『名義を変える』ということは…?財産分与による所有権移転登記を自分でするために
目次 『名義を変える』ということは…?
- 土地や家の名義変更の話の前に(登記原因はなんですか?)
- 知っている人から世間相場なみの値段で売ってもらう(売買)
- 他の負担や出費と引き替えの不動産譲渡(売買・負担付贈与・代物弁済)
- タダで譲ってあげる・譲ってもらう(贈与)
- 離婚後の夫婦による、土地建物の名義変更(財産分与)
- 土地建物の持ち主による相続対策(売買・贈与など)
- 知っている(あるいは、知らない)誰かが亡くなった(相続)
- 登記の準備(生きている人から不動産を譲り受ける場合)
財産分与(離婚)の相談・不動産名義変更の費用名古屋市緑区の司法書士です
登記の手続きに必要な費用
登録免許税
財産分与を原因とする所有権移転の場合、税率は
- 固定資産税の評価証明書記載の価格×2%
です。
登記のあとに、一時的に発生する費用
制度上は譲渡所得への課税がなされることがありますが、財産分与で自分が住んでいた住宅を譲る場合には譲渡所得への課税はほとんど心配する必要がありません。
不動産の譲渡所得への課税(不動産を手放した人)
財産分与では不動産を手放した人に目に見える収入が発生するわけではありません。
それどころか、財産を失ったと考える人の方が多いかもしれません。
ですが財産分与で不動産を手放した場合、不動産を時価で譲ったものとして不動産の譲渡所得への課税がなされることもあります。不動産を時価でいったん売却してその代金を財産分与の対象にするのと同じ結論にたどり着くようになっているわけです。
ただし、居住用財産を売却した場合の譲渡所得の特例がある(売却益3000万円まで課税されない)ために、たいていは居住用の住宅の名義を変えるにすぎない財産分与で譲渡所得の心配をする必要が発生することはほとんどない、ということになります。
- 不動産取得税(不動産を貰った人)の一般的な説明はこちら
参考文献
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