不動産登記で、司法書士へのよくあるお尋ね費用見積り・書類の準備・格安で…とのご要望など
費用を調べたい
見積もりがほしい
ご依頼のまえに
手続きごとに、司法書士への費用がしりたい
つぎの手続きで、司法書士の費用をご案内しています。
名古屋市内でご依頼を受ける想定です。
実費込みの費用はどうなるか
不動産登記では不動産の価格や個数が違うと、実費(登録免許税)も違います。
実費を含めた全費用について、手続き事例を公開しています。
相続登記・生前贈与・財産分与・売買・抵当権設定登記では、不動産の評価額や債権額を入力すれば登録免許税や司法書士費用を自動で見積もりできます。
名古屋市内のほか、大阪〜東京でご依頼を受ける際の費用も概算します。
司法書士には報酬額基準があるときいたが
当事務所での報酬額基準をごらんいただけます。これにそって積算をおこないます。
報酬額基準は司法書士事務所ごとに異なります。
ほんとうは自分で申請できるのではないか
はい。制度上、不動産登記申請の大部分は自分でできます。
そうしたご希望にも登記相談で対応します。当然、費用は最も安いです。
登記申請や必要書類作成・収集作業のうち、一部のみご自分でおこなって、安い費用で手続きを終える方もいます。
急がない案件になりやすい相続登記ではよくあることで、ご自分で投じる労力と費用のバランスに優れるのはそうしたやり方です。
司法書士を使うことになりやすい状況としては、立場が対立する人との取引(他人から不動産を買うとき・離婚時の財産分与)、司法書士でない人に自分で登記申請させたいとは考えない立場の人がいる(住宅ローンを利用する)ときが考えられます。
現在の不動産所有者が登記済証・登記識別情報通知をもっておらず、不動産の譲渡や担保の設定で迅速に登記申請を行いたい場合のみ、司法書士または弁護士を登記申請の代理人にして本人確認情報を作成・添付することが必須となります。
このため、本人確認情報の作成費用が安い司法書士事務所は名古屋市内外を問わず、あまりみかけません。
だいたいの費用を見積もってほしい
司法書士報酬だけなら、電話・フォームでのお問い合わせですぐにお知らせできます。
交通費や登録免許税など実費の計算がすぐにできない場合、翌日にはお答えします。
正確な見積もりがほしい
土地建物の名義変更(所有権移転登記)をする場合、登録免許税額を見積もるには次の資料のいずれかが必要です。
- 固定資産税の納付書のうち不動産価格が書いてある部分(課税明細書)
- 市区町村役場で発行される、固定資産税の評価証明書・名寄帳の写し
売買・贈与・相続など一般的な登記で複数の司法書士から見積もりを取ったり比べたりする手順は、別の読みもの(かんたん!司法書士の選びかた)で説明しています。
不動産業者が関わる住宅購入の登記のみ、見積もりの提示を辞退することがあります。
格安を標榜したり、費用が安い司法書士事務所が他にあるためです。
どんな手続きが必要かわからない
登記のご依頼に関するお尋ねであれば、見積もりを含めて無料でお答えできます。電話またはフォームでお問い合わせください。
登記以外の手続が関わる場合は電話・来所による相談をおこなっていますのでご検討ください。初めての方のみ、料金は1時間1000円です。
とにかく他より安く(格安で)やってほしい他事務所へどうぞ
ご依頼により、他事務所より安い費用になることも高くなることもありますのでご容赦ください。こう言われた場合、見積もりそのものを辞退しております。
名古屋市周辺でも、競合時には安い報酬額を提示する司法書士事務所があると承知しています。そうした司法書士なら、単発の定型的な依頼(ごく普通の住宅購入の登記)は安く受けることになるでしょう。
他の事務所より全体的に安いようだがなぜか
報酬の定め方にいくつか工夫をしていますので、結果的にそうなることもあります。
当事務所では不動産の価値ではなく手続きの手間によって報酬を定めています。
ご自分でできる書類取得や登記申請はご自分でしてもらうことで、費用の総額が安価になりやすい傾向を持ちます。
また、不動産価格や債権額5千万円までは、100万円でも3千万円でも登記申請の報酬は同じにしています。他事務所では不動産の価値や債権額が高ければ司法書士報酬も小刻みに高くなるようにしていることが多いようです。
このため、価格が安い不動産の登記で申請に関わる人が多かったり、司法書士が名古屋市内外のいろいろな場所に行く案件では、他より高い報酬になりやすいのが実情です。
言い換えると、お客さまと司法書士が作業を分担しやすい相続登記・生前贈与・財産分与の登記では安い報酬額になり、定型的な作業を迅速に行うことが期待される住宅購入関係の登記では費用が高くなる傾向を持ちます。
後払いでいいか
登記申請のまえに実費と司法書士報酬の全額をご用意いただきますが、クレジットカードによる費用のお支払いを扱っています。
依頼したいが、どうすればいいか
まず正確な費用をお見積もりしますので、送信フォームからいまのお客さまの状況をお知らせください。
電話によるお問い合わせには不在で対応できないことがあります。ご了承ください。
夜間に対応するか・自宅等に来てくれるか
はい、できます。
夜間は22時まで、土曜・休日も執務しています。
名古屋市内外への訪問は交通費・日当を見積もって対応します。
東京〜大阪間の出張では費用の上限を定めて、ウェブサイトに掲示しています。
どんな書類が必要かわからない
大きく分けて、「生きている人から生きている人に不動産の名義を変える」
「亡くなられた方名義の不動産について、相続人に名義を変える」
この両者の手続きで必要書類は異なります。
(売買・贈与など)生きている人相互間での不動産名義変更
- 不動産を手放す人の印鑑証明書
- 不動産を手放す人が、その不動産を取得したときの登記済証または登記識別情報
- 不動産の固定資産税の評価証明書
- 不動産を取得する人の住民票
亡くなられた方から相続人への不動産名義変更(相続登記)
- 被相続人の戸籍謄本等(遺言がない場合、死亡から遡って出生まで)
- 被相続人の住民票の除票か戸籍の除附票
- 遺産分割協議書・相続人全員の印鑑証明書(遺言がない場合)
- 不動産の固定資産税の評価証明書
- 不動産を取得する人の住民票
一般的にはこれらの書類が必要です。
入手できないことで手続きが難しくなりやすいのは印鑑証明書です。契約書は必ずしも作成の必要がなく、登記済証(権利書)は提出しなくても手続きができるようになっているからです。上記で挙げた書類がない場合も、手続きの方法を考えます。
不動産の名義変更(所有権移転登記)の必要書類は、別の読み物(『名義を変える』ということは…?)で登記原因ごとに説明しています。