個人・小規模事業主向けの業務根抵当権設定登記・少額債権の回収・社会保険手続など
個人事業主・副業を営む方向けのサービスです社労士・司法書士による相談・手続代行
副業を営む方も
債権回収・抵当権設定登記の相談をどうぞ
不動産・法人の登記や少額の債権回収を通じて、副業を営む方をサポートします。
住宅の賃貸経営で発生する未払い家賃の回収や、日本政策金融公庫をはじめとする事業資金融資の際に必要な抵当権設定・根抵当権設定の登記申請をおこなっています。
根抵当権設定登記の費用は、自動で見積もりできます。
個人事業主の方も
助成金・会社設立の相談も
個人事業を営む方からは、社会保険・助成金・会社設立の相談もお受けします。
忙しい方・田舎暮らしの方も
出張・訪問に対応します
事務所に来れない方のために、全国各地に出張しています。
事業資金(抵当権設定)に関する不動産登記では、名古屋から沖縄県までの出張実績があります。
業務の種類と費用個人事業・副業に関する社会保険労務士・司法書士業務
当事務所では社会保険労務士・司法書士として、許認可(行政書士)・決算あるいは税務(税理士・公認会計士)以外の業務に関する手続きや相談に応じています。
主に行うのは不動産登記・会社の登記のほか、少額の債権回収のための内容証明・裁判書類作成、社会保険・労働保険関係の各種届出・各種助成金の申請です。
社会保険労務士・司法書士の費用を、わかりやすく安心してご依頼いただくために
抵当権設定登記の手続費用例司法書士の業務
抵当権設定登記日本政策金融公庫・信用金庫など、事業資金の融資
根抵当権設定登記日本政策金融公庫・信用金庫など、事業資金の融資
上記は一般の金融機関や事業会社が根抵当権者となる場合です。
日本政策金融公庫を根抵当権者とする根抵当権設定登記について、登録免許税が不要になることがあります。
この手続きで、上記のほかに費用が増える場合
- 不動産の持ち主が不動産を共有する・法人である
- 増加する当事者一人につき、2200円
- 複数の不動産について、同時に根抵当権設定登記をする
- 増加する一つの不動産につき、2200円
- 債務承認弁済契約書など、契約書の作成を要する
- 契約書1ページにつき、6600円
債権回収業務の料金法律相談・代理人としての内容証明作成〜簡裁訴訟代理など、司法書士の業務
少額の債権回収に関する法律相談・訴訟代理・裁判書類作成事業に関するもの
法律相談相談前後での資料検討を含む
内容証明送付・和解交渉・訴訟代理代理人として行動する債権回収手続き
司法書士の業務範囲について金額による制限があります
司法書士が法律相談をしたり代理人になれるのは、争いになっている金額が140万円以下の紛争についてのみです。
140万円以下の請求を受けた側でも対応します。
この範囲を越える相談・代理人が必要な場合、弁護士へのご依頼をお勧めします。
裁判所提出書類作成本人訴訟の支援など、代理人とならない手続き
企業に関する手続き・相談の費用司法書士・社会保険労務士の業務
会社設立・労働保険および社会保険・助成金申請
事業に関する契約書・裁判書類作成・社会保険等の相談面談・電話を含む
事務所外に出張する場合は、別に日当を定めます。
見積もり・費用について
見積もりは無料です。電子メールでのお問い合わせには、送信の翌日までにお答えします。
電話で
司法書士の費用(報酬)は、電話ですぐにお答えできます。
フォームで
送信フォームからご連絡ください。ご指定のメールアドレスに見積もりをお送りします。
日本政策金融公庫の抵当権設定登記が必要な方へ
抵当権設定登記を行う司法書士は、自分で選べます
日本政策金融公庫はじめ公的な金融機関からの融資に伴う抵当権設定登記・根抵当権設定登記では、通常はお客さまが司法書士を選んで抵当権設定の登記をすることができます。
日本政策金融公庫の根抵当権設定登記を行う司法書士のなかには郵送で処理する事務所もありますが、当事務所(愛知県名古屋市)ではお客さまと直接面談できる場合のみ、抵当権設定登記の手続きをおこなっています。
ご依頼の流れ
抵当権を設定する不動産・借り入れ予定額(抵当権設定登記)または極度額(根抵当権設定登記)・登記申請が必要な時期をお知らせください。登記費用をお見積もりします。
- 司法書士からの見積書作成
- お客さまによる、日本政策金融公庫からの抵当権設定関係書類受け取り
- 当事務所またはお客さま指定場所への訪問による、本人確認および抵当権設定関係書類お預かり
- 登記申請提出〜完了
- 完了済みの書類の引き渡し(日本政策金融公庫へは書類を送付します)
- 抵当権設定登記の場合、融資実行
その他の金融機関・事業会社との間で抵当権設定登記を行う方へ
一般の銀行や信用金庫からの事業資金の融資を受ける場合、司法書士が銀行等に訪問して必要書類を受け取ることが一般的です。
このため、このページ記載の登記費用例では登記申請前と申請後の2回、金融機関に契約書・登記済み書類の受け渡しに行くことを想定しますが、金融機関により1回で済むこともあります。
名古屋市・豊明市外からご依頼の方へ登記での交通費・日当の上限
当分のあいだ、金融機関での2回の書類授受につき下記の金額を加えて、このご依頼をお受けします。
地域により交通費・日当を当事務所の規定どおり計算した額がこれを下回る場合には、その金額とします。
この費用計算例および報酬額基準は、当事務所独自のものです。
登記手続きを正しく行うために、当事務所では抵当権設定登記でお客さまに面談しています。
面談のための県外出張も積極的におこなっています。