。
この場合、旦那さんから奥さんに不動産の名義が変わるだけで奥さんから旦那さんへのお金の動きがないことも多いため、この動きが贈与だと思ってしまう人がいます。しかしこれは贈与というより、『財産分与』にあたることが多く、適正な財産分与であれば贈与税が不要であるぶん費用面で圧倒的に有利になります。
これを間違えて登記原因を贈与として所有権移転登記を行って完了した人からの相談もあります。手続き終了後間もない事案だったので、この登記をいったん錯誤として抹消する登記申請をおこない、あらためて財産分与による所有権移転登記をやり直すよう助言しました。これは典型的な失敗例です。
不動産を相続した後、その不動産を誰かにあげる
お金に頓着しない人に、こうした挙動を取る人がいます。たいていは、とてもいい人です。
ですが、その不動産をもらう人もあげる人も元はおなじ相続人で、相続に関する手続きの終了後に一種の微調整を行っている、ということもあります。わざわざ法定相続分で登記した後で、自分の相続分を兄弟で再度動かすつもりだという相続人にも会ったことがあります。
遺産分割という言葉を知らないまま『相続が始まったら自分の取り分はどうなるのか?』という検索をしていくとこうなるのかもしれません。つまり、なにかの誤解で法定相続分が動かせないものだと思い込むようです。相続人の間で遺産分割が済んでいないなら、遺産分割を行うことで無駄な贈与は防げます。
相続人ではないけれど、被相続人(不動産を持っていた死亡者)に貢献した人がいる、その人になにか財産をあげたい、ということもあります。
ここで相続人になる人が、『生前、親の面倒をよく見てくれた人にいくらか財産をあげたい』と言ってくることもあり、こうした場合には純粋に贈与にならざるを得ません。生前のうちに適切に合意をして死因贈与の契約を結んだり、遺言を作成しておけば、被相続人の意思で相続人でない人にも財産を渡すことができます。
参考文献
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