登記・FP業務 > 手続きの費用 > 抵当権・根抵当権の登記

担保権の設定・追加設定の登記費用根抵当権・抵当権設定と抹消の登記

ページトップへ戻る

注文住宅新築の登記を自分で抵当権追加設定登記と登記相談

抵当権設定・追加設定登記を司法書士が行う場合

登記費用をWebで計算

抵当権設定登記・追加設定登記の登録免許税・司法書士費用を自動で見積もります。

この手続きで司法書士の費用が増える場合

事務所外(名古屋市)に訪問する
1回につき、3300円
不動産の共有者・連帯債務者がいる
1名につき、4400円
所有権保存登記を司法書士が行う
所有者1名のとき 11000円(実費別)

このサービスを利用できる方注文住宅を新築した方

  • 土地は取得済みで、そのあと注文住宅を新築した
  • 抵当権設定登記を依頼する司法書士を自分が選択できる
  • 建物表題登記を自分で申請する。または、依頼先を自分で選ぶ

注文住宅の新築では、土地に設定済みの抵当権設定登記があれば完成後の建物も担保に追加することになっています。このとき必要なのが抵当権追加設定の登記です。
抵当権設定登記・抵当権追加設定登記は、自分で申請できないのが一般的です。

当事務所は、抵当権設定・追加設定を除く登記を自分で申請できるよう協力します。

自分でできる登記申請

所有権登記名義人住所変更・所有権保存登記は本人申請を選べます。
住宅新築時の建物表題登記は本人申請・土地家屋調査士への依頼の双方に対応します。

住所変更登記・所有権保存登記については、自分で作成した登記申請書のチェック・提出の代行を司法書士が行います。

抵当権設定・追加設定登記までの流れと必要書類

  1. 住宅完成・検査済証等の引き渡し
  2. 新築した住宅へ転居届提出。新住所で印鑑証明書・住民票入手
  3. (根)抵当権設定・抵当権追加設定の契約書調印
  4. ※土地につき、所有権登記名義人住所変更登記の申請
  5. 建物につき、建物表題登記の申請(所要:1〜2週間)
  6. 司法書士による本人確認(面談)・金融機関との打ち合わせ
  7. ※住宅用家屋証明書(減税証明書)申請
  8. 建物表題登記終了後、建物の所有権保存登記の申請
  9. 所有権保存登記と連件で、司法書士が次の登記申請を提出します
    • ※建物につき、抵当権追加設定登記申請
    • ※土地と建物につき、抵当権設定登記申請
  10. 抵当権設定登記完了後の書類を、金融機関に納品

※印の手続きは、必要により実施
金融機関により、土地購入時の抵当権について債務者の住所変更登記も行います

ページトップへ戻る

根抵当権・抵当権に関する登記担保権の設定と抹消

親の住宅に子の借入で増改築をする場合所有権一部移転・抵当権設定登記

司法書士の費用名古屋市・豊明市の不動産

登記申請の実費

  • 所有権移転登記の登録免許税:移転する持分価格の2%
    • 評価額500万円の住宅の代物弁済:10万円
    • 評価額100万円の住宅の贈与:2万円
  • 抵当権設定登記の登録免許税:借入額(債権額)の0.4%
    • 債権額1000万円の抵当権設定登記:4万円
    • 債権額500万円の抵当権設定登記:2万円

この手続きで司法書士の費用が増える場合

住宅の譲渡人・譲受人が合計3名以上
増加する当事者一人につき、4400円
3つ以上の不動産の持分を調整する
増加する不動産一つにつき、4400円

この手続きについて

親の住宅に、子が住宅ローンを借りてリフォームをする想定です。
抵当権設定登記のほか、親が所有する住宅の価値と子の資金投入額に応じて住宅の持分を子に移転する登記を伴います。
持分の調整は、贈与または代物弁済としておこなうのが一般的です。

手続後の住宅は親子の共有となり、土地建物全体に抵当権が設定されます。

ページトップへ戻る

住宅ローンを借り換える場合抵当権抹消・抵当権設定登記費用

司法書士の費用名古屋市・豊明市の不動産

登記申請の実費

抵当権設定登記の登録免許税:借入額(債権額)の0.4%
抵当権抹消登記の登録免許税:不動産1個につき1000円

  • 債権額1000万円の抵当権設定登記:4万円
  • 土地建物各1個の抵当権抹消登記:2千円

この手続きで司法書士の費用が増える場合

持ち主が不動産を共有している
増加する当事者一人につき、4400円
住宅の敷地が複数の土地で、同時に抵当権設定登記・抹消登記をする
増加する一筆の土地につき、4400円

この手続きについて

別の住宅ローンの融資を受けて、抵当権設定登記を行います。
借り換え前の住宅ローンの抵当権抹消登記は後日行う想定です。

ページトップへ戻る

住宅ローンを返済した場合抵当権抹消登記

この手続きについて

住宅ローン完済後に金融機関から送られてくる書類で、抵当権抹消登記を行います。

司法書士の費用名古屋市・豊明市の不動産

登記申請の実費

抵当権抹消登記の登録免許税:不動産1個につき1000円

  • 土地建物計2個の、抵当権抹消登記:2千円

この手続きで司法書士の費用が増える場合

持主が不動産を共有している
増加する当事者一人につき、2200円
住宅の敷地が複数の土地からなる
増加する一筆の土地につき、2200円
ページトップへ戻る

抵当権・根抵当権を新たに設定する場合(根)抵当権設定登記・仮登記

司法書士の費用名古屋市・豊明市の不動産

登記申請の実費

抵当権設定登記の登録免許税:債権額の0.4%
根抵当権設定登記の登録免許税:極度額の0.4%

  • 債権額1000万円の、抵当権権設定登記:4万円
  • 債権額2000万円の、抵当権権設定登記:8万円

仮登記の登録免許税:上記の半額

上記のほかに司法書士の費用が増える場合

債務承認弁済契約書など、契約書を作成する
1ページにつき、5500円(または作業時間による)
事務所外での書類授受を要する
1回につき、3300円
不動産の所有者として記載されている住所が現住所と異なる
所有権登記名義人表示変更登記1件 5500円
根抵当権を設定する
1件につき、11000円

この手続きについて

債権の担保のために、土地や建物に抵当権設定登記をするものです。
事業資金の担保が一般的ですが、当事者が合意できれば養育費・知人からの借金・すでに発生している債権の担保などさまざまな目的で利用できます。仮登記によることも検討できます。

個人事業に関する業務

事業資金借り入れに伴う根抵当権設定登記ほか、個人事業主の方への相談・手続きは

ページトップへ戻る

名古屋市・豊明市以外で手続きを行う場合

愛知県岡崎市・豊田市、三重県四日市市、岐阜県岐阜市など

  • 名古屋市緑区から目的地までの交通費として、最大2往復分を加えます
  • お客さま宅等での書類授受を要する場合、一回3千円+交通費1往復分を加えます

愛知県豊橋市、三重県津市、岐阜県大垣市、静岡県浜松市など

  • 名古屋市緑区から目的地までの交通費として、最大2往復分を加えます
  • お客さま宅等での書類授受を要する場合、一回3千円+交通費1往復分を加えます

名古屋市・豊明市以外の地域区分は報酬額基準参照

その他の地域で抵当権設定登記の代理や訪問を行う場合

  • 出張料金と交通費をそのつど見積もります。
  • 目的地が三重・岐阜・静岡県の場合、増加する費用は上限2万円です。

抵当権設定・根抵当権設定登記では、沖縄県〜関東一円に出張しています。

ページトップへ戻る

見積もり・登記費用について

抵当権設定の登記は、多忙の際には当事務所で有料相談・依頼を終えている(面識がある)か、紹介がある方を優先して対応します。

Webで登記費用の見積もり

抵当権設定・根抵当権設定登記の費用を自動で見積もります。

送信フォーム

お問い合わせは

ページトップへ戻る

この費用計算例および報酬額基準は、当事務所独自のものです。
他の司法書士の見積もりとは異なります。

申請を正しく行うために、司法書士は依頼人に面談しています。
面談のための訪問・出張には、積極的に対応します。

ページトップへ戻る