『名義を変える』ということは…?財産分与による所有権移転登記を自分でするために

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登記の手続きに必要な費用

登録免許税

財産分与を原因とする所有権移転の場合、税率は

  • 固定資産税の評価証明書記載の価格×2%

です。

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登記のあとに、一時的に発生する費用

制度上は譲渡所得への課税がなされることがありますが、財産分与で自分が住んでいた住宅を譲る場合には譲渡所得への課税はほとんど心配する必要がありません。

不動産の譲渡所得への課税(不動産を手放した人)

財産分与では不動産を手放した人に目に見える収入が発生するわけではありません。
それどころか、財産を失ったと考える人の方が多いかもしれません。

ですが財産分与で不動産を手放した場合、不動産を時価で譲ったものとして不動産の譲渡所得への課税がなされることもあります。不動産を時価でいったん売却してその代金を財産分与の対象にするのと同じ結論にたどり着くようになっているわけです。

ただし、居住用財産を売却した場合の譲渡所得の特例がある(売却益3000万円まで課税されない)ために、たいていは居住用の住宅の名義を変えるにすぎない財産分与で譲渡所得の心配をする必要が発生することはほとんどない、ということになります。

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参考文献

この他の参考文献

不動産登記の本人申請に関するもの

財産分与など、離婚に関するもの

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