生前贈与の登記を自分でするために贈与による所有権移転登記手続きを自分で
目次 『名義を変える』ということは…?
- 土地や家の名義変更の話の前に(登記原因はなんですか?)
- 知っている人から世間相場なみの値段で売ってもらう(売買)
- 他の負担や出費と引き替えの不動産譲渡(売買・負担付贈与・代物弁済)
- タダで譲ってあげる・譲ってもらう(贈与)
- 離婚後の夫婦による、土地建物の名義変更(財産分与)
- 土地建物の持ち主による相続対策(売買・贈与など)
- 知っている(あるいは、知らない)誰かが亡くなった(相続)
- 登記の準備(生きている人から不動産を譲り受ける場合)
生前贈与の相談・不動産名義変更の費用名古屋市緑区の司法書士です
登記の手続きに必要な費用登記原因:贈与
登録免許税
贈与を原因とする所有権移転登記の場合、税率は
- 固定資産税の評価証明書記載の価格×2%
です。
自分で住む住宅の『売買』による取得では一定の条件で登録免許税の軽減がありますが、贈与の場合は登録免許税を軽減するような制度はありません。
登記のあとに、一時的に発生する費用
- 不動産取得税(不動産を貰った人)
- 贈与税(不動産を貰った人)
- 不動産の譲渡所得への課税(不動産を譲った人)
贈与で不動産の名義を変える場合は売買代金を意識せずに済むぶん、ここで挙げた費用は登録免許税とならんで多額なものになると認識されるようです。言い換えると、ここで費用の大きさに驚いて生前贈与の計画をあきらめる方もいます。
遺産の相続で不動産の名義を変えるなら不動産取得税は発生しないため、相続対策の一環として不動産の名義を変えておこうと考えたときに『いま生前贈与を受けて、権利関係を安定させること』と、『相続を待って、登録免許税・不動産取得税などの費用を節減すること』の費用対効果の判断はとても微妙です。専門家による相談を使うことも検討してみてください。
贈与税(受贈者)
贈与によって不動産を取得する人に発生する税金です。
生前贈与を受けると贈与税がかかるということ自体はかなり有名ですので、贈与税の申告手続きだけは税理士さんに頼んで、贈与の登記のみを本人申請するという方から相談を受けたことがあります。これは非常にいいやりかたです。
贈与税の体系と節税方法はそれ自体で一つのウェブサイトができるほど千変万化なものがありますので、ここでは解説できません。不動産贈与の登記では、年数が十分に経った中古家屋とか面積がとても狭かったり田舎にある土地のように、贈与税の基礎控除額である110万円(一人が一年に贈与を受けることができる金額。ただし相続時精算課税制度を利用していない場合)を下回っている不動産を譲り受ける場合には、贈与税を意識する必要がなく、そうでない場合にはなんらかの対策を練ったほうがよいです。
ここで失敗すると多額な負担が発生しかねないため、税理士による有料相談のサービスを受けてもよいでしょう。筆者の事務所では贈与税額を計算することはできない(税理士法違反になるため)ですが、ファイナンシャルプランナーとして問題が発生しそうだと考えた場合には税理士・税務署への相談をまずおすすめしています。
不動産の譲渡所得への課税(贈与者)
個人(自然人)が、会社・財団法人など『法人』に贈与をおこなう場合にのみ、贈与する人に譲渡所得税が発生します。
このコンテンツを読む人の大部分には関係ないはずです。個人から個人へ贈与を行う場合には、贈与する人に税負担は発生しません。
参考文献
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