労働基準監督署総合労働相談コーナーへの労働相談

労働基準監督署はOKWaveやYahoo!知恵袋などの質問回答掲示板サイトで安易に紹介される相談機関の一つですが、労働相談の相談先として万能ではありません。使い方を間違えると効果を発揮しなかったり、失望する結果を招きます。

労働紛争・労働相談への労基署の関与形態

労働相談にきた人への労働基準監督署の関与のしかたは、大きく二つに分かれます。
給料未払い・サービス残業(割増賃金未払い)など、労働基準法違反と認識できる紛争については罰則の適用=使用者の書類送検の可能性を示して対応することになっています。

労働者側からこのきっかけをつくるのが、労働基準法第104条の申告です。労働相談や労働者からの申告により労基署が違法な事実を把握した場合は使用者に是正勧告を出して、違法状態の解消を求めることになっています。この結果、会社から労働者に未払いの給料や解雇予告手当が払われたり、労災を隠していたのが適切な報告や給付がなされる可能性があるわけです。

給料未払い程度で処罰を期待するのは無理です

制度上は使用者の処罰につながる労基署からの是正勧告ですが、使用者が実際に処罰されることはまれにしか発生しないことを労働者側は知っておかねばなりません。処罰(起訴)の前提として検察庁に書類が送られる、つまり書類送検されることさえごくたまにしかなく、給料未払い程度であれば送検後に未払い金を払ったり、個々の労働者と和解契約を結んで起訴猶予の処分を得る(処罰されないようにする)ことも企業側に専門家がついていれば当然助言します。もう少し腹黒い士業が企業側での対応を仕切ると、書類送検後に労働者と和解して起訴猶予にしてもらい、そのあとで踏み倒す、という展開もあります。どんな士業とは言いませんが、社労士や司法書士にはできません。

ですから、賃金や残業代の未払い程度のちょっとした労基法違反で社長が処罰されるなどということはなく、むしろ期待するほうが間抜けだ、と筆者は労働相談の時に説明しています。

法律に処罰の規定がない労働紛争の相談に労基署が関与する場合は、労働相談を経て労働局へのあっせんや助言・指導の申し立てを推奨されることがあります。パワーハラスメント(労働法には処罰規定がない)・不当解雇(単なる契約違反あるいは権利の乱用。労働契約法には処罰規定がない)があっせん申立を紹介される代表的な労働紛争です。

しかしながら、あっせんの申し立てには「相手への強制力はありません」と、労働相談のときに担当者から必ずいわれているはずです。

これは文字通りの意味で、労働者側が申し立てをしても企業側で直ちにそれを拒否することができ、そこで手続きは終了します。わかりやすくいえばあっせん申し立ての相手側は「好きなように対応でき、断るのも自由」です。

労基署への申告はあっせん申立が効果を発揮しなかった場合、「あとは自分で裁判手続きを利用して解決してほしい」と助言されます。
こうなったら労基署・総合労働相談コーナーの利用はほぼ終了です。相談先を変えましょう。

これらの限界はあるものの、労基署は全国至る所にあること、無料で労働相談ができること、相談担当者は嘱託職員であっても定期的な研修があるため労働法の知識が一応あること、違法状態がある場合には是正勧告は出してもらえるかもしれないことなどの長所はあります。これらのメリットに期待して、特に初動での労働相談では一般的に利用できる相談機関だといえます。

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Last Updated : 2018-08-09  Copyright © 2014 Shintaro Suzuki Scrivener of Law. All Rights Reserved.