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社会保険労務士による労働相談有料のもの・無料のものがあります

依頼する事務所と依頼内容を間違わなければ使える選択肢です。

あっせん申し立てについては社労士への依頼というより手続きの利用そのものを推奨しませんが、行政書士との相談と異なり、あっせん申し立ての相談にあたって解雇の有効無効等の具体的な法的判断を聞くことができます。

労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金に関する手続き・相談では、利用を推奨できます。これらの保険に関する不支給処分を取り消し訴訟で争う予定がなく、さしあたって審査請求・再審査請求で争うだけなら、社労士への相談・依頼しか選択肢がありません。
この場合は、事前の相談に社労士会の総合労働相談室を利用してもよいでしょう。弁護士もこれらの相談ができるのですが、知識があって的確な回答を出してくれる事務所をウェブサイト経由で見つけるのはかなり困難です。

社会保険労務士は、労働紛争にはあっせん申立書類の作成またはあっせん代理、これらの相談というかたちで関与できます。
労働紛争が生じていても、あっせんに関わらないことについては法律的判断は示せない=訴訟の勝敗について判断することは制度上できないはずなのですが、社労士の労働相談で「訴訟になったら○○だから」という判断を口にされる方もおられます。自分の経験に基づいていない可能性も高いので、そうした発言を真に受ける必要はありません。いい加減な回答に思えるなら依頼しないことです。

あっせんの手続きそのものに強制力がない以上、あっせんが拒否されたらそれで終わりであることを承知して相談してみるなら社会保険労務士への労働相談も利用できます。

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Last Updated : 2018-08-09  Copyright © 2014 Shintaro Suzuki Scrivener of Law. All Rights Reserved.