遺言と遺留分相続対策としての所有権移転登記を自分でするために

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遺留分とは

 かんたんに言うと、相続財産を誰かに遺言で相続させるときの、『えこひいきの防止』のために定められたのが遺留分という考え方です。具体的にはこうです。

 Aさんには甲さんと乙さんという子供がいます。
 Aさんは甲さんをとても気に入っており、遺言で『遺言者Aの全財産である100万円はすべて甲に相続させる』という遺言を残して死亡しました。
Aさん死亡後、甲さんは遺言書を発見。乙さんに提示しますが乙さんは納得しません。
甲・乙の二人はAさんの子として2分の1ずつの法定相続分をもっており、子の遺留分は相続財産の2分の1なので、乙さんの遺留分は4分の1となります。
乙さんが遺留分の主張をする(遺留分減殺請求をする)ことによって、Aさんの遺言の内容にかかわらず乙さんには遺産の4分の1が得られることになります。得られるのはAさんの遺産の4分の1、25万円です。

 本来なら遺言で何をしようが自由なはずなのですが、あまりおかしなことをすると上記の乙さんのように、本来の相続人たちの権利をそこねるかもしれません。たとえば宗教団体に全財産を遺贈する、と遺言され、それが有効だったら、本来の相続人たちはたまったものではありませんね。
こうしたことを防ぐために、民法では子と配偶者は2分の1、直系尊属(例:未婚の子が若くして死んだときの、両親)は3分の1の遺留分を持つことになっています。
 各相続人一人一人の遺留分は法定相続分と同じ割合で割り付けられますので、今の配偶者・今の配偶者との子2名・前の結婚で生まれた子2名が相続人(子一人当たりの法定相続分は8分の1)である場合、前の結婚で生まれた子は法定相続分の2分の1、つまり一人あたり16分の1の遺留分を持っていることになります。
 ですから、亡くなられた方が今の配偶者と子にだけ遺産を相続させるために遺言にその旨記載したとしても、前の子から遺留分を主張されたら、これに応じた遺産を分配しなければなりません。

 また、遺留分を計算するべき財産には相続時にあった財産から債務を引いたものの他に、下記のものが含まれます。

  1. 相続開始1年前〜相続発生(死亡)までにおこなった贈与
  2. 贈与の当事者が、遺留分権利者に損害を与えると知ってした贈与
  3. 相続人が被相続人から、婚姻・養子縁組・生計の資本(特別受益)として受けた贈与

 上記2.3.は贈与の時期を問いませんので、誰か気に入らない相続人に財産を配分しないことを目的とする生前贈与は2.に該当する可能性が高く、子が家を建てるために親から受ける資金の贈与はまさに3.の生計の資本として受けた贈与になるはずです。

 この点について、贈与に関する相続時精算課税の制度と民法との関係についての相談をうけることがあります。相続時精算課税は単に贈与の時に贈与税を課税する扱いとしない条件を決めているだけで、その財産移動が贈与であると言う点において、相続時精算課税の適用をうける贈与とそうでない贈与に民法上の違いはありません。


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参考文献

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